○固定資産税及び都市計画税の処理に関する規則
(昭和37年5月10日規則第8号)
改正
平成3年4月30日規則第13号
平成16年12月17日規則第32号
平成19年3月27日規則第7号
(趣旨)
第1条 固定資産税及び都市計画税(これらに係る徴収金を含む。)の処理については、美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)の定めにかかわらず、この規則の定めるところによる。
(収納処理)
第2条 会計管理者は、固定資産税及び都市計画税を収納したときは、当該税目にあん分して整理しなければならない。
(あん分)
第3条 固定資産税及び都市計画税のあん分は、固定資産税及び都市計画税の納付された日に当該納付された税額について行い(以下これを「概算あん分」という。)、及び出納閉鎖日に当該年度に納付された全部の税額について行う(以下これを「精算あん分」という。)。
(あん分率)
第4条 前条のあん分は、当該年度の現年度分固定資産税(土地及び家屋にかかる合計額。以下同じ。)と都市計画税の次に掲げる期日における課税額の比率によるものとする。
(1) 概算あん分 当該税目の最初の納期開始の日
(2) 精算あん分 出納閉鎖日
2 滞納繰越分の固定資産税及び都市計画税のあん分は、当該滞納繰越分の課税年度の精算あん分率により行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(平成3年4月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。