○美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
| (平成17年6月29日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く市民が周知することのできる方法によって行うものとする。
[条例第2条]
(申請)
第3条 条例第3条の申請書は、美唄市公の施設指定管理者指定申請書(別記様式)により行うものとする。
[条例第3条]
(選定委員会の設置)
第4条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、美唄市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 市長が外部の学識経験者等から委嘱する者(以下「外部委員」という。)
(任期)
第5条の2 外部委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長は、審議の実施につき必要があると認める場合は、市長の承認を得て臨時委員を指名することができる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会が審議した結果について、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(指定管理者の指定に係る通知及び公表)
第10条 条例第6条第1項の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知するものとする。
[条例第6条第1項]
2 条例第6条第2項の規定による公表は、広報紙への掲載、インターネットの利用等により行うものとする。
[条例第6条第2項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 介護員 | 支援員 |
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課 保健福祉部高齢者介護福祉課 経済部商工労働課 経済部産業振興課 経済部交流推進室交流推進課 経済部農政課 経済部農林整備課 建設部都市計画課 建設部区画整理課 建設部建築住宅課 水道部下水道課 | 保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課 保健福祉部高齢福祉課 商工交流部商工労働課 商工交流部産業振興課 商工交流部交流推進課 農政部農政課 農政部農林整備課 都市整備部都市計画課 都市整備部区画整理課 都市整備部建築住宅課 都市整備部下水道課 |
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第11号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第6号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第6号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
