○美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
| (平成17年6月29日条例第15号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、美唄市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の方法及び基準
(5) 利用料金に関する事項
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(7) その他市長等が別に定める事項
(申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(選定基準)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を、指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 収支計画書の内容が、公の施設の管理費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長等が別に定める事項
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
[第2条]
(1) 地域等の活力を積極的に活用し、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を選定しようとするとき。
(2) 施設の性格、規模及び機能等から特に必要があると認められるとき。
(3) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査の結果、指定管理者の候補者として選定することができなかったとき。
[第3条]
(4) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
2 市長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、団体に対し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に掲げる選定の基準に従い審査するものとする。
[第3条]
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
[第4条]
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を公表しなければならない。公表した事項に変更があった場合も、同様とする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第3条第2号の事業計画書に記載された事項
[第3条第2号]
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項第1号に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長等は、指定管理者が法令又は第7条の協定に違反したと認めるときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
[第7条]
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理をしなくなった公の施設及び公の施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は公の施設の設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第9条]
(1) 管理の業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況(利用者数、利用拒否等の件数、理由等)
(3) 料金収入の実績
(4) その他指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美唄市情報公開条例の一部改正)
2 美唄市情報公開条例(平成11年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市個人情報保護条例の一部改正)
3 美唄市個人情報保護条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年9月24日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第2号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。