○美唄市教育委員会事務局処務規程
| (昭和28年5月11日告示第8号) |
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第1章 事務の専決及び代決
第1条 次に掲げる事項は教育部長、課長及び指導室長が、これを専決することができる。
| 教育部長 | |
| (1) | 所属職員の部内臨時業務命令 |
| (2) | 所属職員の出張命令 |
| (3) | 所属職員の諸願の承認 |
| (4) | 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定 |
| (5) | 負担金、使用料及び手数料の減免並びに不納欠損処分 |
| (6) | 軽易な寄附の受納 |
| (7) | 比較的重要な許可、認可及び承認 |
| (8) | 定例的な告示、公示 |
| (9) | 勤務しないことについて正当の権利を有するものの承認及び職務に専念する義務の免除 |
| 学務課長 | |
| (1) | 所属職員の出張命令(宿泊を除く。) |
| (2) | 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法(昭和26年法律第69号)第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認 |
| (3) | 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令 |
| (4) | 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定 |
| (5) | 視聴覚教育実施に関すること。 |
| (6) | 学令児童の就学督励に関すること。 |
| (7) | 入校票の発行に関すること。 |
| (8) | 軽易な進達、報告、証明及び回答に関すること。 |
| (9) | 各種委員会委員の旅行依頼 |
| (10) | 職員の勤務状況報告 |
| 指導室長 | |
| (1) | 所属職員の出張命令(宿泊を除く。) |
| (2) | 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認 |
| (3) | 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令 |
| (4) | 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定 |
| (5) | 学校教育の企画立案推進の指導助言に関すること。 |
| (6) | 教育及び就学に関する相談及びその処理に関すること。 |
| (7) | 教職員の研修及び研究についての指導助言に関すること。 |
| (8) | 軽易な進達、報告、証明及び回答に関すること。 |
| (9) | 職員の勤務状況報告 |
| 生涯学習課長 | |
| (1) | 所属職員の出張命令(宿泊を除く。) |
| (2) | 所属職員の7日以内の諸願(欠勤、地方公務員法第55条第8項の規定に基づく職務に専念する義務の免除及び組合休暇を含む。)の承認 |
| (3) | 所属職員の時間外、休日及び特殊勤務命令 |
| (4) | 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに休日の代休日の指定 |
| (5) | 青少年相談に関すること。 |
| (6) | 青少年センターの運営に関すること。 |
| (7) | 児童館の運営に関すること。 |
| (8) | 放課後児童施設の運営に関すること。 |
| (9) | 郷土史料館の運営に関すること。 |
| (10) | 視聴覚ライブラリーの運営に関すること。 |
| (11) | 南美唄コミュニティセンターの運営に関すること。 |
| (12) | スポーツ施設の使用許可に関すること。 |
| (13) | 簡易な進達、報告、証明、照会及び回答に関すること。 |
| (14) | 各種委員会委員の旅行依頼 |
| (15) | 職員の勤務状況報告 |
第2条 教育長又は専決者が不在の場合で、緊急を要するものについては、別表に定める者が不在者に代わって事務を決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
[別表]
第3条 重要又は異例な事務(あらかじめ指示を受けているものを除く。)については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。
第4条 代決した事務については、軽易なものを除き代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。
2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
第2章 事務の処理
第1節 文書の収受及び配付
第5条 事務局に到着した文書及び物品は、学務課において直ちに次の各号により収受及び配付しなければならない。
(1) 親展でない文書は、開封の上、欄外に委員会受付印(第1図)を押した上、教育長の閲覧に供し、これを主管課長に配付しなければならない。
(2) 親展文書は、封書のまま親展文書配付簿(様式第1号)に記載して各その名宛に配付の上、認印を徴さなければならない。
(3) 電報は、電報配付簿(様式第2号)に記載して名宛又は主管課長に配付の上、認印を徴さなければならない。
(4) 金券又は貴重品等を添付した文書は、特別文書配付簿(様式第3号)に記載し、取扱者がこれを認印の上配付して認印を徴さなければならない。
第6条 口頭又は電話をもって受理した事項の中重要なものはその要領を記録して上司の閲覧に供さなければならない。
第7条 文書の記号は、課名等を題字とし、機密に属するものは、課名等の題字の下に「秘」の字を加えるものとする。
第2節 文書の処理
第8条 課長が書類の配付を受けたときは、直ちに担当者に処理の要旨を指示して遅滞なくこれを処理しなければならない。
第9条 事務処理の発議は、起案用紙(様式第4号)を用い、次の各号に従い起案しなければならない。ただし、軽易な事務又は閲覧に止まるものは文書の余白に必要な事項を記載して回議することができる。
(1) 件名、起案者職氏名、起案年月日を明記すること。
(2) 事の重要なものは、立案の趣旨を前議として摘記すること。
(3) 立案の経過を知り易くするため、参考として関係書類又は法規を添付すること。
(4) 文書は、簡単平易に定められた文体で文字は正確に記入し、訂正した箇所には認印を押さなければならない。
(5) 発送を要するもので、書留、速達等の特殊取扱をするものは、その旨を右上の欄外に朱書しなければならない。
第10条 訂正を命ずるもの又は軽易なる事項の回答で照会文書を保存する必要がないものは、付箋用紙(様式第5号)により処理することができる。
第11条 他の課に関係ある起案書は、その課に合議しなければならない。
第12条 次の各号に掲げる事項の起案書は、決議前に学務課長に合議しなければならない。
(1) 規則、規程、訓令、告示、その他で公表を要する事項
