○美唄市財務規則
| (昭和41年4月1日規則第4号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条の9)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条-第10条)
第2節 予算の執行(第11条-第22条)
第3節 雑則(第23条)
第3章 出納機関(第24条-第29条)
第4章 収入
第1節 徴収(第30条-第39条)
第2節 収納(第40条-第47条)
第3節 収入の過誤(第48条・第49条)
第4節 収入未済金(第50条-第52条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第53条-第56条)
第2節 支出の方法(第57条-第63条)
第3節 支出の方法の特例(第64条-第79条)
第4節 支払(第80条-第103条)
第5節 支出の過誤及び整理(第104条・第105条)
第6節 支払未済金(第106条・第107条)
第6章 決算(第108条-第109条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第110条-第123条)
第2節 指名競争入札(第124条-第127条)
第3節 随意契約及びせり売り(第128条-第130条)
第4節 契約の締結(第131条-第137条)
第5節 契約の履行(第138条-第148条)
第8章 指定金融機関
第1節 収納(第149条-第156条)
第2節 支出(第157条-第165条)
第3節 雑則(第166条-第172条)
第9章 現金及び有価証券(第173条-第177条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第178条-第196条)
第2節 物品(第197条-第213条)
第3節 債権(第214条-第226条)
第4節 基金(第227条-第229条)
第11章 帳簿等(第230条-第236条)
第12章 補則(第237条-第240条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の財務に関しては、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(財務事務処理の基本原則)
第2条 財務事務関係者は、法令、条例、規則の定めるところにしたがい、厳正、的確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。
(用語の意義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部長等 美唄市部設置条例(昭和48年条例第5号)第1条に定める部の長、福祉事務所長、議会事務局長及び消防長をいう。
(5) 課長等 美唄市行政組織規則(昭和48年規則第2号)第4条に定める課及び室の長、会計管理者の補助組織設置規則(平成19年規則第8号)に定める会計課長、医療等拠点づくり推進室長、子育て支援センター長、保健センター次長、恵風園長・恵祥園長、消防本部の課長、監査事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長並びに議会事務局次長をいう。
(6) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(7) 支出負担行為者 市長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(8) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(9) 契約担当者 課長等又は市長の委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。
(10) 財産管理者 課長等又は市長の委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。
(11) 物品管理者 課長等又は市長の委任を受けて、物品を管理する者をいう。
(12) 債権管理者 課長等又は市長の委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(13) 基金管理者 総務課長(国民健康保険支払準備基金については市民課長、介護給付費準備基金については地域包括ケア推進課長)
(14) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(15) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(16) 指定納付受託者 法第231条の2の3に規定する納付者をいう。
(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属さないものをいう。
(委任)
第4条 市長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育委員会に委任する。ただし、第2号の契約について教育委員会が更にこれを他の機関に委任若しくは専決させることのできる範囲は、教育長及び学校、幼稚園の長に限るものとする。
(1) 教育財産を取得し、及び処分すること。ただし、この場合あらかじめ市長に協議しなければならない。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項のうち、工事請負費及び委託料(建設事業に係るものに限る。)に属するものを除き、契約を結ぶこと。
(3) 教育委員会の所掌に係る税外収入金の調定、通知及び納入督励、督促並びに債権を管理すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る歳出予算の配当を受けて、その範囲内で支出負担行為をし、支出命令をすること。
(5) 教育委員会の所管に属する物品の管理をすること。
(副市長専決)
第4条の2 副市長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 1件4,000万円未満の支出負担行為
(2) 予算の流、充用
(3) 1件4,000万円未満の予定価格の設定
(4) 不用物品の売却及び処分
(部長等専決)
第4条の3 部長等は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 交際費及び食糧費の支出負担行為
(2) 負担金補助及び交付金(街路灯補助金、利子補給金、療養給付費等に限る。)並びに扶助費の支出負担行為
(3) 工事請負費並びに建設事業に係る委託料及び補償補填で1件2,000万円未満の支出負担行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害補償費、補助金及び交付金、貸付金(住宅資金及びつり銭貸付金を除く。)、補償補填及び賠償金、投資及び出資金並びに寄附金以外の経費で1件1,000万円未満の支出負担行為
(5) 支出負担行為の範囲内における予定価格の設定
(総務部長専決)
第4条の4 総務部長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 1件100万円未満の予算の流、充用
(2) 1件200万円未満の不用物品の売却及び処分
(特別会計を主管する部長専決)
第4条の5 特別会計を主管する部長は、特別会計の次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 1件100万円未満の予算の流、充用
(課長等専決)
第4条の6 課長等は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、恩給及び退職年金、光熱水費、公債費並びに一時借入金償還金の支出負担行為
(2) 災害補償費、補助金及び交付金(街路灯補助金及び利子補給金を除く。)、貸付金(住宅資金及びつり銭貸付金を除く。)、補償補填及び賠償金(建設事業に係る補償補填を除く。)、投資及び出資金、寄附金、交際費並びに食糧費以外の経費で1件100万円未満の支出負担行為
(3) 税外の調定、通知及び納入督励、督促
(4) 公有財産、物品の管理及び諸施設の公共の用に供するための一時貸付又は使用許可
(5) 支出命令
(6) 支出負担行為の範囲内における予定価格の設定
(7) 科目更正及び定額戻入
2 前項第2号の規定にかかわらず、会計課、監査事務局、農業委員会、選挙管理委員会及び公平委員会の経費として予算配当された交際費及び食糧費については、課長等が専決することができる。
(企画財政課長専決)
第4条の7 企画財政課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 予算及び決算の要領告示
(2) 1件50万円未満の予算の流、充用(人件費に属する経費と人件費以外の経費を相互に流用すること及び流用した経費を他の経費に流用することを除く。)
(3) 歳計現金の振替命令
(4) 執行計画の変更及び臨時配当
(総務課長専決)
第4条の7の2 総務課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 1件50万円未満の不用物品の売却及び処分
(特別会計を主管する課長専決)
第4条の8 特別会計を主管する課長は、特別会計の次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 1件50万円未満の予算の流、充用(人件費に属する経費と人件費以外の経費を相互に流用すること及び流用した経費を他の経費に流用することを除く。)
(2) 科目更正及び定額戻入並びに歳計現金の振替命令
(事務の代決)
第4条の9 市長又は専決者が不在の場合で、緊急を要するものについては、別表第1に定める者が不在者に代わって事務を決裁し、又は決定(以下「代決」という。)することができる。
[別表第1]
2 重要又は異例な事務(あらかじめ指示を受けているものを除く。)について代決したときは、代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。
3 前項の規定により後閲とした文書は速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第5条 予算の編成は、法令の定めるところにしたがい、合理的な基準により収入支出を算定し、総合的均衡をはかり、市財政の健全な運営を諮ることを基本原則としなければならない。
(予算の編成方針)
第6条 企画財政課長は、市長の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、これを課長等に通知しなければならない。
(予算要求書の提出)
第7条 課長等は、前条の通知に基づき、その主管に属する翌年度の歳入歳出予算要求書(様式第1号)及び企画財政課長の指示する書類を作成し、これに関連する議案とともに、指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算案の調整)
第8条 企画財政課長は、前条の規定により提出された予算要求書の内容を審査し、必要な調整を行ない、その結果を市長に提出し、市長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査にあたり、必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。
4 課長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由書を添えて企画財政課長に提出することができる。
5 企画財政課長は、前項の意見をとりまとめて、市長に提出し、その決定を受けなければならないものとする。
6 企画財政課長は、市長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算)
第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算、及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の目節の区分)
第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、省令に規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。
(予算執行の原則)
第12条 歳入予算は、法令、契約等の定めるところにしたがい、的確かつ厳正に執行して、収入の確保をはからなければならない。
2 歳出予算は、その成立の趣旨にしたがい、最も経済的かつ効率的な使用に努めなければならない。
(予算執行の制限)
第13条 財源の全部又は一部を国庫支出金、負担金、寄附金、起債その他の特定収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定若しくは確定する見込みがあるもの、又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該歳出予算は執行してはならない。
2 前項の収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該歳出予算についてその減少の割合に応じて減額執行しなければならない。
3 歳出予算中、特に目的、箇所を指定したものは、これを変更して執行してはならない。
4 前3項の規定する場合であっても、市長が特別の理由があると認めるときには、その必要な限度において、当該規定と異なる執行をすることができる。
(予算成立の通知)
第14条 市長は、予算が成立したときは直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 市長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第15条 課長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の歳入歳出予算執行計画書(様式第2号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、既に決定された予算執行計画及び事業実施計画に変更を加える場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第16条 企画財政課長は、予算執行計画書に基づき、歳出予算配当書(様式第3号)を作成し、市長の決定を受けて、これを各課長に配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。
2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。
3 歳出予算を配当する場合において、市長が必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、必要があるときは、歳出予算を臨時に配当するものとする。
(歳出予算の流用)
第17条 課長等は、歳出予算額の目(更に事業ごとに区分されている場合は、その区分をいう。以下同じ。)又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用伺書(様式第4号)を企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、意見を付して市長の決定を受けるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、交際費への流用は、これをすることができない。
