○美唄市税条例施行規則
| (昭和35年9月1日規則第14号) |
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目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第5条)
第2節 賦課徴収(第6条-第24条)
第2章 各税
第1節 市民税(第25条-第27条)
第2節 固定資産税(第28条-第33条)
第3節 諸税(第34条-第44条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規則は、市税の賦課徴収について地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び美唄市税条例(昭和31年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の職務の委任)
第2条 市長は、次の各号に掲げる徴税吏員の職務を、各号ごとに、市税の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち指定する者に対して委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する質問又は検査
(2) 市税に関する犯則事件の調査
(3) 徴収金の滞納処分
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合においては、当該徴税吏員の身分を証明する証票(様式第1号)を、徴収金に関して財産差押を行う場合においては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票(様式第2号)を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票(様式第3号)をそれぞれ携帯しなければならない。
(書類の送達)
第4条 書類の送達は、郵便又は交付送達による。
(納税通知書等の様式)
第5条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税通知書(条例第2条)様式第4号、様式第4号の2、様式第4号の3、様式第4号の3の2、様式第4号の4、様式第4号の4の2、様式第4号の5、様式第4号の5の2及び様式第4号の5の3
[条例第2条] [様式第4号] [様式第4号の2] [様式第4号の3] [様式第4号の3の2] [様式第4号の4] [様式第4号の4の2] [様式第4号の5] [様式第4号の5の2] [様式第4号の5の3]
(2) 納付書(条例第2条)様式第5号、様式第5号の2及び様式第5号の3
(3) 納入書(条例第2条)様式第6号
(5) 納税管理人申告・申請書(条例第28条、第62条及び第108条)様式第8号
(6) 期限延長申請書(条例第102条)様式第9号
(7) 期限延長(却下)通知書(条例第102条)様式第10号
(8) 減免申請書(条例第53条、第70条、第91条、第92条及び第146条)様式第11号、様式第11号の2、様式第11号の3、様式第11号の4、様式第11号の4の2、様式第11号の4の3及び様式第11号の5
(9) 減免(却下)通知書(条例第53条、第70条、第91条、第92条及び第146条)様式第12号
(10) 納税義務承継届(法第9条、第9条の3)様式第13号
[様式第13号]
(11) 相続人代表者指定(変更)届(法第9条の2)様式第14号
[様式第14号]
(12) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2)様式第15号
[様式第15号]
(13) 納付(納入)通知書(法第11条)様式第16号
[様式第16号]
(14) 納付(納入)催告書(法第11条)様式第17号
[様式第17号]
(15) 納期限変更告知書(法第13条の2)様式第18号
[様式第18号]
(16) 削除(17) 法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16)様式第20号
[様式第20号]
(18) 法第14条の16の規定による交付要求書(法第14条の16)様式第21号
[様式第21号]
(19) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17)様式第22号
[様式第22号]
(20) 法第14条の18の規定による告知書(法第14条の18)様式第23号
[様式第23号]
(21) 徴収猶予・換価猶予(期間延長)申請書(法第15条及び第15条の6)様式第24号
[様式第24号]
(22) 徴収猶予・換価猶予(期間延長)通知書(法第15条及び第15条の6)様式第25号
[様式第25号]
(23) 徴収猶予・換価猶予(期間延長)不承認通知書(法第15条及び第15条の6)様式第26号
[様式第26号]
(24) 差押財産解除申請書(法第15条の2の3)様式第27号
[様式第27号]
(25) 保全担保提供命令書(法第16条の3)様式第30号
[様式第30号]
(26) 保全担保にかかる抵当権設定通知書(法第16条の3)様式第31号
[様式第31号]
(27) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4)様式第32号
[様式第32号]
(28) 法第16条の4の規定による交付要求書(法第16条の4)様式第33号
[様式第33号]
(29) 法第16条の4の規定による交付要求通知書(法第16条の4)様式第34号
[様式第34号]
(30) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び第17条の2)様式第35号
[様式第35号]
(31) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書(政令第6条の13)様式第36号
[様式第36号]
(32)及び(33) 削除(34) 徴収猶予・換価猶予(期間延長)申請書等の補正通知書(法第15条及び第15条の6)様式第24号の2
[様式第24号の2]
2 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第14号を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第23号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更通知書については様式第18号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第30号をそれぞれ準用する。
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の備付)
第6条 次に掲げる台帳等の備付けは、電磁的記録の備付けをもって行う。
(1) 市民税・道民税課税基本台帳
