○美唄市ホームページ広告掲載取扱規則
| (平成18年2月6日規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市がインターネット上に公開しているホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 ホームページに掲載する広告は、広告内容を表す四角の画像ファイルを表示し、そのファイルから広告主が希望するサイトへのリンクが張れるバナー広告(以下「広告」という。)とし、その範囲は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) ホームページの公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告掲載の申込み及び決定)
第3条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、美唄市ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときはその内容を審査し、美唄市ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書(別記様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第4条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市が指定する形式により広告主の負担で作成し、市が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。
(広告掲載の位置及び掲載順序)
第5条 広告を掲載する位置はホームページで市長が定める位置とし、掲載順序はホームページの広告欄の上部から次に掲げる順位に従い掲載する。
(1) 市内に事業所等を有するものの広告
(2) 市外に事業所等を有するものの広告
(広告の掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は1月単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。
2 広告掲載期間内に、サーバー等のメンテナンス以外でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖日数に応じ掲載期間を延長する。
(広告の規格)
第7条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 天地60ピクセル、左右150ピクセル
(2) 10キロバイト以内
(3) GIF形式(アニメーション可。ただし、ファイル単体で動作するものとする。)
(広告の掲載料等)
第8条 広告の掲載料は月額10,000円とし、広告主は第3条第2項の決定のあった日の翌日から起算して20日以内に、広告掲載料を納入しなければならない。
[第3条第2項]
2 市長は、申込者から3月以上一括して掲載の申込みがあったときは、広告の掲載料1月分を免除するものとする。
3 市長は、前項の申込みによる決定を受けた広告主から、当該決定による期間満了日から起算して6月以内に再度掲載の申込みがあったときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、広告の掲載料は月額8,000円にするものとする。
4 広告の掲載数は、市長が別に定める。
(広告掲載の募集)
第9条 広告掲載の募集は、ホームページ、フェイスブック及び広報により行うものとする。
(広告掲載の取消)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告の掲載を取り消すものとする。
(1) 広告主のホームページが事前の連絡なく閉鎖されたとき。
(2) 広告主のホームページの内容が変更され、第2条の規定に反していると判断したとき。
[第2条]
(3) 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。
(4) 指定する期日までに広告主が原稿を提出しなかったとき。
(5) 広告主又は広告内容が不適当と判明したとき。
(広告掲載料の還付)
第11条 市長は、広告の掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなかったとき又はその他市長が特に必要と認めたときは、広告掲載料を返還する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年5月16日規則第21号)
|
|
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
