○学校職員公宅貸与規則
| (昭和29年2月16日教育委員会規則第2号) |
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第1条 本市学校職員の公宅貸与について別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
第2条 この規則で「学校職員」とは市立学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者に限る)、学校事務職員及び公務補をいう。
第3条 学校職員の公宅貸与については美唄市職員住宅貸与規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において規則中「市長」とあるものは「教育委員会」と読み替えるものとする。ただし、昭和57年度以降建設の木造教職員住宅については、別表(2)木造基準表によらず(1)簡易耐火構造基準表によるものとする。
第4条 借受人から自費建設の申立のある場合は次に掲げる事項に限り必要な条件を付して許可することができる。
(1) 寄附の条件で増改築又は工作物の設置をすること。
(2) 16.5平方メートル未満の建物及び工作物を仮設するとき。
(3) 電灯線又は水道を仮設するとき。
(4) 樹木を植栽するとき。
2 規則第9条の規定により返納を受けたとき前項第2号から第4号までの規定による物件を除去していないときはこれを寄附したものとみなす。
[規則第9条]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に公宅に居住する者は、この規則により当該公宅の貸与許可を得たものとみなす。
附 則(昭和58年1月14日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。