○美唄市立小学校・中学校通学区域規則
| (昭和56年4月1日教育委員会規則第6号) |
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(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき就学予定者が就学すべき美唄市立小学校・中学校(以下「学校」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 小学校又は中学校に入学する児童、生徒の入学すべき学校は、保護者(親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は、後見人の職務を行う者をいう。)の住所の属する通学区域内の学校に指定するものとする。ただし、相当の理由があると認めるときは、他の通学区域の学校とすることができる。
(通学区域)
第3条 小学校の通学区域は別表1、中学校の通学区域は別表2のとおりとする。
(区域外通学の申請等)
第4条 第2条ただし書の規定により、児童又は生徒を通学区域外の学校に通学の指定を受けようとする保護者は、区域外通学許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[第2条]
2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合は、許可するか否かを保護者に通知(様式第2号、第3号)しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年2月25日教育委員会規則第3号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日教育委員会規則第2号)
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この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日教育委員会規則第1号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月16日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月11日教育委員会規則第12号)
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この規則は、平成3年11月11日から施行する。
附 則(平成10年5月1日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日教育委員会規則第10号)
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この条例中別表1の改正規定は公布の日から、別表2の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教育委員会規則第1号)
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この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成33年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日教育委員会規則第20号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
| 指定校 | 区域 |
| 中央 | 条丁目区域のうちJR線以西・一心町・沼の内町・開発町・癸巳町・進徳町(進徳町東を除く。)・北美唄町・西美唄町・上美唄町・茶志内町・日東町・中村町・峰延町・光珠内町・豊葦町 |
| 東 | 条丁目区域のうちJR線以東・共練町東・東明町・落合町・盤の沢町・我路町・東美唄町・南美唄町・進徳町東 |
別表2(第3条関係)
| 指定校 | 区域 |
| 美唄 | 条丁目区域のうちJR線以西・一心町・沼の内町・開発町・癸巳町・進徳町(進徳町東を除く)・北美唄町・茶志内町・日東町・中村町・西美唄町・上美唄町・峰延町・光珠内町・豊葦町 |
| 東 | 条丁目区域のうちJR線以東・共練町東・東明町・落合町・盤の沢町・我路町・東美唄町・南美唄町・進徳町東 |
