○美唄市納税奨励規則
| (昭和36年3月25日規則第6号) |
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美唄市納税奨励規則(昭和26年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合の設立を促進し、助成し、その健全な発達を図り、もって市税の完納を容易ならしめることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 組合 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項に規定する組合で1地域又は職域において市税の納税義務を有する者10人以上の組合員をもって組織したものをいう。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(2) 組合連合会 地域又は職域において、前項の規定による組合の、数組合以上が連合して組織したものをいう。
(3) 市税 市民税(特別徴収にかかるものを除く。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(4) 設立補助金 組合の設立に対し(既にある組合から分離したものを除く。)助成する補助金をいう。
(5) 組合加入補助金 組合の設立後において、新たに組合員を増加させた場合に(脱退後2年以内に復帰するものは除く。)助成する補助金をいう。
(6) 連合会補助金 組合連合会の行う事業及び必要な事務費に対し、助成する補助金をいう。
(設立補助金)
第3条 設立補助金の交付額は、組合設立の際における市税を納める組合員の数に応じ、次の各号に定める額とする。ただし、第2条第1号ただし書の規定により市長が特に認めた組合に対しては、予算に定める額とする。
[第2条第1号]
(1) 組合員10人以上20人未満の組合 2,000円
(2) 組合員20人以上30人未満の組合 4,000円
(3) 組合員30人以上の組合 6,000円
(組合加入補助金)
第4条 組合加入補助金の交付額は、新規加入組合員1人につき50円の基準により算出した額とする。
(連合会補助金)
第5条 組合連合会に対し、組合連合会の必要な事務費を補うため毎年度、組合員1人当たり100円以内の補助金を交付することができる。ただし、直接事業を行っていない組合連合会については、この限りでない。
(補助金交付の時期)
第6条 設立補助金は、組合の設立届出後3月以内に交付する。
2 組合加入補助金は、毎年度9月に予算の範囲内において交付する。
(補助金の不交付及び返還)
第7条 不正等の方法により補助金を受け、又は受けようとした組合に対しては、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は交付しないことができる。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする組合は、設立補助金については組合設立後2月以内に、組合加入補助金については4月末日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする組合連合会は、事業計画書、予算書等必要書類を添付のうえ、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第9条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により当該申請の内容を精査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第7条の規定により補助金の全部若しくは一部を返還させること又は補助金を交付しないことと決定したときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。
[第7条]
(表彰)
第10条 5年以上納期内完納を継続した組合、又は組合の運営、若しくは納税の協力に対して功績顕著なものは、表彰することがある。
(様式)
第11条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 納税貯蓄組合連合会補助金交付申請書 様式第2号
[様式第2号]
(2) 補助金交付決定通知書 様式第3号
[様式第3号]
(3) 納税貯蓄組合設立届 様式第4号
[様式第4号]
(4) 納税貯蓄組合規約変更届 様式第5号
[様式第5号]
(5) 納税貯蓄組合解散届 様式第6号
[様式第6号]
(6) 納税貯蓄組合員加入及び脱退通知 様式第7号
[様式第7号]
(7) 納税貯蓄組合員名簿 様式第8号
[様式第8号]
(8) 納税貯蓄組合役員名簿 様式第9号
[様式第9号]
附 則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年4月15日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年4月15日規則第8号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 美唄市国民健康保険奨励規則(昭和33年規則第5号。以下「保険奨励規則」という。)は、廃止する。
3 昭和38年度中の加入にかかる第4条に基づく組合加入補助金及び昭和38年度納入にかかる第5条に基づく納税補助金は、改正前の規則に基づいて交付する。
4 この規則施行の際、既に保険奨励規則の規定により設立されている保険協力会は、その設立の日からこの規則に基づく納税貯蓄組合として設立されたものとみなす。
附 則(昭和43年2月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日規則第8号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定に基づき交付を受けている補助金の額がこの規則に規定する限度額を超えている組合にあっては、改正後の第5条第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して3箇年以内において、限度額を超える額について逐次減ずるものとする。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第24号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第5号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月15日規則第2号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第11号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号
削除