4 歳出予算の流用の決定があったときは、企画財政課長は、会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
5 前項の規定に基づく通知があったときは、前条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。
(予備費の充用)
第18条 課長等は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書(様式第5号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を審査し、意見を付して市長の決定を受けるものとする。
3 予備費の充用を決定したときは、企画財政課長はその金額を、款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第19条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。
3 弾力条項の適用を決定したときは、企画財政課長は、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰り越しをする必要があるときは、繰越調書を作成し、企画財政課長の指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査の決定を受けて会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第21条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰り越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し企画財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 企画財政課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調整し、市長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第22条 課長等は、継続費にかかわる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、企画財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により、精算報告書が提出された場合に準用する。
第3節 雑則
(予算関係事項等の合議)
第23条 課長等は、次に掲げる事項については、総務部長及び企画財政課長に合議しなければならない。
(1) 投資的事業の施行及び設計変更に関すること。
(2) 予算の内容を変更し、又は新たに予算を伴うものの計画に関すること。
(3) 職員の採用に関すること。
(4) 債務負担行為及び権利の放棄に関すること。
(5) 財産の取得又は処分及び公の施設の設置又は処分に関すること。
(6) その他合議が必要と認められる事項
2 課長等は、次に掲げる事項については、総務部長及び総務課長に合議しなければならない。
(1) 寄附の採納及び権利の放棄に関すること。
(2) 財産の取得又は処分及び公の施設の設置又は処分に関すること。
3 課長等は、契約の締結に関することについては、総務課長及び企画財政課長に合議しなければならない。
4 課長等は、 国庫補助金、道補助金及び委託費等の実績及び決定報告に関することについては、企画財政課長に合議しなければならない。
第3章 出納機関
(設置及び配置)
第24条 法第170条第2項に掲げる会計事務を取扱わせるため、本市に現金出納員、物品出納員、現金分任出納員、物品分任出納員を置く。
2 前項の職員(以下「出納職員」という。)の配置は次の通りとする。
(1) 現金出納員及び現金分任出納員にあっては、市長が必要と認めるところに置く。
(2) 物品出納員は、出納係、教育委員会、消防本部に各1名を置き、物品分任出納員は、市長が必要と認めるところに置く。
(任命)
第25条 市長は、出納職員を任命又は解任したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。
(職務の執行)
第26条 現金出納員及び現金分任出納員が、その職務に従事するときは、身分証明書(様式第6号)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(事務引継)
第27条 出納職員に異動があったときは前任者は5日以内に書類、帳簿等を後任者に引継がなければならない。この場合、書類、帳簿等に引継年月日を記入し双方署名押印するものとする。
2 後任者がない場合、前項の引継ぎは会計管理者に行うものとする。
(会計管理者及び出納員の検査)
第28条 会計管理者は必要があると認めるときは、出納職員の事務処理に関し、随時検査をすることができる。
2 現金出納員又は物品出納員は必要があると認めるときは、現金分任出納員又は物品分任出納員の事務処理に関し随時検査をすることができる。
(課長等の検査)
第29条 課長等は、出納職員の事務処理に関し、必要な検査をしなければならない。
第4章 収入
第1節 徴収
(歳入の調定)
第30条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、調定書(様式第7号)により、調定しなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に過りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
(歳入の事後調定)
第31条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書(第46条第1項の納入済通知書を含む。)に基づいて調定しなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあってはこの限りでない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金
(2) 第40条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金
[第40条第1項]
(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金並びに督促手数料
(返納金の調定)
第32条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
(相殺の場合の調定)
第33条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、市の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の場合において、市の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の変更)
第34条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第35条 課長等は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書(様式第7号)により、会計管理者に通知をしなければならない。
(納入の通知)
第36条 収入決定権者は、歳入の調定(第31条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書(様式第8号)を作成して、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金
(調定の変更による納入の通知)
第37条 収入決定権者は、第34条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
[第34条]
2 収入決定権者は、第34条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
[第34条]
(相殺の場合の納入の通知)
第38条 収入決定権者は、第33条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う指定金融機関名を附設し、第36条の規定にかかわらず、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の裏面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
2 収入決定権者は、第33条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
[第33条第2項]
(納入通知書の再発行)
第39条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
2 収入決定権者は、第44条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは、「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。
[第44条第1項]
第2節 収納
(機関の直接収納)
第40条 出納機関が出張して歳入金を領収する場合において、納入義務者が現金又は証券を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日(当該日が指定金融機関の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)までに現金引継書(様式第9号)に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払込まなければならない。
4 出納機関が前項の規定により指定金融機関に現金又は証券を払込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第46条第1項の規定に準じて処理しなければならない。
[第46条第1項]
(指定納付受託者の指定)
第40条の2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及び所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入
(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により納入義務者が指定納付受託者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。
(口座振替の方法)
第41条 納入義務者は、政令第155条に規定する口座振替の方法により納入しようとするときは、口座振替依頼書・自動振込申込書を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がなくて振替できないときは、直ちに市長に対しその旨を通知しなければならない。
(小切手等を使用できる場合の支払地の制限)
第42条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手等(政令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下この条において同じ。)をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手等の支払地は、本市の区域内でなければならない。
(証券につき支払いが不確実と認める場合)
第43条 出納機関又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造に係る場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(支払拒絶に係る証券)
第44条 会計管理者は、第152条第3項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。
[第152条第3項]
2 会計管理者は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは証券受領証書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。
(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)
第45条 第36条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、第2項の規定によるものを除くほか、領収証書綴による現金領収証書(様式第10号)を用いるものとする。
[第36条第3項]
2 公園、図書館等の施設の使用料等で、市長が定める歳入金を収納した場合においては、別に市長が定める入場券(利用券)を納入義務者に交付するものとする。
3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
4 出納機関は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返済しなければならない。
5 出納機関が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。
6 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。
(1) 亡失年月日及び場所
(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数
(3) 亡失した者の所属及び氏名
7 領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。
8 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同1人について同1科目に2件以上の収納を行う場合においては、これをあわせて1枚に記載することができる。
(金銭登録機による使用料、手数料の取扱い)
第45条の2 市民課において収納する使用料、手数料の収入について、金銭登録機を使用するときは、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 通知書等の発付に代え使用料、手数料の納入金を受けたときは、金銭登録機の領収書を納入義務者に交付する。
(2) 納入金は、件数、金額及び科目ごとに区分し、納入書(様式第8号)により指定金融機関に払い込まなければならない。
(収納後の手続)
第46条 会計管理者は、第167条の規定により、指定金融機関から、収支報告書(様式第11号)と納入済通知書(様式第8号)の送付を受けたときは、直ちに納入済通知書と収入集計伝票を、収入決定権者に送付しなければならない。
[第167条]
2 前項の場合において、収入集計伝票が第75条の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入集計伝票は繰替使用した額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。
