○美唄市手数料徴収条例
| (平成11年12月17日条例第30号) |
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美唄市手数料徴収条例(昭和23年条例第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市が徴収する手数料については、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、次に掲げる別表のとおりとする。ただし、現地調査などを要するものについては、その実費に相当する額を加え徴収する。
(1) 証明手数料 別表第1
[別表第1]
(2) 閲覧手数料 別表第2
[別表第2]
(3) その他戸籍等の交付に関する手数料 別表第3
[別表第3]
(4) 地籍調査に関する手数料 別表第4
[別表第4]
(5) 農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料 別表第5
[別表第5]
(6) 優良住宅新築認定申請手数料 別表第6
[別表第6]
(7) 屋外広告物許可申請手数料 別表第7
[別表第7]
(8) 岩石採取計画認可申請手数料及び変更認可申請手数料 別表第8
[別表第8]
(9) 砂利採取計画認可申請手数料及び変更認可申請手数料 別表第9
[別表第9]
(10) その他の手数料 別表第10
[別表第10]
(手数料の計算)
第3条 前条の証明事項で、同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。
(事実の認証)
第4条 証明の形式をもたないものであっても、文書により事実を認証するものは、すべて証明とみなして手数料を徴収する。
(手数料の徴収等)
第5条 手数料は、証明等の事務の執行の際にこれを徴収する。
2 手数料は、納付後において請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 公務員が職務上必要があり請求するもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者又は受けようとする者が必要とするもの
(4) 公的年金各法に基づく年金受給者の現況報告に係る証明の請求があったとき。
(5) その他市長が特に必要があると認めたもの
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(美唄市認可地縁団体印鑑条例の一部改正)
2 美唄市認可地縁団体印鑑条例(平成11年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成15年6月24日条例第22号)
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この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成15年10月3日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第10号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第28号)
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この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第18号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第11号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第17号)
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この条例は、平成26年8月2日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第24号)
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この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年6月24日条例第28号)
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この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第6号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第12号)
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この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年1月11日条例第1号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第25号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
証明手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 | |
| 営業又は職業に関するもの | 1件につき | 300円 | |
| 不動産に関するもの | |||
| 現地調査を要しないもの | 1筆又は | 300円 | |
| 1棟につき | |||
| 現地調査を要するもの | |||
| ア 土地 | 1筆につき | 1,500円 | |
| 1筆を超える部分 | 1筆ごとに | 350円 | |
| イ 家屋 | |||
| (ア) 33平方メートル以内 | 1棟につき | 1,000円 | |
| (イ) 33平方メートルを超え165平方メートル以内 | 1棟につき | 1,600円 | |
| (ウ) 165平方メートルを超えるもの | 1棟につき | 2,000円 | |
| 税その他公課に関するもの(1税目ごと及び年度ごと) | 1件につき | 300円 | |
| 法人又は団体に関するもの | 1件につき | 400円 | |
| 身分又は住居に関するもの | 1件につき | 300円 | |
| 印鑑に関するもの | 1件につき | 300円 | |
| 戸籍に記載した事項に関するもの | 1件につき | 350円 | |
| 除かれた戸籍に記載した事項に関するもの | 1件につき | 450円 | |
| 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長
の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | |
| (ただし、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |||
| その他のもの | 1件につき | 300円 | |
別表第2(第2条関係)
閲覧手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 |
| 公簿・公文書に関するもの | 1件につき | 150円 |
| 住民票・戸籍の附票に関するもの | 1件につき | 300円 |
| 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき | 350円 |
別表第3(第2条関係)
