○美唄市教育委員会会議規則
(昭和52年8月3日教育委員会規則第5号)
改正
平成6年3月1日教育委員会規則第1号
平成27年3月23日教育委員会規則第5号
第1章 総則
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 教育長の職務代理者は、教育長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
第2章 会議
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集するのを常例とする。
3 会議は、教育長が招集する。
4 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき議件、その他必要な事項をあらかじめ各委員に通知して行う。
5 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
6 教育長は、必要があると認めたときは、前項の開催日を変更することができる。
7 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
8 委員は会議の招集に応ずることができないときは、会議の開会前に教育長にその旨を届け出なければならない。
第4条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の経過報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
第5条 会議は公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第6条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 請願及び陳情
第7条 美唄市議会から送付された請願又は陳情若しくは教育委員会に提出された請願書又は陳情書は、これを会議に付さなければならない。
2 教育委員会において特に必要と認めた場合は、請願又は陳情に対する意見、措置経過を請願者又は陳情者に通知することができる。
第4章 会議録
第8条 会議録は、事務局において作成する。
2 会議録には、会議の日ごとに教育長が指名した委員1名が署名しなければならない。
第9条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の職氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要(重要なものに限る)及び議決に関する事項
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
第10条 会議録は、公表する。ただし、第4条第1項ただし書の規定により、非公開とした内容については、この限りでない。
第11条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美唄市教育委員会会議規則(昭和27年規則第3号)は、廃止する。
3 美唄市教育委員会傍聴人規則(昭和27年規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の美唄市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則、美唄市教育委員会公印規則、美唄市教育委員会会議規則、美唄市教育委員会傍聴規則の規定又は美唄市教育委員会教育長の職務代行者を指定する規則の廃止にかかわらず、この規則の施行後においても、適用しない。