○美唄市有林野の産物売払規則
| (昭和29年7月15日規則第9号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 美唄市有林野(以下「市有林」という。)の産物売却については、美唄市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第31号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「産物」とは次に掲げるものをいう。
(1) 立木及び倒木
(2) 根曲竹及び笹
(3) 下草、落葉及び落枝
(4) 樹実、樹皮及び菌類
(5) 土砂及び砂利
(買受申込)
第3条 産物を買い受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出して買受けの申込みをしなければならない。ただし、競争入札の場合はこの限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 買受けの目的
(3) 産物の所在地
(4) 産物の種類、数量及び価額
(5) その他必要な事項
2 市長は前項各号の書類のほか、産物売払いに関し必要と認める書面の提出を求めることができる。
第4条 公用、公共用又は公益に関する事業に使用するための産物の買受けの申込みをする場合において、当該事業が官庁、又は公署の許可、認可その他処分に係るものであるときは、前条第1項の書面に当該処分を証する書面を添えて提出しなければならない。
(変更の届出)
第5条 第3条第1項の申込みをした者は、同項第1号の事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
[第3条第1項]
2 第3条第1項の申込みをした者が死亡したときは、相続人は遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
[第3条第1項]
3 産物を買い受けた者(以下「買受人」という。)が死亡したときは、当該権利義務を承継した相続人は遅滞なくその承継を証する書面を添えて市長に届出なければならない。
(数量の計算方法)
第6条 売払産物の数量の計算方法は、市長が定める基準によるものとする。
(契約成立の時期)
第7条 産物売払いの契約は、買受人の申込みに対し、売払いの承諾書を発した時に成立する。ただし、承諾に条件をつけ加え、又は変更して承諾した場合にあっては当該申込人が、これに対する承諾書を提出した時に、入札に付した場合にあっては落札者が落札の通知に対する承諾書を提出した時に成立する。
2 契約書の作成又は契約保証の納付を必要とする場合には、産物売払いの契約は、前項の規定にかかわらず、その作成又は納付があった時に成立する。
(契約保証金納付の時期)
第8条 契約書の作成及び契約保証金の納付をともに必要とする場合には当該申込人は、契約書の作成と同時に契約保証金を納付するものとする。
(根株の所属)
第9条 立木売払いの契約をする場合には、当該立木には、特約ある場合のほか根株を含まないものとする。
(立木の極印)
第10条 立木を買い受けた者は、当該立木の根株に極印があるときは、その極印を滅失又は損傷してはならず、かつ、その極印の上部から立木を伐採しなければならない。
2 前項の場合において過失により極印を滅失し、又は損傷したときは遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(共同者の連帯責任)
第11条 2人以上共同して産物を買い受ける場合には各自連帯してその債務を負担するものとする。
(産物処分の制限)
第12条 買受人は、その引渡前又は採取の承認前において当該産物を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(損害賠償の責任)
第13条 売払物件の伐採、搬出、その他事業執行のため、買受人、事業請負人、又は使用人が市有林又はその産物に損害を加えたときは、買受人は、その損害を賠償しなければならない。
第2章 競争入札
(郵便入札)
第14条 入札書を郵送する場合には、2重の封筒を使用し、その内封中に入札書を、その外封中に入札保証金を必要とする場合には、それに相当する金額をその券面金額とする郵便為替証書、又は国債を封入してそれぞれ封かんし、外封表に入札書の旨を記入の上書留郵便又は配達証明郵便で差し出さなければならない。ただし、入札保証金は別に出すことができる。
(関係規則の準用)
第15条 前条のほか競争入札に関しては美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)を準用する。
第3章 随意契約
(契約申込書の省略)
第16条 随意契約をもって産物を買い受けようとする者であって、直ちに代金を納付して産物買受けの契約を結ぼうとする者は、第3条第1項の規定にかかわらず申込書の提出を省略することができる。
[第3条第1項]
(随意契約を結ぶ場合)
第17条 次の各号の一に該当する場合には、市長は、随意契約により産物を売り払うことができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要な産物を売り払うとき。
(2) 製炭原木、自家用の薪材等を売り払うとき。
(3) 貸渡地上の障害木を借地人に売り払うとき。
(4) 非常災害のあった場合において、復旧に要する材料又は薪炭材料を売り払うとき。
(5) 市有林内又はその付近において鉱業を営む者に必要な材料を直接鉱業人に売り払うとき。
