○美唄市教育委員会傍聴規則
(平成6年3月1日教育委員会規則第2号)
改正
平成27年3月23日教育委員会規則第5号
平成31年3月28日教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、美唄市教育委員会会議規則(昭和52年教育委員会規則第5号)第5条第2項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示を受けなければならない。
(傍聴のできない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認めた者
(入場の制限)
第4条 教育長は、議場の都合により傍聴人を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう類は着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときはこの限りでない。
(2) 飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(5) 写真、映画等を撮影し、又は録音しないこと。ただし、特に委員長の許可を得たときはこの限りでない。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、秘密会を開くとき、又はこの規則に違反した者のあるときは、退場を命ずることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めたもののほか必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の美唄市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、美唄市教育委員会公印規則、美唄市教育委員会会議規則、美唄市教育委員会傍聴規則の規定又は美唄市教育委員会教育長の職務代行者を指定する規則の廃止にかかわらず、この規則の施行後においても、適用しない。
附 則(平成31年3月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。