[第75条]
3 収入決定権者は、第40条第4項及び前項の規定により送付を受けた収入集計伝票及び納入済通知書に基づき関係帳簿を整理のうえ、納入済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、会計管理者が指定する電子計算機を使用して発行した収納済通知書については、これを省略することができる。
[第40条第4項]
(徴収又は収納の委託)
第47条 法第243条の2の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名その他必要な事項を記載した書面及び当該委託契約書案
2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、市長は、次の各号に掲げる事項を美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号。以下「公告式条例」という。)の定めるところにより公告するとともに、市広報等をもって公表し、その周知をはからなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日現金引継書により指定金融機関に払い込まなければならない。
6 会計管理者は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、第46条第1項の規定に準じて処理しなければならない。
[第46条第1項]
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第48条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、支出の例により、還付伺書(様式第12号)によって戻出の決定を行うものとする。
2 出納機関は、還付命令書(様式第13号)の送付を受けたときは、これを還付しなければならない。
3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、第5章の例により振替充当しなければならない。
[第5章]
4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、市長は、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書(様式第14号)により通知しなければならない。
(収入の更正)
第49条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、収入更正調書(様式第15号)により収入更正の決定をし、会計管理者に通知をしなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第50条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、督促状(様式第16号)を発しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第51条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、繰越調定書(様式第17号)により行うものとする。
4 収入決定権者は、前項の規定による繰越調定書を作成したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(不納欠損の整理)
第52条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第226条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。
[第226条]
2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を、市長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項
3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、不納欠損通知書(様式第18号)により行なわなければならない。
4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第53条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当をうけた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第54条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類及び支出負担行為伺書(様式第19号)によってこれをしなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第2に定めるところによる。
[別表第2]
3 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第3に定めるところによる。
(支出負担行為の事前協議)
第55条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 1,000万円以上の金額の工事又は製造の請負
(2) 1件5,000万円以上の不動産又は動産の買入れ
2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。
(1) 法令又は予算に違反していないか。
(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。
(3) 金額の決定に誤りがないか。
(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。
(債務負担行為)
第56条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第57条 支出決定権者は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第58条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第61条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、支出命令書(様式第20号)により、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
[第61条]
(分割支払の支出命令)
第58条の2 支出決定権者は、契約書等により分割して支出を要するものについては、その支出の根拠となる経過を明らかにして、前条の規定により支出命令を発しなければならない。
(集合支出命令)
第58条の3 次に掲げるものについては、集合して支出命令を発することができる。
(1) 債権者が同一であって、同一科目に属する2口以上の請求があったとき。
(2) 職員費及び扶助費のうち支払期日の同一のもので、2人以上の債権者に支払をするとき。
(支出命令の変更)
第59条 支出決定権者は、第58条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約書の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
[第58条]
(請求書の内容)
第60条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。
(2) 旅費に関するもの
職、氏名、所属課、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。
(3) 工事請負代金に関するもの
工事名、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書(様式第21号)及び工事完成検査調書(様式第22号)を添付すること。
(4) 労働賃金に関するもの
工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労確認書(様式第23号)の写しを添付すること。
(5) 物件の供給に関するもの
用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写等を添付すること。
(6) 物件の運送又は保管に関するもの
目的、名称、数量、運送先若しくは、保管先、運送年月日又は保管期間の明細書及び見積書の写
(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の変動の登記済証、動件移転承諾書、契約書の写を添付すること。
(8) 使用料又は手数料に関するもの
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。
(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令又は通達の写を添付すること。
(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。
(11) 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。
2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定したいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付させなければならない。
(支出調書の作成)
第61条 次の各号に掲げる経費については支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給その他の給与金及び旅費
(2) 市債の元利償還金及び登録手数料
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、積立金及び不動産の賃貸借契約で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補てん金及び賠償金
(6) 生活保護費のうち、金銭でする給付
(7) 官公署及び市長がこれに準ずるものと認める法人が発する前条第2項に規定する請求書の要件を具備した納入通知書その他これに類するもの(第98条において「官公署等が発する納入通知書等」という。)により支払う経費
(8) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費
(9) その他請求によることなく支出を要するもの並びに債権者から請求印(請求書)を徴することが、困難な支出金
(報酬、給料等についての支出の特例)
第62条 報酬、給料、職員手当、恩給その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか当該控除すべき金額、及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び市民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
(支出命令書に添付する書類等)
第63条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類又は納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第64条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 労働賃金
(2) 選挙の執行に要する経費のうち市長が必要と認めるもの
(3) 交際費
(4) 奨学資金貸付金
(5) 日雇援護資金貸付金
(6) 消費者保護基本法等に基づく検査、調査のための商品購入に要する経費
(7) 郵便切手、その他これに類するものを購入する経費
(8) 収入印紙、収入証紙を購入する経費
(9) バス等乗車券を購入する経費
(10) 保険給付費(療養給付費を除く。)
(11) 損害賠償金及び損失補償金
(12) 郵便局に対して支払う経費
(資金前渡手続)
第65条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為伺書(様式第19号)により処理しなければならない。
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書(様式第20号)に資金前渡と記載しなければならない。
3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に関するものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費は、6カ月分以内を交付することができる。
(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第66条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合を除くほか、その資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便な地域において支払をする経費
(3) 労働賃金(特に手もとに保管しなければ支払に支障をきたすものに限る。)
(4) その他の経費で、市長が必要と認めるもの
2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。
3 前渡資金から生じた利子は市の収入とする。
(前渡資金の濫用禁止)
第66条の2 前渡資金は、その前渡の目的以外の経費に使用してはならない。
(前渡資金の支払上の原則)
第67条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第58条の規定に準じて必要な審査をして、債務者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。
[第58条]
(前渡資金の精算)
第68条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、7日以内(出納閉鎖期日にかかるものについては即日)に精算書(様式第24号)を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。
2 前項の規定により精算する場合、前渡資金に使用残額があるときは、精算と同時に戻入の手続きにより返納するとともに、関係書類を出納機関に送付しなければならない。
(資金前渡の検査)
第68条の2 課長等は、資金前渡職員の保管する現金、出納に関する証拠書類及び現金出納簿等を随時検査しなければならない。
(概算払のできる経費)
第69条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者(以下「JR等」という。)及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費
(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の措置に係る扶助費
(5) 損害賠償金及び損失補償金
(概算払の手続)