(6) 売払価格が10万円をこえない産物を売り払いするとき。
(7) その他市長が市有林経営上有利と認めたとき。
(売払いの承諾の取消し)
第18条 契約書の作成又は契約保証金の納付を必要とする場合において、当該申込人が市長の指定した期間内に契約書を作成せず又は契約保証金を納入しないときは、市長は、当該売払の承諾を取り消すことができる。この場合には、申込代金の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
2 前項の場合において、徴収した違約金で損害の全部を償うことができないときは、市は、その不足額につき当該申込人から賠償金を徴収することがある。
(産物処分の制限)
第19条 第17条第1号、第2号、第5号、第6号の規定により産物の売払いを受けた者は、あらかじめ市長の承認を受けなければ、当該産物の引渡し又は採取の承認を受けた後においても、当該産物をその売払いを受けた目的以外に使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲り渡してはならない。
2 市は、前項の規定に違反して産物を処分した者から、その使用し、消費し、又は他人に譲り渡した産物の売払代金の100分の50に相当する金額を違約金として徴収することがある。
3 前項の規定は第38条、第40条、第41条の規定の適用を妨げない。この場合において、第44条の規定により市に帰属する契約保証金又は徴収すべき違約金は、売払代金から前項の規定による違約金算定の基礎となった金額を控除した金額につき決定する。
第4章 代金等の納付
(代金の納付期限)
第20条 売払代金の納付期限は、当該産物の引渡し又は採取の承認前において、市長が定める。
2 買受人が前項の納付期限を経過しても、定められた代金を納付しないときは、やむを得ない事由がある場合を除き、市は、その未納分に対して、期限満了の日の翌日から納付の日までの日数につき日歩5銭の割合で違約金を徴収する。
(代金の延納)
第21条 市長は、市有林経営上支障がないと認めたときに限り国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して1年以内の売払代金の延納の特約をすることができる。
(延納の申出)
第22条 前条の規定により代金延納の特約を結ぼうとする者は、当該売払いの契約を結ぶ前に、その旨を申出なければならない。
(延納期間の起算点)
第23条 代金延納の期間は、担保提供期限の翌日から起算する。
(担保品の価額)
第24条 担保品は、延納代金額とその延納期間に相当する延納利息の合計額以上の価額を有していなければならない。
(延納担保の一部返還)
第25条 延納代金の一部を延納期間に納付したときは、その金額に相当する担保は、返還することがある。
(契約保証金の代金への充当)
第26条 現金で納めた保証金は、全部の代金が完納となる際又は代金延納担保提供の際には代金に充当することができる。
2 現金以外のものをもって納めた保証金は、代金延納担保を提供する際には当該延納担保の一部に充当することができる。
(契約保証金の免除)
第27条 市長は、随意契約により産物を売り払う場合においてその売払いを受ける者が即時に代金を納付するとき、又は信用確実な者であると認められるときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
第5章 産物の引渡し及び搬出
(産物の引渡)
第28条 売渡産物の引渡は、特別の事由がある場合を除き、代金の全部を納入した日から、第20条第2項の規定により違約金を徴収する場合にあっては当該違約金及び代金の全部を完納した日から、代金延納担保を提供したときは、その提供の日から15日以内に買受人立会の上引渡すものとする。
[第20条第2項]
2 前項の場合において、買受人が立会わず、また立ち会うことができないときは、産物引渡しの通知をしたことによって産物の引渡しをしたものとする。
(引渡領収書の提出)
第29条 買受人は、売払産物の引渡しを受けたときは、市長に領収証を提出しなければならない。
(産物の搬出期間)
第30条 売払産物の搬出期間は、引渡しを終り、又は採取を承認した日から起算して次の期間内で市長が定める。ただし、貸付地の上にある産物をその土地の借受人に売り払う場合において、特に搬出期間を定めないときは、当該土地の貸付期間をもって搬出期間とみなす。
(1) 立木については2年、ただし、用材立木とともに処分することが必要であるためこれとともに売り払った混生の製炭原木については3年、しいたけ若しくはなめこの原料木又は特別の必要によりこれとともに売り払った混生木については5年
(2) 立竹については6カ月
2 買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間(延長承認した場合にあっては、その期間を含む。以下同じ。)満了前にその期間の延長を申請したときは、市長は、その事由を審査して、更にその必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。ただし、災害その他特別の事由があるときは、その搬出期間経過後において申請されたものについても、その延期を承認することができる。
3 前項の延期期間は、延期が数回にわたる場合でも、1年(第1項の規定により市長が定めた期間が1年にみたないものにあってはその期間)をこえることができない。
(搬出延期料)
第31条 前条第2項の規定により搬出延期の承認を行う場合には、その承認前、当該延期期間に対し、1日につき売払代金の1000分の1に相当する金額を徴収する。
(買受人の搬出義務)
