○美唄市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
| (平成17年3月28日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 清掃業務、警備業務、宿日直業務その他の施設の維持管理に関する業務委託であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約できる契約期間は、5年を超えない範囲とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。