第70条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出命令書に概算払と記載しなければならない。
(概算払の精算)
第71条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は、当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算書(様式第24号)を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。
2 支出決定権者は、提出された精算書により不足がある場合は支出命令書(様式第20号)を、精算残高がある場合は戻入命令書(様式第25号)を会計管理者に送付しなければならない。
3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第72条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) JR等及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費
(3) 諸謝金
(4) 借入金の利子
(前金払の手続)
第73条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出調書には、「前金払」と記載しなければならない。
(前金払の整理)
第74条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払の手続)
第75条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定権者が会計管理者に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を、指定金融機関に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第76条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について、誤りがないかどうか確認のうえ繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払いをしなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第167条第3項の規定により、指定金融機関から繰替払整理書の送付を受けたときは、収入決定権者に送付しなければならない。
[第167条第3項]
3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を、当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補てんの請求をしなければならない。
4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第78条の規定により処理しなければならない。
[第78条]
(過年度支出)
第77条 支出決定権者は、政令第165条の7の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
(公金振替)
第78条 支出決定権者は、次の各号に該当するときは、振替命令書(様式第26号)を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越すとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。
(支出事務の委託)
第79条 第47条第1項の規定は、法第243条の2の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。
[第47条第1項]
第4節 支払
(支出命令書の審査)
第80条 会計管理者は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 支出予算の配当額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(6) 債権者は正当であるか。
(7) 決議書その他の関係書類に符号するか。
(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。
(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。
(小切手による支払)
第81条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(小切手用紙)
第82条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。
(小切手の振出し)
第83条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式及び線引き小切手の2種類とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載事項
2 線引き小切手は、支払金額200万円以上の場合に使用するものとする。
(印鑑の保管及び小切手の押印事務)
第84条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行なわせることができる。
(小切手の作成の事務)
第85条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条ただし書の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行なわせることができる。
(小切手帳の保管方法)
第86条 会計管理者は、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。
(使用小切手帳の数)
第87条 小切手帳は、会計別に出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。
(小切手の記載等)
第88条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。
(小切手の番号)
第89条 会計管理者は、新らたに小切手帳を使用するときは、第87条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
[第87条]
2 書き損じ等により、廃きした小切手に付した番号は、使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第90条 小切手の振出年月日の記載は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手振出済通知)
第91条 会計管理者は、小切手を振り出したときは小切手振出済通知書に小切手振出済通知書送付票(様式第27号)を添えて指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から前項の送付票を受けたときは、小切手振出済通知書受領票(様式第27号の2)を会計管理者に提出しなければならない。
(小切手の交付後の検査)
第92条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行なわせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
(記載事項の訂正)
第93条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
(書損じ小切手)
第94条 書損じによる小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載しなければならない。
(小切手用紙の検査)
第95条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎月、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実と相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第96条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収証書を徴し、小切手の原符とともに保管しなければならない。
(現金払の特例)
第97条 会計管理者は、債権者から現金払の申出があるときは、第81条の規定にかかわらず、指定金融機関をして現金で支払いをさせることができる。
[第81条]
2 支払指示書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払指示書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。
3 会計管理者は、第1項の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。
(官公署等に対する支払)
第98条 会計管理者は、官公署等が発する納入通知書等による支払いをする場合においては、支払指示書(様式第28号)に「払込」の表示をし、これを指定金融機関に交付し、支払わせなければならない。この場合においては、当該支払指示書には官公署等が発する納入通知書等を添付しなければならない。
(隔地払)
第99条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをする場合においては、支払指示書(様式第28号)に「隔地払」の表示をし、これを指定金融機関に交付し、支払わせなければならない。
2 隔地払の支払場所は、債権者の利便を考慮してその場所を指定しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払通知書を債権者に送付しなければならない。
4 隔地払の方法により支出を行なった場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
(口座振替払)
第100条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払い(以下「口座振替払」という。)の申出があったときは、口座振替払をしなければならない。
2 会計管理者は、口座振替払をするときは、口座振替依頼書(様式第30号)を指定金融機関に交付しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、他の方法によるデータの提供をもって口座振替依頼書に代えることができる。
3 会計管理者は、前項の手続が終わったときは、支払通知書(様式第29号)を債権者に送付するものとする。ただし、必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(口座振替のできる金融機関)
第101条 政令第165条の2の規定する市長が定める金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(口座振替の申出の手続き)
第102条 口座振替払を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。
(公金振替書)
第103条 会計管理者は、第78条第2号の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。
[第78条第2号]
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第104条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書(様式第25号)により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。
3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。
(支出の更正)
第105条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正調書(様式第31号)により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し通知しなければならない。
2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正通知書により通知することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還)
第106条 会計管理者は、政令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第77条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度にかかる支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
[第77条]
(支払未済資金の報告)
第107条 会計管理者は、第162条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書又は隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。
[第162条第4項]
第6章 決算
(決算説明資料の提出)
第108条 課長等は出納閉鎖後指定する期日までに、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由
(3) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(4) その他必要な事項
(決算の調製)
第108条の2 課長等は、毎会計年度、所管の歳入歳出予算に係る執行の結果について、5月末日までに決算調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 課長等は、公有財産、重要な物品、債権及び基金について、毎会計年度間における増減及び当該年度末における現在高報告書を5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の決算調書及び現在高報告書に基づいて、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第109条 企画財政課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて第78条の規定により処理しなければならない。
[第78条]
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第110条 市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第111条 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 市長は前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。
(入札の公告)