第32条 買受人は第30条第1項又は同条第2項の期間内にその買受けた産物を搬出しなければならない。
[第30条第1項]
(搬出済の届出)
第33条 買受人は、搬出を終ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(搬出未済の産物の処理)
第34条 次の各号の一に該当するときは、搬出未済の産物は市に帰属する。この場合において損害があるときは、市が買受人に対し、その賠償を請求することがある。
(1) 前条の届出があったとき。
(2) 搬出期間が満了したとき。
(跡地検査の立会)
第35条 買受人は、市長から跡地検査に立会を求められたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
2 前項の立会をしないときは、市長の行った検査に対し異議を申立てることができない。
(作業の中止命令)
第36条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により契約を履行することができないときは、市長は、売払産物の伐採、採取、搬出その他売払いに伴う作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為があると市長が認める場合もまた同様とする。
2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。
(搬出未済の産物)
第37条 買受人は、当該産物の引渡しを受けた後において搬出未満の産物を他人に譲渡しようとするとき、当該産物について譲渡人が市に対して有する権利義務は譲受人が承継する旨を記載した書面に譲受人と連署して市長に届け出なければならない。
2 前項の場合には、譲受人は、譲受人と連帯してその責に任ずるものとする。
3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもって市に対抗すること。
第6章 契約の解除及び変更
(契約の解除)
第38条 市長は次の各号の一に該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第20条の納付期限までに代金を納付せず、又は第21条の延納の特約に定める期限までに担保を提供しないとき。
(2) 第12条又は第19条の規定に違反したとき。
(3) 市有林野の保安、森林更新、その他市有林事業の必要に基づき特に契約で定める事項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合には、その解除の効果は解除の際既に搬出を終った産物に対しては及ばないものとする。
(代金の返還等)
第39条 前条の規定により契約を解除した場合には、搬出未済の産物であって当該契約の解除された部分に係るものは、市に帰属し、市はこれに相当する代金を返還する。
2 代金延納の特約がある場合において、前条第1項の規定により契約を解除したときは、当該延納代金の額から、前項の規定により返還すべき代金の額を控除して得た額を一時に徴収する。
3 前項の徴収金額を納付したときは、代金延納の担保は返還する。
(違約金の徴収)
第40条 第38条第1項の規定により契約を解除した場合には、搬出未済の産物であって、当該契約の解除された部分に係るものは市に帰属し、市はこれに相当する金額を返還する。
[第38条第1項]
2 代金延納の特約がある場合において、前条第1項の規定により契約を解除したときは、当該延納代金の額から前項の規定により返還すべき代金の額を控除して得た額を一時に徴収する。
3 前項の徴収金額を納付したときは、代金延納の担保は、返還する。
(市の損害賠償請求)
第41条 前条の場合において契約保証又は徴収すべき違約金をもってその損害の全部を償うことができないときは、市は、その不足額につき当該買受人から賠償金を徴収することがある。
(産物損害賠償)
第42条 市有林においてその産物(加工品を含む。)を窃取し、又は損害を加えた者は、市の評定するところにより損害を賠償するほか民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)及び森林法(昭和26年法律第249号)の適用を受けるものとする。
(市有林の立入り禁止)
第43条 市長は、前条の加害行為を行った者に対して契約を解除し、以後市有林に立入ることを禁止し、市有林に関する一切の事業を行わせないものとする。
第7章 雑則
(施設の設置)
第44条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に市有林内に設備を設ける必要があるときは、市長に申し出で、その指示により設備を設けることができる。
2 買受人が設けた市有林野の設備は、その使用を終り、又は契約を解除したときは、買受人において市長の指定した期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき、又は、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 買受人が前項の規定に違反してその義務を怠ったために生じた損害について、買受人は、市長の定めるところによりその賠償の責に任じなければならない。
4 第2項の指定期間内に収去を終らない設備は、市に帰属するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月30日規則第16号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。