○美唄市行政財産使用料条例
| (昭和51年3月25日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び使用料の納付)
第2条 使用料は、そのつど市長が別に定めるものとする。
2 使用料は、別に定める納付書により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(過料)
第4条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第29号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。