第112条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞等への掲載、その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日間までに短縮することができる。
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る一般競争入札の公告については、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によるものとする。
3 第1項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便による入札の可否
(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8) 最低制限価格を設けたときは、その事項
(9) 契約の締結が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(10) 前各号のほか必要と認める事項
(入札保証金の額)
第113条 政令第167条の7に規定する入札保証金の額は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額(消費税及び地方消費税を含んだ額で、単価による入札にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)につき100分の5以上の額とする。
2 前項の入札保証金の額は、法第234条の3に規定する長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額を年額に換算した額につき100分の5以上の額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)の入札に係る入札保証金については、予定価格の100分の10以上の額とする。
(入札保証金の納付)
第114条 入札保証金は、現金の納付のほか第176条第1項各号に掲げる有価証券等の担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該有価証券等の担保価格の算定については、同項各号に規定するところによる。
(入札保証金の納付の特例)
第115条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社、公団を含む。)、本市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 郵便により入札を行うとき。
(4) 物品の売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 契約担当者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の返還)
第116条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのちこれを返還するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第117条 市長は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しその予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。ただし、市長が別に定める契約については、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。
2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却の入札に係る予定価格については、入札の執行前に公表するものとする。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第118条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、市長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。
2 前条の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第119条 契約担当者は入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、入札保証金の納付が必要である者については入札保証金が納付済であることを確認のうえ、入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するにたりる書面を提出させなければならない。
2 郵便により入札を行う場合は、入札書は前項の規定に関わらず配達証明郵便、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出させなければならない。
(インターネット公有財産売却の入札の手続)
第119条の2 インターネット公有財産売却の入札は、美唄市行政手続等における情報通信の技術利用に関する条例(平成19年条例第22号。次条において「条例」という。)第3条に定める電子情報処理組織を使用して行うものとする。
(無効入札)
第120条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のなした入札
(2) 所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(5) 記名押印(インターネット公有財産売却の入札にあっては、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする電磁的記録(条例第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。))のない入札又はその記載が確認できない入札
(6) 同一事項に対して2通以上の入札をなした者の入札
(7) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札
(8) 入札価格を総額で記すべきことを示してあるときに単価で記した入札又は単価で記すべきことを示してあるときに総額で記した入札
(9) 不正行為による入札
(10) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できない入札
(11) その他入札条件に違反した入札
(再度入札の公告)
第121条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(入札期日の延期等)
第121条の2 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合において、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。
2 市長は、前項の規定により入札を延期し、又は手続を一時中止したときは、その理由及びその旨を公告しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第122条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第123条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)
第124条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第110条及び第111条の規定を準用する。
(指名基準)
第125条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 過去における本市との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(指名競争入札の参加者の指名)
第126条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3名に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第112条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも3日前(第112条第1項ただし書に準ずる事由があるときは2日前)までに行うものとする。
4 建設工事に係る指名の通知については、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によるものとする。
(一般競争入札の規定の準用)
第127条 第113条から第123条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約及びせり売り
(予定価格の設定)
第128条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
[第117条]
2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第1号の規定により契約を締結しようとするときは、その予定価格が別表第4に定める額を超えないものとする。
[別表第4]
3 契約担当者は、随意契約を締結しようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づき取引価格が定められていることその他特別な事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 国、地方公共団体と契約するとき。
(3) 予定価格が100万円を超えない物品を購入するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的上特に予定価格の設定を要しないと認められるとき。
4 前項第3号において、予定価格調書の作成を省略することとした場合においても、市場価格調査等を行い、その結果を記載した資料を作成するものとする。ただし、予定価格が5万円を超えない物品を購入するときは、これを省略することができる。
(見積書の徴収)
第128条の2 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、なるべく2名以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 契約担当者は、随意契約を締結しようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(1) 法令に基づき取引価格が定められ、見積書を徴収する必要がないと認められるとき。
(2) 緊急時等、直ちに契約をしなければならないとき。
(3) 予定価格が5万円を超えない物品を購入するとき。
(4) その他契約の性質上、見積書を徴収することが困難又は不適当と認められるとき。
(政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続)
第129条 市長は、毎年度、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「特定随意契約」という。)に係る発注の見通しについて次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも同様とする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定方法
2 市長は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定方法及び選定基準
3 市長は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結した年月日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手方が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を選定した理由
(せり売り)
第130条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第110条から第117条まで、第119条、第121条、第121条の2及び第124条の規定を準用する。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第131条 落札者は、契約書の作成を要する契約を締結するときは、第123条(第127条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。ただし、インターネット公有財産売却の入札に係る契約の締結期限は、この限りでない。
[第123条]
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第132条 次の各号のいずれかに該当するとき(長期継続契約を除く。)は、前条第1項の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。
(1) 別表第4のうち3の項、4の項及び5の項に定める契約金額を超えないもののほか契約金額が100万円を超えない契約をする場合
[別表第4]
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合
2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から意思表示を証する請書、念書、承諾書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。ただし、契約の相手方が過去において契約をすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認める場合はこの限りでない。
(契約保証金の額)
第133条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額(単価契約にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の特例)
第134条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社の公共工事履行保証証券が提出されたとき。
(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)、本市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と締結する契約
(8) せり売りに付するとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が契約保証金の納付が必要ないと認めるとき。
(契約保証金の返還)
第135条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを返還するものとする。ただし、財産の売払いの入札に係る契約においては、これを売払代金に充当できるものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第136条 第114条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第176条第1項第6号中「又は指定金融機関」とあるのは、「、指定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。