その他戸籍等の交付に関する手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 |
| 公簿・公文書に係る謄抄本の交付 | 1件につき | 200円 |
| 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10 条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
| 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び11の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該
戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 |
| 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
| 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する 事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 |
| 戸籍附票の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
| 住民票の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
別表第4(第2条関係)
地籍調査に関する手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 閲覧金額 | 交付金額 |
| 地籍図根三角点(標定点)網図 | 枚 | 500円 | 2,000円 |
| 地籍図根三角点(標定点)成果簿 | 点(枚) | 200円 | 2,000円 |
| 地籍図根多角点網図 | 枚 | 500円 | 1,000円 |
| 地籍図根多角点成果簿 | 点(枚) | 200円 | 1,500円 |
| 航測図根点配置図 | 枚 | 500円 | 1,000円 |
| 航測図根点成果簿 | 点(枚) | 200円 | 1,500円 |
| 地籍図 | 枚 | ― | 500円 |
| 地籍細部測量成果簿 | 点(枚) | 200円 | 1,500円 |
| 面積座標成果簿 | 筆(枚) | 200円 | 1,000円 |
| 地籍図集成図 | 枚 | 500円 | 1,000円 |
| 道路中心点網図 | 枚 | 500円 | 1,000円 |
| 道路中心点成果簿(点の記) | 枚 | 200円 | 300円 |
| その他のもの | 枚 | 200円 | 300円 |
備考 (枚)は、交付の場合に用いる。
別表第5(第2条関係)
農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 |
| 土地の表示の変更の登記
1筆を超える部分 | 1筆につき
1筆ごとに | 2,730円
420円 |
| 登記名義人の表示の変更・更正の登記
1筆を超える部分 | 1筆につき
1筆ごとに | 2,730円
420円 |
| 所有権移転の登記
1筆を超える部分 | 1筆につき
1筆ごとに | 8,130円
420円 |
| 所有権保存の登記
1筆を超える部分 | 1筆につき
1筆ごとに | 4,880円
420円 |
別表第6(第2条関係)
優良住宅新築認定申請手数料
| 新築住宅の床面積の合計 | 単位 | 金額 |
| 100平方メートル以下のもの | 1件につき | 6,200円 |
| 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 1件につき | 8,600円 |
| 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの | 1件につき | 13,000円 |
| 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下のもの | 1件につき | 35,000円 |
| 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下のもの | 1件につき | 43,000円 |
| 5万平方メートルを超えるもの | 1件につき | 58,000円 |
別表第7(第2条関係)
屋外広告物許可申請手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 | |
| 地上広告物(アーチ式広告物を除く)屋上広告物 壁面広告物 | 発光装置又は照明装置を有しないもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 |
| 発光装置又は照明装置を有するもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | |
| 立看板 | 1枚につき | 910円 | |
| 電柱広告物 | 1個につき | 300円 | |
| アーチ式広告物 | 発光装置又は照明装置を有しないもの | 1基につき | 3,800円 |
| 発光装置又は照明装置を有するもの | 1基につき | 5,400円 | |
| アドバルーン広告物 | 1個につき | 1,700円 | |
| 広告幕 広告網 のぼり 旗 | 1枚につき | 650円 | |
| はり札 | 1枚につき | 220円 | |
| はり紙 | 50枚につき | 300円 | |
別表第8(第2条関係)
岩石採取計画認可申請手数料及び変更認可申請手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 |
| 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 58,700円 |
| 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 37,300円 |
別表第9(第2条関係)
砂利採取計画認可申請手数料及び変更認可申請手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 |
| 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 40,400円 |
| 砂利採取法第20条第1項に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 17,900円 |
別表第10(第2条関係)
その他の手数料
| 手数料の区分 | 単位 | 金額 |
| 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
| 自動車臨時運行許可手数料 | 1両につき | 750円 |
| 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
| 鳥獣飼養登録手数料又は鳥獣飼養登録更新手数料若しくは登録票再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
| 森林法(昭和26年法律第249号)の規定による林地台帳に記載された事項の公表に係る閲覧又は交付手数料 | 1筆につき | 450円 |
| 森林法の規定による森林の土地に関する地図の公表に係る閲覧又は交付手数料 | 1筆につき | 450円 |
| 森林法施行令(昭和26年政令第276号)の規定による林地台帳に記載された事項の提供に係る閲覧又は交付手数料 | 1筆につき | 450円 |