○美唄市教育委員会公印規則
(昭和34年4月1日教育委員会規則第3号)
改正
昭和44年10月4日教育委員会規則第10号
昭和46年11月10日教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日教育委員会規則第7号
昭和56年2月27日教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日教育委員会規則第10号
平成元年3月31日教育委員会規則第7号
平成2年7月16日教育委員会規則第4号
平成6年4月1日教育委員会規則第5号
平成7年4月1日教育委員会規則第2号
平成8年4月1日教育委員会規則第2号
平成18年3月29日教育委員会規則第7号
平成19年3月29日教育委員会規則第7号
平成20年3月28日教育委員会規則第1号
平成27年3月23日教育委員会規則第4号
平成27年3月23日教育委員会規則第5号
平成30年3月28日教育委員会規則第9号
平成31年3月28日教育委員会規則第5号
令和3年4月1日教育委員会規則第2号
美唄市教育委員会規則(昭和27年規則第2号)の全部を次のように改正する。
第1条 美唄市教育委員会の公印は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 公印の名称、形状及び書体、管守責任者、箇数並びに使用区分は、別表第1のとおりとする。
第3条 教育長は、別表第2の公印台帳を備え、すべての公印を、これに登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
第4条 公印を調整し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ教育長の承認をうけなければならない。
2 公印を紛失し、又はき損したときは、管守責任者は、直ちに教育長に届出なければならない。
第5条 公印の廃棄は、前条第1項の承認を受けた後、管守責任者が、これを焼却するものとする。
第6条 公文書を多数印刷する場合で、管守責任者の承認を得たときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷し押印にかえることができる。この場合において、印刷物の都合により、登録した公印の形状、寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
附 則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年10月4日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年11月10日教育委員会規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月16日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の美唄市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、美唄市教育委員会公印規則、美唄市教育委員会会議規則、美唄市教育委員会傍聴規則の規定又は美唄市教育委員会教育長の職務代行者を指定する規則の廃止にかかわらず、この規則の施行後においても、適用しない。
附 則(平成30年3月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称形状及び書体管守責任者箇数使用区分
美唄市教育委員会之印方 4.4cm篆書学務課長1辞令賞状等
美唄市教育委員会之印方 2.3〃 〃1公文書その他一般
美唄市教育委員会教育長之印方 2〃 〃1
美唄市教育委員会教育長職務代理者の印方 2〃 〃1
北海道美唄市立図書館之印方 2.3〃 〃生涯学習課長1
北海道美唄市立図書館長之印方 2〃 〃1
北海道美唄市学校給食センター所長之印方 2〃 〃学校給食センター所長1
北海道美唄市郷土史料館之印方 2.3〃 〃郷土史料館長1
北海道美唄市郷土史料館長之印方 2〃 〃1
美唄市青少年問題協議会長之印方 2.4〃 〃生涯学習課長1
美唄市青少年センター所長之印方 2.1〃 〃青少年センター所長1
別表第2
公印台帳
公印の名称 使用区分 
管守責任者職氏名 
形状 長さ 
書体 印の種類 
印影