(2) 法人市民税課税台帳
(3) 固定資産税・都市計画税名寄帳兼課税台帳
(4) 軽自動車税課税台帳
(5) 国民健康保険税賦課台帳
(随時に賦課する市税の納期)
第7条 随時に賦課する市税の納期限は、特に定めのあるもののほか、納税通知書を発行した日から14日とする。
(督促状の様式)
第8条 条例第22条の2の規定により発する督促状は様式第41号とする。
(審査請求)
第9条 市税の賦課、更正又は決定、滞納処分及び過料の処分を受けた者が、当該処分について不服申立をする場合は、審査請求書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。
2 不服申立に対する決定の通知は、裁決書(様式第43号)による。
(担保提供書の提出)
第10条 法第16条の規定により市長が担保を徴するときは、担保提供書(様式第44号)を提出させるものとする。この場合徴収猶予に係るものにあっては、徴収猶予申請書を併せて提出させなければならない。
2 前項により提供のあった担保について解除するときは、担保解除通知書(様式第44号の2)により通知するものとする。
(担保提供による抵当権の設定及び抹消の嘱託)
第11条 前条の規定により担保の提供があったときは、抵当権設定登記嘱託書(様式第45号)により関係機関にその登記を嘱託するものとする。
2 前項の規定により登記してある抵当権を抹消するときは、抵当権抹消登記嘱託書(様式第46号)により、関係機関にその抹消登記を嘱託するものとする。
第12条から
第14条まで 削除
(延滞金、延滞加算金の減免申請)
第15条 不足税額並びに納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金、延滞加算金は、次の各号の一に該当する場合は、市長においてこれを減免することができる。
(1) 災害があったとき。
(2) 納税通知書又は更正(決定)通知書の送達が、納税者において知ることができない事由があったとき。
(3) 前各号に準ずる事由があったとき。
2 法第15条の9の規定及び前項の規定により減免を受けようとする者は、延滞金、延滞加算金減免申請書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請について減免若しくは却下を決定したときは、延滞金、延滞加算金減免(却下)通知書(様式第29号)により、申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(申請書の提出期限)
第16条 市税に係る申請書の提出期限は、別に定めがあるものを除き、その事由が生じた日から10日とする。
(徴収猶予の取消通知)
第17条 法第15条の3及び第15条の6の規定により徴収猶予又は換価の猶予を取消した場合の通知は、徴収猶予(換価猶予)取消通知書(様式第50号)による。
(納付又は納入の委託を受けることができる範囲)
第18条 徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者が、法第16条の2の規定により有価証券を提供した場合においては、次の各号の一に該当する場合に限り、当該有価証券による納付又は納入の委託(以下「委託」という。)を受けることができる。
(1) 支払人に呈示すれば、委託を受けた後、直ちに現金化することができる有価証券を提供して委託の申出があった場合に、その委託を受けることが徴税上便宜と認められるとき。
(2) 徴収猶予又は換価の猶予をした場合において、それらに基づく分納計画にしたがって、それぞれの納付又は納入の期日に現金化しうる有価証券を提供して、委託の申出があったとき。
(3) 徴収猶予又は換価の猶予の条件には該当しないが、金銭で一時に納付又は納入することが困難な事情にあるため、それぞれの納付又は納入の期日に現金化しうる有価証券を提供して委託の申出があった場合に、その委託を受けることが徴収上有利と認められるとき。
(有価証券の種類)
第19条 徴税吏員が委託を受けることができる有価証券は、その券面金額が、委託の目的である徴収金の合計額をこえない小切手、約束手形又は為替手形であって、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 市長が定める再委託銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して、再委託銀行と交換決済しうる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの
1) 振出人が委託する者(以下「委託者」という。)であるときは、美唄市長が受取人とする記名式のもの
2) 振出人が委託者以外の者であるときは、委託者が美唄市長に取立のため裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの
1) 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が委託者であるときは、美唄市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
2) 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が委託者以外の者であるときは、委託者が、美唄市長に取り立てのため裏書をしたもの
3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に規定する小切手、約束手形及び為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、支払が特に確実であると認められるもの
(取立費用)
第20条 徴税吏員は、委託を受けようとする場合において、当該有価証券について、取り立てのための費用を要するものにあっては、その費用に相当する現金をあわせて納税者又は特別徴収義務者から提供を受けなければならない。
(委託の方法)
第21条 徴税吏員は、前3条の規定により委託を受ける場合は、当該有価証券の提供を受けた後、納付(納入)受託証書(様式第51号)を委託者に交付するものとする。この場合、納付(納入)受託証書原符(様式第52号)に委託者の確認印を押印させるものとする。
(滞納処分の停止)
第22条 滞納処分を停止し又は当該処分を取消した場合の通知は、滞納処分停止通知書(様式第53号)又は滞納処分停止取消通知書(様式第54号)による。
2 滞納処分の執行を猶予する場合、市長は納税者に納付誓約書(様式第55号)を提出させることがある。
(徴収の嘱託)
第23条 納税者又は納税者の財産が市外にあるときは、その所在の市町村長に徴収嘱託書(様式第56号)により徴収を嘱託する。
2 前項の規定により徴収を嘱託した後において、その事由が消滅したときは、徴収嘱託取消書(様式第57号)により取消しするものとする。
(滞納処分に関する文書等の様式)
