○市税減免基準
| (昭和63年9月21日告示第102号) |
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市税減免基準(昭和36年6月20日制定)の全部を改正する。
第1章 総則
(定義等)
第1条 美唄市税条例(昭和31年条例第7号)第53条、第70条及び第146条の規定による災害その他特別の事情がある場合において減免を必要と認められる者とは、天災、火災、盗難等により納税義務者にその租税義務の履行を求めることが税負担の上で苛酷であり、かつ均衡を失すると考えられるとともに納税能力が薄弱であるか全く無い事情の者をいい、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者とは、困窮により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者、社会福祉事業団体等から援助を受けている者等をいう。
第2条 減免にあたっては、個々具体的な事実に基づいて専ら納税者の担税力に着目して減免を行ない、客観的、抽象的事実のみによって減免を行なわないこと。したがって困窮の状態が軽度の者あるいは一時的な者については、それぞれの具体的な実情に応じて納期限の延長、徴収猶予等の取扱いを行うことが適当である。
第2章 災害減免
(市民税の減免)
第3条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。)が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税額のうち、災害の日以後の納期に係る税額について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 死亡した場合 全部
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
第4条 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、災害の日以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
| 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | |
| \ | 10分の3以上
10分の5未満 | 10分の5以上のとき |
| 合計所得金額 | ||
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
| 750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
第5条 冷害、凍霜害、干害等にあっては、(固定資産に損害を生ずる災害を除く。)第3条及び前条の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち、災害の日以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
| 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
| 300万円以下であるとき | 全部 |
| 400万円以下であるとき | 10分の8 |
| 550万円以下であるとき | 10分の6 |
| 750万円以下であるとき | 10分の4 |
| 750万円を超えるとき | 10分の2 |
[第3条]
(土地に対する固定資産税の減免)
第6条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害の日以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である場合 全部
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である場合 10分の8
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である場合 10分の6
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である場合 10分の4
第7条 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前条の規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第8条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害の日以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
| 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
| 全壊、流失、埋没等により家屋の原形を止めないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
| 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
| 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第9条 災害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害の日以後の納期に係る税額を、前条の規定の例によって、軽減し、又は免除する。
(国民健康保険税の減免)
第10条 災害により国民健康保険税の納税義務者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額のうち災害の日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 障害者となった場合 10分の9
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
| 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | |
| \ | 10分の3以上
10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
| 合計所得金額 | ||
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
| 750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害等にあっては(固定資産に損害を生ずる災害を除く。)前2号の規定によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
| 合計所得金額 | 対象保険税額 | 軽減又は減免の割合 |
| 300万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
| 400万円以下であるとき | 10分の8 | |
| 550万円以下であるとき | 10分の6 | |
| 750万円以下であるとき | 10分の4 | |
| 750万円を超えるとき | 10分の2 |
第3章 一般減免
(市民税の減免)
第11条 市税条例第53条第1項各号(第1号を除く。)に規定する市民税の減免は、次の各号に定める基準による。
(1) 生活保護法の規定による扶助(生活扶助を除く。)を受ける者
扶助を受けている期間に到来した納期分 全部
(2) 失業、廃業等の理由によりその年の所得が前年に比し著しく減少した場合、又は皆無となったため生活が著しく困難となった者については、次の割合によって所得割額によって課する市民税の額を軽減する。
| 所得減少の程度 | 軽減の割合 | |
| \ | 前年の所得金額の10分の7以上 | 前年の所得金額の10分の5以上10分の7未満 |
| 前年の合計所得金額 | ||
| 60万円以下 | 10分の7以内 | 10分の5以内 |
| 80万円以下 | 10分の6以内 | 10分の4以内 |
| 120万円以下 | 10分の5以内 | 10分の3以内 |
(3) 公益社団法人及び公益財団法人
収益事業を営まない公益社団法人及び公益財団法人 全部
(4) 死亡した場合には、家族の生活状態等を勘案して、特に減免を必要と認める者に限り、所得割額によって課する市民税を死亡後に到来する納期分については、10分の5以内を軽減する。
(5) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があると認める者については前各号の基準により軽減し、又は免除する。
(固定資産税の減免)
第12条 市税条例第70条第1項各号(第1号を除く。)に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定める基準による。
(1) 生活保護法による生活扶助を受ける者の所有する固定資産で直接自己の居住の用に供する固定資産 全部
(2) 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受け特に納税資力が乏しいと認められる者又はこれに準ずる者で直接自己の居住の用に供する固定資産 10分の10以内
(3) 宗教法人に準ずる神社又は寺院が専らその本来の用に供する固定資産(有料で使用させるものを除く。) 全部
(4) 学校法人が設置する幼稚園に準ずる幼稚園で直接保育の用に供する建物 全部
(5) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。) 全部
(6) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があると認めるものについては、前各号の基準により軽減し、又は免除する。
附 則
1 この基準は、昭和63年9月21日から施行し、昭和63年8月26日から適用する。
2 この基準の適用日前に受けた災害に係る災害減免については、改正前の市税減免基準の例による。
附 則(平成7年3月20日告示第21号)
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この基準は、平成7年3月20日から施行し、平成7年2月20日から適用する。
附 則(平成20年10月22日告示第83号の2)
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(施行期日)
1 この基準は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市税減免基準第11条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則(令和3年4月1日告示第23号の7)
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この基準は、令和3年4月1日から施行する。