(2) 議会の議決を経るために市長に送付する議案の原案
(3) 前2号に掲げるものの外委員会の会議に付議する事項
第13条 特に急を要するもの又は説明を要するものは、主務者がこれを持廻り決裁を受けなければならない。
第3節 文書の発送
第14条 発送文書は、主管課において浄書の上、郵送のものは退庁時1時間前まで総務課に、使丁に送達させることを適当と認める文書は逓送簿(様式第6号)に記載し使丁に渡さなければならない。
2 庁内における文書の往復は、庁内配付簿(様式第7号)によって行うものとする。
第15条 学務課において郵送文書の回付を受けたときは、送付簿(様式第8号)に記載し、員数を照合確認して発送しなければならない。
第16条 電報を発信しようとするときは、その原文を学務課に回付して発信しなければならない。
第17条 委員会規則、規程、訓令、告示、指令等は令達番号簿(様式第9号)に記載しなければならない。
第18条 委員会規則、規程、訓令、告示、指令その他の処分書又は所管外の他の官公衙に発する文書は、委員会名を用いなければならない。
2 前項以外の文書は、教育長名を用いなければならない。ただし、極めて軽易なもの又は往復文書には、教育部長、課長、室長又は課、室名を用いることができる。
第4節 文書の編纂保存
第19条 完結した文書は、その主管課において保存しなければならない。
第20条 各課は、その主管事務に関する例規の写を編纂及び保存しなければならない。
第21条 文書の編纂及び保存については、美唄市文書事務取扱規程の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年10月15日教育委員会告示第21号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月4日教育委員会規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月30日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月11日教育委員会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日教育委員会規程第4号)
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この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日教育委員会規程第2号)
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この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日教育委員会規程第1号)
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この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月13日教育委員会規程第4号)
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この規程は、平成元年10月13日から施行する。
附 則(平成3年4月30日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成3年7月5日教育委員会規程第2号)
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この規程は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成4年7月8日教育委員会規程第5号)
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この規程は、平成4年7月10日から施行する。
附 則(平成5年4月1日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日教育委員会規程第10号)
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この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教育委員会規程第3号)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日教育委員会規程第2号)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日教育委員会訓令第4号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日教育委員会訓令第3号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教育委員会訓令第3号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教育委員会訓令第3号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教育委員会訓令第4号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会訓令第3号)
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日教育委員会訓令第5号)
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この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会訓令第4号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教育委員会訓令第3号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会訓令第4号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 決裁事項 | 代決することができる者 | |
| 第1 | 第2 | |
| 教育長の決裁事項 | 教育部長 | 学務課長 学校給食センター所長 指導室長 生涯学習課長 |
| 教育部長の決裁事項 | 学務課長 | 課長補佐 主幹(学校教育推進担当) |
| 学校給食センター所長 | 係長 | |
| 指導室長 | 次長 | |
| 生涯学習課長 | 課長補佐 青少年センター所長 | |
| 学務課長の決裁事項 | 課長補佐 主幹(学校教育推進担当) | 係長 |
| 指導室長の決裁事項 | 次長 | |
| 生涯学習課長の決裁事項 | 課長補佐 青少年センター所長 | 係長 郷土史料館長 視聴覚ライブラリー館長 児童館長 放課後児童施設所長 南美唄コミュニティセンター館長 体育センター館長 |
備考 本表中代決できる者の複数規定欄の決裁事項については、担当事務の代決に限る。
(第1図)

