○昭和56年8月豪雨災害による被害者に対する市税の減免に関する条例
(昭和56年10月1日条例第21号)
(目的)
第1条 昭和56年8月豪雨災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する昭和56年度分の市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免については、美唄市税条例(昭和31年条例第7号)第53条、第70条及び第146条の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和56年度分の市民税のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税については、昭和56年8月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が400万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する昭和56年度分の市民税のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額に別表第1に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
第3条 災害により昭和56年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得にかかる市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額に別表第2に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(土地に対する固定資産税の減免)
第4条 災害により被害を受けたその者の所有にかかる農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する昭和56年度分の固定資産税額のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額に次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき10分の10
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4
2 災害により被害を受けたその者の所有にかかる農地及び宅地以外の土地に係る昭和56年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により被害を受けたその者の所有にかかる家屋については、当該家屋に対して課する昭和56年度分の固定資産税額のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額に次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき10分の10
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第6条 災害により被害を受けたその者の所有にかかる償却資産については、当該償却資産に対して課する昭和56年度分の固定資産税額のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。
(都市計画税の減免)
第7条 第4条及び第5条の規定により固定資産税を減免する場合において、都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収されることとなっている者については、土地及び家屋に対して課する昭和56年度分の都市計画税額のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額を第4条及び第5条の規定による割合と同じ割合によって軽減し、又は免除する。
(国民健康保険税の減免)
第8条 災害により国民健康保険税の納税義務者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和56年度分の国民健康保険税額のうち、昭和56年8月以後の納期に係る税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 障害者となった場合 10分の9
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が400万円以下であるもの 別表第1に掲げる区分による率
(3) 災害により昭和56年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合に農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入金額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第12号に規定する合計所得金額が400万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が160万円を超えるものを除く。)当該納税義務者の昭和56年8月以後の納期に係る当該世帯の保険税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額に、別表第2に掲げる区分による率
(減免の申請)
第9条 第2条から前条までの規定によって市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、市長の定める減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第10条 市長は、虚偽の申請、その他不正の行為により市民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
損害の程度軽減又は免除の割合
10分の3以上10分の5未満のとき10分の5以上のとき
合計所得金額
200万円以下であるとき2分の110分の10
300万円以下であるとき4分の12分の1
300万円を超えるとき8分の14分の1
別表第2
合計所得金額軽減又は免除の割合
120万円以下であるとき10分の10
160万円以下であるとき10分の8
220万円以下であるとき10分の6
300万円以下であるとき10分の4
300万円を超えるとき10分の2