○美唄市教育委員会事務局組織に関する規則
| (平成19年3月29日教育委員会規則第5号) |
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美唄市教育委員会事務局組織に関する規則 (昭和27年11月5日規則第6号) の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき美唄市教育委員会の事務局の組織について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務局にその所掌事務を遂行させるため、部、課、室及び係を置く。
2 教育部
(1) 学務課 学校教育係
(2) 指導室
(3) 生涯学習課 生涯学習係 スポーツ振興係
3 次に掲げる施設は、生涯学習課の所属とし、組織及び事務分掌は別に定める。
(1) 児童館
(2) 南美唄コミユニティセンター
(3) 郷土史料館
(4) 放課後児童施設
(5) 公民館
(6) 図書館
(7) 市民会館
(8) 安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄
(9) 野球場
(10) 陸上競技場
(11) 体育センター
(12) サン・スポーツランド美唄
(13) 総合体育館
(14) 弓道場
(15) 温水プール
(職員の配置)
第3条 事務局に、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 教育部長、課長、課長補佐、主幹、係長、主任、主事
(2) 指導室長、次長
(3) 指導主事
(4) 社会教育主事
(5) 公務補、調理員
(職員の職務)
第4条 教育部長は、教育長の命を受け事務局の所掌事務を掌り指導監督する。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐、主幹及び次長は、課長及び室長を補佐し、課及び室の事務を整理する。
4 係長は、上司の命を受けて所属職員に対して事務処理上の指導、助言を行うとともに担任事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
6 職員は、上司の命を受けて担当の事務等に従事する。
(所掌事務)
第5条 各課の所掌事務は、次のとおりとする。
2 学務課主幹(学校教育推進担当)
(1) 幼稚園教育の振興に関すること。
(2) 学校整備計画に関すること。
(3) 学校運営協議会に関すること。
(4) 高校教育の振興に関すること。
(5) 奨学金に関すること。
3 学務課学校教育係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会教育長の秘書に関すること。
(3) 規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
(4) 公告式及び令達に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 文書の収受及び発送に関すること。
(7) 事務局職員、学校職員(教職員を除く。)任免服務、給与及びその他人事に関すること。
(8) 職員団体に関すること。
(9) 教育委員会所管に係る予算及び決算の総括に関すること。
(10) 教職員の任免服務、給与その他人事に関すること。
(11) 教職員の共済及び福利厚生に関すること。
(12) 教職員の保健衛生に関すること。
(13) 教職員の研修に関すること。
(14) 空知教育センター組合に関すること。
(15) 教職員団体に関すること。
(16) 学級編制に関すること。
(17) 幼稚園の助成等に関すること。
(18) 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
(19) 学校の予算並びに事務管理に関すること。
(20) 教科用図書及び教材に関すること。
(21) 学校保健に関すること。
(22) 学令児童生徒の就学事務に関すること。
(23) 就学援助に関すること。
(24) 学校災害共済給付に関すること。
(25) 学校の施設設備の整備に関すること。
(26) 学校の設置並びに廃止に関すること。
(27) 児童生徒の通学に関すること。
(28) スクールバスに関すること。
(29) 小学校農業体験学習に関すること。
(30) 教職員住宅に関すること。
(31) その他学校教育に関すること。
(32) 他課に属しない事務の処理に関すること。
4 指導室
(1) 学校教育の企画立案推進の指導助言に関すること。
(2) 教科用図書の選定及び採択に関すること。
(3) 教育課程編成その他学校の基準並びに教育内容及びその取扱いに関すること。
(4) 教職員の研修及び研究についての指導助言に関すること。
(5) 現職教育の企画及び指導助言に関すること。
(6) 学力調査等の指導助言に関すること。
(7) 就学についての指導助言に関すること。
(8) 美唄市特別支援教育連携協議会に関すること。
(9) 言語治療教室に関すること。
(10) 幼児教育の指導助言に関すること。
(11) その他学校教育向上に対する指導助言に関すること。
5 生涯学習課生涯学習係
(1) 生涯学習に関すること。
(2) 社会教育振興の企画立案に関すること。
(3) 社会教育委員会議に関すること。
(4) 社会教育資料の収集及び刊行配布に関すること。
(5) 文化財保護委員会に関すること。
(6) 文化財の保護に関すること。
(7) 社会教育団体の育成指導に関すること。
(8) 社会教育事業の実施に関すること。
(9) その他社会教育に関すること。
(10) 青少年の健全育成に関すること。
(11) 青少年の福祉に関すること。
(12) 青少年問題協議会に関すること。
(13) 青少年センターに関すること。
(14) 青少年関係団体に関すること。
6 生涯学習課スポーツ振興係
(1) スポーツ振興の企画立案に関すること。
(2) スポーツ施設の管理運営に関すること。
(3) 学校施設開放事業に関すること。
(4) スポーツ推進委員に関すること。
(5) スポーツ及びレクリエーションの指導普及に関すること。
(6) スポーツ少年団に関すること。
(7) スポーツテスト及びスポーツ教室に関すること。
(8) スポーツ関係資料の収集並びに刊行配布に関すること。
(9) その他スポーツに関すること。
(職員の勤務条件及び服務)
第6条 職員の勤務条件及び服務について別に定めのないものについては、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)及び美唄市職員服務規程(平成6年訓令第3号)の例による。
[美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)] [美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号)] [美唄市職員服務規程(平成6年訓令第3号)]
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第10号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第6号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教育委員会規則第6号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。