第24条 次の各号に掲げる文書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 差押換請求書 様式第58号
[様式第58号]
(2) 差押換不承認通知書 様式第59号
[様式第59号]
(3) 換価申立書 様式第60号
[様式第60号]
(4) 担保権者等に対する差押通知書 様式第61号
[様式第61号]
(5) 差押調書 様式第62号、様式第62号の2及び様式第62号の3
(6) 第3債務者等に対する差押通知書 様式第63号
[様式第63号]
(7) 差押書 様式第64号
[様式第64号]
(8) 差押動産(有価証券)出納簿 様式第65号
[様式第65号]
(9) 占有財産(証書)引渡命令書 様式第66号
[様式第66号]
(10) 占有財産(証書)引渡命令通知書 様式第67号
[様式第67号]
(11) 契約解除通知書 様式第68号
[様式第68号]
(12) 使用収益(運行)請求書 様式第69号
[様式第69号]
(13) 差押物件の証 様式第70号
[様式第70号]
(14) 財産差押公示書 様式第71号
[様式第71号]
(15) 債権証書等取上調書 様式第72号
[様式第72号]
(16) 差押財産(自動車、建設機械、船舶、航空機)使用許可申立書、様式第73号
[様式第73号]
(17) 組合員等持分払戻(譲受)請求書 様式第74号
[様式第74号]
(18) 組合員等持分払戻(譲受)予告通知書 様式第75号
[様式第75号]
(19) 給与差押承諾書 様式第76号
[様式第76号]
(20) 差押解除通知書 様式第77号
[様式第77号]
(21) 交付要求書 様式第78号
[様式第78号]
(22) 交付要求通知書 様式第79号
[様式第79号]
(23) 交付要求解除通知書 様式第80号
[様式第80号]
(24) 交付要求解除請求書 様式第81号
[様式第81号]
(25) 交付要求解除不承認通知書 様式第82号
[様式第82号]
(26) 参加差押書 様式第83号
[様式第83号]
(27) 参加差押通知書 様式第84号
[様式第84号]
(28) 参加差押財産引渡通知書 様式第85号
[様式第85号]
(29) 参加差押財産引渡依頼書 様式第86号
[様式第86号]
(30) 参加差押財産引受調書 様式第87号
[様式第87号]
(31) 参加差押財産引受通知書 様式第88号
[様式第88号]
(32) 参加差押関係書類引渡書 様式第89号
[様式第89号]
(33) 参加差押財産換価催告書 様式第90号
[様式第90号]
(34) 参加差押解除通知書 様式第91号
[様式第91号]
(35) 参加差押解除請求書 様式第92号
[様式第92号]
(36) 参加差押解除不承認通知書 様式第93号
[様式第93号]
(37) 公売公告 様式第94号
[様式第94号]
(38) 公売通知書 様式第95号
[様式第95号]
(39) 公売通知書兼債権現在額申立催告書 様式第96号
[様式第96号]
(40) 見積価額票 様式第97号
[様式第97号]
(41) 公売財産入札書 様式第98号
[様式第98号]
(42) 不動産等最高価申込者決定通知書 様式第99号
[様式第99号]
(43) 不動産等最高価申込者決定公告 様式第100号
[様式第100号]
(44) 換価財産買受申込等取消申出書 様式第101号
[様式第101号]
(45) 不動産等最高価申込者決定取消通知書 様式第102号
[様式第102号]
(46) 売却決定通知書 様式第103号
[様式第103号]
(47) 売却財産引渡通知書 様式第104号
[様式第104号]
(48) 売却決定取消通知書 様式第105号
[様式第105号]
(49) 担保権引受方法による換価申出書 様式第106号
[様式第106号]
(50) 債権現在額申立書 様式第107号及び第107号の2
[様式第107号]
(51) 配当計算書 様式第108号
[様式第108号]
(52) 捜索調書 様式第109号
[様式第109号]
第2章 各税
第1節 市民税
(市民税の申告書等の様式)
第25条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人の市民税申告書(条例第39条)様式第110号
(2) 市民税、道民税の特別徴収に係る給与所得者異動届(条例第50条)様式第116号
(3) 普通徴収から特別徴収への切替申請書(条例第50条)様式第116号の2
(4) 退職所得の個人別明細書(条例第50条)様式第116号の3
(5) 市民税・道民税特別徴収税額の納期の特例申請書(条例第50条の3)様式第116号の5
(6) 市民税・道民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(条例第50条の4)様式第116号の6
(7) 法人市民税更正(決定)通知書(法第321条の11)様式第39号
[様式第39号]
(8) 市民税・道民税決定(変更)通知書(条例第47条)様式第39号の3
(特別徴収義務者の指定等)
第26条 法第321条の4及び条例第49条の規定によって、特別徴収義務者を指定した場合は、給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)(様式第119号)により当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)(様式第119号の2)により当該納税義務者に通知する。
[条例第49条]
2 特別徴収義務者の名称、事務所又は事業所の所在等に異動が生じた場合の届出は、特別徴収義務者の変更等届出書(様式第116号の4)による。
(特別徴収税額の変更)
第27条 前条の規定により特別徴収税額を通知した後において、特別徴収税額を変更した場合は、給与所得に係る市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第119号)により当該特別徴収義務者に通知し、かつ、その特別徴収義務者を経由して給与所得に係る市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)(様式第119号の2)により、当該納税者に通知する。
第2節 固定資産税
(固定資産申告書等の様式)
第28条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 償却資産申告書(償却資産課税台帳)(条例第74条)様式第122号
(2) 固定資産税減額申告書(条例附則第20条の3)様式第123号、様式第123号の2、様式第123号の3、様式第123号の4、様式第123号の5、様式第123号の6、様式第123号の7及び様式第123号の8
(3) 固定資産税非課税適用申告書(条例第57条)様式第125号
(4) 固定資産税非課税適用事由消滅申告書(条例第58条)様式第126号
(5) 固定資産税非課税・課税免除適用申告書(償却資産)(条例第57条)様式第125条の2
[条例第57条]
(6) 固定資産税非課税・課税免除適用事由消滅申告書(償却資産)(条例第58条)様式第126号の2
