○美唄市補助金等交付規則
| (平成11年3月29日規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 市が法人、団体又は個人に対して交付する補助金又は交付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う法人、団体又は個人をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(申請者が法人又は団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 補助事業等の目的、内容及び補助金等を必要とする理由
(3) 交付を申請しようとする補助金等の額
(4) 補助事業等の計画及び収支予算
(5) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定等)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請の内容を調査し、事業の目的、効果等を勘案して補助金等を交付することが公益上必要であり、かつ、行政上実効があると認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、補助金等を交付しないことと決定したときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(補助事業者等の責務)
第5条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者等は、補助事業等の計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく市長に届け出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業等の計画の変更等による決定の取消し等)
第6条 市長は、前条第2項の届出を適当と認めたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長は、前項の取消し又は変更を行ったときは、速やかに当該補助事業者等に通知するものとする。
(事業実施状況の調査等)
第7条 市長は、必要と認める場合には、補助事業者等に対し、補助事業等が適正かつ効果的に行われるようその遂行状況に関する報告若しくは関係書類等の提出を求め、又は現地調査を行い、必要な措置を命ずることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、完了した日から起算して2月以内に、次に掲げる事項を記載した補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、当該実績報告を省略させることができる。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助事業等の収支決算
(3) その他市長が必要と認める事項
(事業成果の確認及び補助金等の額の確定等)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書により補助事業者等に通知するものとする。ただし、交付決定額と確定額に差が生じない場合は、この通知を省略することができる。
2 前条ただし書の規定により実績報告書の提出を要さない補助事業者等に対する補助金等の額の確定は、第4条第1項の交付の決定の際に行い、その通知は、同条第3項の交付決定通知の際に行うものとする。
[第4条第1項]
(是正のための措置)
第10条 市長は、前条第1項本文の調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、是正のための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
2 前項の命令を受けた補助事業者等は、当該命令により講じた措置について、速やかに市長に報告しなければならない。
(補助金等の交付)
第11条 市長は、第9条の規定による補助金等の額の確定後に補助金等を交付するものとする。ただし、当該補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、交付決定額の範囲内で、一括又は分割して概算払をすることができる。
[第9条]
2 前項の補助金等の交付にあたり補助事業者等からの請求については、支出調書をもって請求書に代えることができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等をその目的以外に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、関係法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用できるものとする。
3 市長は、第1項の決定の取消しを行ったときは、その理由を付して当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第13条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する書類、帳簿等を整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に申請のあった補助金等について適用する。