[第114条] [第176条第1項第6号]
(仮契約)
第137条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、速やかに市長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。
3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第138条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収するものとする。
2 前項の違約金は、契約の相手の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第139条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当っては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第140条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第141条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立ち会いを求め当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入その他の契約について、その給付が完了したときは契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 契約担当者又は検査職員は第1項又は第2項の規定による検査の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。
5 契約担当者又は検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、検査職員にあっては契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
6 契約担当者又は検査職員は、第2項の規定による検査を実施した場合で、第132条第1項第1号に該当するときは、前項の規定にかかわらず支払調書検査欄に検収の押印をすることにより検査調書の作成を省略することができるものとする。
(兼職禁止)
第142条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(監督又は検査を委託して行なった場合の確認)
第143条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により本市職員以外の者に委託して、監督又は検査を行なわせようとする場合、市長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、本市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合において、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。
(部分払)
第144条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価の10分の9に相当する額(当該でき形部分等が性質上可分である場合において、市長が相当と認めるときは、既済部分又は既納部分に対する代価の10分の10に相当する額)の範囲内で部分払いを行うことができる。
2 物件の買入れについて部分払を行う場合は、その既納部分に対する代価を超えることができない。
3 第141条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。
[第141条]
(火災保険)
第145条 請負人は、工事の目的物及び工事材料(支給した材料を含む。)を火災保険に付さなければならない。
2 請負人は、火災保険を付する場合は、その時期、期間、金額等について、契約担当者と協議して定めるものとし、保険契約後速やかにその証券を契約担当者に提示するものとする。ただし、市長の認めた場合においては、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第146条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときはこの限りでない。
(名義変更の届出)
第147条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第148条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第8章 指定金融機関
第1節 収納
(現金の収納)
第149条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(過年度収入に係る現金の収納)
第150条 指定金融機関等は、第51条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。
[第51条第2項]
(口座振替による収納)
第151条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納期限までに納入義務者の預金口座から払い出して市の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。
(証券による収納)
第152条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付をうけた場合を含む)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第149条又は第150条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。
(公金の廻金手続)
第153条 指定金融機関等は、第149条から前条までの規定により、市の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。
[第149条]
(過誤納金の払戻し)
第154条 指定金融機関は、第48条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。
[第48条第4項]
(会計又は会計年度の更正)
第155条 指定金融機関等は、第49条の規定により、会計管理者から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
[第49条]
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第156条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。
第2節 支出
(小切手等の確認)
第157条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手又は支払案内書の提示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。
(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第161条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。
[第161条第1項]
(4) 指定案内書の記載に誤りがないか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第158条 指定金融機関は、第99条第1項の規定により隔地払送金通知書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。
[第99条第1項]
2 指定金融機関は、第100条第2項の規定により口座振替依頼があった場合は、直ちに市の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。
[第100条第2項]
(繰替払の手続き)
第159条 指定金融機関等は、第75条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第76条第1項の規定に準じて処理しなければならない。
2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。
(公金振替書による手続)
第160条 指定金融機関は、第103条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。
[第103条]
(支払未済金の整理)
第161条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、支払未済資金繰越調書を作成しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書を作成したとき及び前項の支払いをしたときは、これらをとりまとめて小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第162条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。
2 指定金融機関は、第99条第1項の規定により交付をうけた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
[第99条第1項]
3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を作成しなければならない。
4 指定金融機関は、前項の場合にあっては、これをとりまとめ会計管理者に送付しなければならない。
(定額戻入)
第163条 指定金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあってはこの限りでない。
(会計又は会計年度の更正)
第164条 第155条の規定は、第105条の規定により出納機関から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。
(歳入歳出外現金の払出し)
第165条 歳入歳出外現金の払出しについては、前8条の規定を準用する。
第3節 雑則
(出納区分)
第166条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
(指定金融機関の収支報告)
第167条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第169条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて収支報告書を作成し、翌日(当該日が指定金融機関の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)会計管理者に送付しなければならない。
2 収支報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。
3 指定金融機関は、第75条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支報告書に、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第159条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。
第168条 削除
(収納代理金融機関の収納報告)
第169条 第167条の規定は、収納代理金融機関の収納報告について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条及び第169条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「会計管理者」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。
[第167条]
(報告義務)
第170条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第171条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第172条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
第9章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第173条 企画財政課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について必要に応じて会計管理者の意見を求め決定しなければならない。
2 企画財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について決定したときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(一時運用金)
第174条 会計管理者は各会計の歳計現金及び歳入歳出外現金を、他会計の経理資金に充用する必要があるときは、これを一時運用することができる。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第175条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 所有金
(ア) 小切手等支払済繰越金
(イ) その他のもの
(2) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 住民税整理資金
(イ) 代位受領金
(ウ) その他の保管金
ウ 受託金
エ 担保
(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保
(イ) その他の担保
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なった日の属する年度により処理しなければならない。
(担保にあてることができる有価証券等)
第176条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で市長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は市長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という)が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(6) 銀行又は指定金融機関の保証 その保証する金額
(7) 市長が確実と認める与信枠の確保を証する認証書面 当該認証書に記載された額
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。
(受入れ及び払い出し)
