○美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例
| (平成18年3月28日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、美唄市税における納税義務の公平性を保つ観点から、市税を滞納し、かつ、著しく誠実性を欠く者に対し、制限措置を講ずることにより、滞納整理の推進を図るとともに、市税の徴収に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 滞納者 納税義務者がその納付すべき市税を定められた納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期間を除く。)までに納入しない者をいう。
(2) 市民等 市民又は法人(人格のない社団等を含む。)
(滞納者に対する制限措置)
第3条 市長は、滞納者のうち、納税について著しく誠実性を欠く者に対し、他の法令、条例又は規則の定めに基づき行うもののほか、次に掲げる特定公共役務(以下「行政サービス等」という。)の制限措置を講ずることができる。
(1) 補助金、助成金、利子補給金その他の金銭の給付
(2) 資金の貸付、融資その他の消費貸借
(3) 市有財産等の貸付及び物品の給付
(4) 人的役務の提供
(納税の確認)
第4条 市長は、市民等から行政サービス等の申請があったときは、当該市民等及び申請のあった者と同等の利益を受けると認められる者について、市税に滞納がないかを確認するものとする。
2 前項に規定する納税状況の確認は、同意書の提出をもって行うものとする。
(行政サービス等の申請の却下等)
第5条 市長は、前条の規定により市税の滞納があることを確認したときは、行政サービス等の申請の手続きを一時停止するものとする。
2 滞納者が前項の規定により一時停止した行政サービスの申請手続きを再開しようとするときは、滞納している市税を全額納付するか又は滞納している市税に係る納税相談を受け、市税の適切な納付が見込まれる納付誓約書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する市税に係る納税相談、指導等を講じてもなお、市税の適切な納付が見込まれない滞納者については、行政サービス等の申請を却下するものとする。
(行政サービス等の利用の取消し)
第6条 市長は、市民等の市税の滞納を確認したときは、当該市民等が既に提供を受けている行政サービス等の利用の取消しをすることができる。
2 市長は、行政サービス等の利用の取消しをしようとするときは、当該市民等にその旨を書面で通知しなければならない。
3 前項の場合において、市長は、同項の通知の日から行政サービス等の利用の取消しをする日までの間に、2月以上の猶予期間を定めるものとする。
(弁明の機会の付与)
第7条 市長は、第5条第3項又は前条第1項に規定する行政サービス等の申請の却下又は行政サービス等の利用の取消しをしようとするときは、あらかじめその予定する行政サービス等の制限措置の内容を滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
[第5条第3項]
(損害賠償)
第8条 市長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により市民等の権利を不当に侵害したときは、その損害賠償について誠実に対処しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。