(7) 住宅用地適用申告書(条例第59条)様式第123号の9
(8) 現所有者に関する申告書(条例第73条の4)様式第123号の10
[条例第73条の4] [様式第123号の10]
第29条及び
第30条 削除
(固定資産価格の決定通知)
第31条 法第417条の規定による価格の決定をした場合の通知は、固定資産価格決定通知書(様式第128号及び様式第128号の2)による。
(固定資産価格の修正通知)
第32条 法第435条の規定により固定資産の価格を修正して登録した場合の通知は、固定資産価格修正通知書(様式第129号)による。
(固定資産評価員等の証票)
第33条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合においては、当該固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証明する証票(様式第130号及び様式第131号)を携帯しなければならない。
第3節 諸税
第34条 削除
(原動機付自転車等の標識及び標識交付証明書)
第35条 条例第93条に規定する原動機付自転車等の標識及び標識交付証明書の様式は次に定めるところによる。
[条例第93条]
(1) 原動機付自転車等の標識(様式第133号及び様式第133号の2)
(2) 標識交付証明書(様式第139号)
(軽自動車税の減免に係る障がい者の範囲)
第35条の2 条例第92条に規定する身体障がい者等は、次に掲げる者とする。
[条例第92条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障がいの級別に該当する障がいを有する者
| 障がいの区分 | 障がいの等級 | |
| 視覚障がい | 1級から4級までの各級 | |
| 聴覚障がい | 2級又は3級 | |
| 平衡機能障がい | 3級又は5級 | |
| 音声機能障がい | 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) | |
| 上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級又は5級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級から3級までの各級 |
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
| 心臓機能障がい | 1級、3級又は4級 | |
| 腎臓機能障がい | 1級、3級又は4級 | |
| 呼吸器機能障がい | 1級、3級又は4級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級、3級又は4級 | |
| 小腸機能障がい | 1級、3級又は4級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から4級までの各級 | |
| 肝臓機能障がい | 1級から4級までの各級 | |
(注1) 2以上の障がいの区分に重複して障がいを有している者は、個々の障がいの区分についていずれかが上記等級に該当すること。
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2による重度障がいの程度又は同法別表第1号表ノ3による障がいの程度に該当する障がいを有する者
| 障がいの区分 | 重度障がいの程度又は障がいの程度 |
| 視覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
| 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
| 聴覚障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 平衡機能障がい | 特別項症から第4項症までの各項症 |
| 音声機能障がい | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) |
| 心臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 腎臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 呼吸器機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 小腸機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
| 肝臓機能障がい | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(注1) 2以上の障がいの区分に重複して障がいを有している者は、個々の障がいの区分についていずれかが上記等級に該当すること。
(3) 知的障がい者
ア 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により示された「療育手帳制度要綱」第2に基づき療育手帳の交付を受けている者
イ 知的障害者更生相談所又は児童相談所で知的障がいがあると判定された者
(4) 精神障がい者
ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する障がいの等級が1級から3級までの者
イ 精神保健指定医により精神に障がいがあると診断された者
(軽自動車税の申告書等の様式)
第35条の3 条例第91条第3項又は第92条第4項の規定による申告書等の様式は、軽自動車税減免事由消滅申告書(様式第133号の3)及び軽自動車税減免申請変更届(様式第133号の4)による。
第36条から
第38条まで 削除
(鉱産税の申告書等の様式)
第39条 次の各号に掲げる申告書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 鉱産税納付申告書(条例第107条)様式第137号
(2) 鉱産税更正(決定)通知書(法第533条)様式第39号の2
[様式第39号の2]
第40条 削除
(入湯税申告書の様式)
第41条 条例第159条第3項の規定による申告書の様式は、入湯税納入申告書(様式第142号)による。
(入湯税の更正又は決定通知)
第42条 法第701条の9第4項の規定による更正若しくは決定の通知、法第701条の12第6項の規定による過少申告加算金若しくは不申告加算金の決定の通知又は法第701条の13第5項の規定による重加算金額の決定通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第143号)による。
(国民健康保険税の届出書の様式)
第43条 条例第148条の3の規定による届出書の様式は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式第144号)による。