第177条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第178条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、行政目的をもった財産の取得及び行政財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、次項に定める者が行うものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長
(公有財産の取得)
第179条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類、及び関係図面と照合して、適当であると認めたのでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産取得の通知及び引継ぎ)
第180条 財産管理者は、公有財産を取得したとき及び、次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した財産に関する取得・異動通知書(様式第32号)により、総務課長に通知するものとし、総務課長は、会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積り金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) その他、会計管理者において記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において登録又は登記を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行なわなければならない。
(公有財産の管理)
第181条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。
(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。
(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。
(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。
2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務課長に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第182条 総務課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳(様式第33号)を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 総務課長は、公有財産について異動(第184条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(公有財産台帳に記載すべき価格)
第183条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物、建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)
(4) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
(5) 有価証券 額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価替)
第184条 総務課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第185条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(公有財産の用途の廃止)
第186条 財産管理者は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者(総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引継がなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公有財産は引き継がないことができる。ただし、当該財産を処分したときは、速やかに総務課長に報告するものとする。
(1) 立木、建物又は建物以外の工作物で、使用に耐えないと認め用途を廃止するもの
(2) 前号のほか、当該財産の処分を総務課長においてすることが、技術、その他の関係から著しく不適当と認められるもの
4 前2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第187条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(市長以外の財産管理者にあっては市長の承認を得て。)することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として、短期間その用に供するとき。
(4) その他特に市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年をこえることができない。ただし、使用の期間が著しく実情に即さないと市長が認めるときは、この限りではない。
3 前項の使用の期間は、これを更新することができる。
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
5 第1項の規定により許可をする場合は、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。
(普通財産の貸付け)
第188条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて市長の許可を受けなければならない。
3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第189条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により市長の承認をうけなければならない。
(普通財産の貸付以外の使用)
第190条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用される場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第191条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、屈曲点ごとに建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第192条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 総務課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第193条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及び評定価格
(3) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(4) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(延納利息)
第194条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき日歩2銭7厘
(2) その他のものであるとき日歩4銭
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限6カ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引下げることができる。
(延納の場合の担保)
第195条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第176条第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
[第176条第1項]
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 工場財団、鉱業財団
(5) 銀行による支払保証
2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(延納の取消)
第196条 総務課長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積り賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
第2節 物品
(整理の原則)
第197条 物品は、現にその出納を行なった日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(分類)
第198条 物品は、別表第5の定めるところにより分類するものとする。
[別表第5]
2 物品の出納をしたときは、別表第5の区分により整理するものとする。
[別表第5]
(分類換)
第199条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(物品調達計画)
第200条 総務課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料
2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約担当者に対し年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。
3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。
4 物品を購入する場合は、物品購入決議書によって支出負担行為をしなければならない。
(物品の供用)
第201条 本庁及び公の施設に物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、職員のうちから市長が命ずる。
3 物品供用員は、市長が命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもっぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第202条 物品供用員は、会計管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に物品要求書により物品管理者に要求するものとする。
2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、会計管理者に対して物品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの、又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、会計管理者に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる理由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があったとき
(5) 物品を貸付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
6 会計管理者は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。
7 買入れに係る物品を受入れるときは、第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。
8 前項の通知は、第141条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。
[第141条]
(物品の出納の特例)
第203条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び供用量について会計管理者に対して、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(原材料の請負者に対する交付)
第204条 会計管理者は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第205条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、会計管理者に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(物品の保管)
第206条 会計管理者、物品供用員、物品使用者その他物品を保管又は使用する者は当該保管又は使用する物品については、市において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(物品(備品)の整理)
第206条の2 物品管理者は、物品(備品)の取得、移動、廃棄等について物品(備品)出納整理簿(様式第34号その2)により整理し、物品(備品)に関する通知書(様式第34号の2)を会計管理者に提出しなければならない。
(供用不適品の報告)
第207条 会計管理者は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(所管換)
第208条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、市長の決定を受け、会計管理者に対し物品所管換決定通知書を発しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。
(不用の決定等)
第209条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合においてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、総務課長に引継ぐものとする。なお売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(売払い)
第210条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第211条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第212条 政令第170条の2第2号の規定により市長が決定する物品は、売却評価額50万円未満とする。
(占有動産)
第213条 会計管理者は、政令第170条の5第1項については、本節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第214条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関して、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も市の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第215条 債権管理者の事務の範囲は、市の債権について、市が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第216条 債権管理者は、債権管理簿(様式第35号)を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第217条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書によるものとする。
