○美唄市農業振興基金運営委員会設置規則
(昭和56年3月25日規則第5号)
改正
平成24年1月24日規則第1号
令和3年12月20日規則第22号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市基金条例(令和3年条例第15号)第2条に規定する美唄市農業振興基金の効果的な運用を図るため、美唄市農業振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、毎年度次の事業の実施計画を審議するものとする。
(1) 農業後継者の育成
(2) 農業生産組織の育成強化
(3) 農業振興のため、特に必要な事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員(以下「委員」という。)10人以内をもって組織する。
(1) 農業機関及び団体の代表
(2) 学識経験者
(3) 市長の指定する職員
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長・副会長は、委員の互選によって、これを定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、会長が主宰する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農政課が行う。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月24日規則第1号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第22号の2)
この規則は、令和3年12月20日から施行する。