○美唄市立学校設置条例
(昭和39年3月30日条例第13号)
改正
昭和41年2月25日条例第2号
昭和41年3月28日条例第7号
昭和42年9月30日条例第16号
昭和44年3月31日条例第21号
昭和45年3月30日条例第12号
昭和45年9月30日条例第21号
昭和46年3月31日条例第10号
昭和48年3月31日条例第10号
昭和49年1月31日条例第1号
昭和51年3月25日条例第15号
昭和52年5月10日条例第10号
昭和52年12月19日条例第23号
昭和53年3月25日条例第6号
昭和53年12月20日条例第30号
昭和54年12月18日条例第23号
昭和55年12月20日条例第20号
昭和56年3月25日条例第4号
昭和57年7月1日条例第13号
昭和57年12月20日条例第23号
昭和60年6月24日条例第13号
昭和62年3月23日条例第2号
平成元年10月21日条例第31号
平成3年12月21日条例第29号
平成4年3月31日条例第5号
平成5年12月16日条例第16号
平成19年10月1日条例第31号
平成20年12月19日条例第25号
平成21年12月18日条例第40号
平成22年9月17日条例第32号
平成24年3月21日条例第9号
平成24年9月21日条例第26号
平成29年12月15日条例第18号
平成30年3月22日条例第3号
平成31年3月26日条例第2号
令和元年12月12日条例第27号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により美唄市立学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
第2条 市立学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月25日条例第2号)
この条例は、昭和41年3月31日から施行する。
附 則(昭和41年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月30日条例第16号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月30日から適用する。
附 則(昭和52年12月19日条例第23号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第30号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月18日条例第23号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月20日条例第20号)
この条例は、昭和56年1月14日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日条例第13号)
この条例は、昭和57年8月20日から施行する。
附 則(昭和57年12月20日条例第23号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月24日条例第13号)
この条例は、昭和60年9月3日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月21日条例第31号)
この条例は、平成元年11月13日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市立学校設置条例、美唄体育センター条例、美唄市地域体育館設置条例、美唄市総合体育館条例、美唄市地域福祉会館設置条例、美唄市保育所条例及び美唄市身体障害者福祉館条例の規定は、平成3年11月11日から適用する。
附 則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月16日条例第16号)
この条例は、平成5年12月22日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第40号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(美唄市立幼稚園保育料条例の廃止)
2 美唄市立幼稚園保育料条例(昭和26年条例第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、現に廃止前の美唄市立幼稚園保育料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なおその効力を有する。
(美唄市立幼稚園職員の給与及び旅費額並びに支給方法に関する条例の廃止)
4 美唄市立幼稚園職員の給与及び旅費額並びに支給方法に関する条例(昭和27年第59号)は、廃止する。
(美唄市学校職員に係る職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の廃止)
5 美唄市学校職員に係る職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第20号)は、廃止する。
(美唄市学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
6 美唄市学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員定数条例の一部改正)
7 美唄市職員定数条例(昭和57年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成30年3月22日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の美唄市立峰延小学校の項を削る改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第2号)
この条例は、平成33年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
美唄市立小学校
名称位置
美唄市立中央小学校美唄市西4条北1丁目3番2号
美唄市立東小学校美唄市東7条北1丁目3番1号
別表第2
美唄市立中学校
名称位置
美唄市立美唄中学校美唄市西5条北3丁目3番1号
美唄市立東中学校美唄市東7条北2丁目1番1号