○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
(昭和39年4月15日条例第31号)
改正
昭和44年7月10日条例第24号
昭和44年7月10日条例第27号
昭和46年3月31日条例第9号
昭和46年10月5日条例第24号
昭和48年6月30日条例第29号
昭和49年3月30日条例第8号
昭和49年6月20日条例第16号
昭和52年9月28日条例第21号
昭和56年3月25日条例第3号
昭和57年3月30日条例第4号
昭和57年12月20日条例第25号
昭和61年6月21日条例第10号
昭和62年10月1日条例第13号
平成2年6月23日条例第17号
平成4年6月30日条例第21号
平成4年6月30日条例第22号
平成8年12月3日条例第18号
平成11年3月29日条例第10号
平成13年3月29日条例第8号
平成15年11月27日条例第24号
平成21年1月29日条例第5号
平成24年3月21日条例第15号
平成27年9月18日条例第22号
平成28年3月22日条例第14号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期、かつ、独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(利用又は廃止)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により、次に掲げる施設について10年以上独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
病院、保健センター、学校、公民館、総合体育館、陸上競技場、野球場、火葬場、ごみ処理センター、公園、恵風園、恵祥園、水道事業施設、市民会館、図書館、郷土史料館、温水プール、コミユニテイセンター、下水道事業施設、ピパオイの里プラザ、安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄、東地区生活支援センター、交流拠点施設、美唄市総合福祉センター
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 美唄市重要財産、営造物及び契約に関する条例(昭和25年条例第46号)は、廃止する。
附 則(昭和44年7月10日条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月10日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月20日条例第16号)抄
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月28日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和52年12月5日規則第31号で、同52年12月10日から施行)
附 則(昭和56年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年3月規則第3号で、同58年3月22日から施行)
附 則(昭和61年6月21日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年2月1日から施行する。
附 則(平成2年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月10日から施行する。
附 則(平成4年6月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月3日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月19日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表の規定は、平成28年7月1日から施行する。