(国民健康保険税の申告書の様式)
第44条 条例第148条の規定による申告書の様式は国民健康保険税申告書(様式第110号)による。
[条例第148条]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号に規定する徴税令書の様式は、昭和35年度分から適用する。
2 美唄市税条例施行規則(昭和31年規則第26号)は廃止する。
3 金庫事務取扱規程(昭和26年訓令第11号)を次のとおり改正する。
題名を美唄市金庫事務取扱規程に改め第19条中の別記様式中「納入済通知書、固定資産税徴税令書、市民税徴税令書、納額告知書、納付書、領収済通知書」を削る。
附 則(昭和36年1月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。
附 則(昭和36年1月15日規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 美唄市会計事務規則(昭和29年規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和54年3月30日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年9月4日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年8月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月10日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年11月13日規則第31号)
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この規則は、平成10年11月16日から施行する。
附 則(平成14年11月11日規則第34号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美唄市税条例に関する経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の美唄市税条例施行規則に定める様式による用紙で現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成15年11月27日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成17年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第13号の2)
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この規則は、平成20年4月30日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(令和元年8月1日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月10日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第24号の2)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第35条第1号の規定は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日規則第29号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(令和6年5月1日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
様式第7号
削除
様式第19号
削除
様式第28号
削除
様式第37号
削除
様式第38号
削除
様式第38号の2
削除
様式第38号の3
削除
様式第40号
削除
様式第40号の2
削除
様式第40号の3
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様式第40号の4
削除
様式第40号の5
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様式第47号
削除
様式第48号
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様式第111号
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様式第112号
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様式第113号
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様式第114号
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様式第115号
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様式第117号
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様式第118号
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様式第120号
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様式第121号
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様式第124号
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様式第127号
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様式第132号
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様式第134号
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様式第135号
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様式第136号
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様式第138号
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様式第140号
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様式第141号
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