3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。
4 債権管理者は、前2項に定める通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第218条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、督促状により、期限を指定して行なわなければならない。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立)
第219条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、これを行なわなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、市長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立をしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第220条 第195条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第221条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第222条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第224条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
[第224条]
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第223条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から1年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第224条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させかつ、利息を付するものとする。
2 第194条及び第195条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。
(免除)
第225条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第226条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第227条 基金管理者は、基金管理簿(様式第36号)を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(運用状況調書)
第228条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について基金運用状況調書(様式第37号)を作成し、翌年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。
(手続の運用)
第229条 基金に属する現金及び有価証券の出納する保管については、第4章、第5章、第8章及び第9章の規定を準用する。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。
第11章 帳簿等
(帳簿の備付)
第230条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
2 財務に関する事項の記録管理を磁気ディスク等により行う場合は、当該記録をもって前項に規定する帳簿とみなす。
(帳簿の作成)
第231条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
(帳簿の記載)
第232条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載について、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。ただし、必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
3 市長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。
(証拠書類)
第233条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむをえない事由により訂正するときは、二線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第234条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第235条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第236条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第12章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第237条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が、同条同項前段に掲げる行為によって市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を供用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 市が受けた損害の範囲
(賠償責任)
第238条 法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同条各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
(違反行為又は怠った行為の届出)
第239条 法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が同条同項後段に掲げる行為によって市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった行為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(公有財産に関する事故報告)
第240条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積り額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその説明
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により市長及び会計管理者に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則及び規程は廃止する。
| 美唄市出納員規則(昭和24年規則第14号) |
| 美唄市金庫規則(昭和26年規則第16号) |
| 美唄市金庫事務取扱規程(昭和26年訓令第11号) |
| 美唄市予算規則(昭和36年規則第16号) |
| 物品購入売却規則(昭和36年規則第3号) |
| 美唄市資金前渡取扱規程(昭和29年訓令第1号) |
| 美唄市会計事務規則(昭和29年規則第5号) |
| 美唄市物品会計規則(昭和29年規則第8号) |
| 美唄市工事請負条例施行規則(昭和31年規則第27号) |
附 則(昭和43年3月30日規則第10号)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年5月24日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第11号)
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この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第10号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月15日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第6号)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月16日規則第24号)
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この規則は、昭和48年7月16日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月19日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月10日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日規則第16号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月31日規則第25号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第14号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月1日規則第11号)
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|
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年5月24日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月20日規則第24号)
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この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月1日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年5月20日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第167条第1項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美唄市財務規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年10月15日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年5月26日規則第26号)
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この規則は、昭和63年6月1日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月28日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市財務規則の一部を改正する規則は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表1の改正規定中ピパオイの里プラザ館長に関する規定は、平成2年5月1日から適用する。
附 則(平成3年4月30日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市財務規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年5月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市財務規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月14日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月25日規則第3号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月2日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月27日規則第24号)
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この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成10年3月31日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月13日規則第31号)
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この規則は、平成10年11月16日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第12号)
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この規則は、平成11年3月31日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月7日規則第37号)
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この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美唄市財務規則の規定によってなされた督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
| 看護婦長 | 看護師長 |
| 主任助産婦 | 主任助産師 |
| 主任看護婦 | 主任看護師 |
| 助産婦 | 助産師 |
| 看護婦(士) | 看護師 |
| 准看護婦(士) | 准看護師 |
| 保健婦 | 保健師 |
附 則(平成14年3月29日規則第22号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第8号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第15号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則に定める様式で用紙として現存するものは、当分の間これを補正して使用することができるものとする。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 介護員 | 支援員 |
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課 保健福祉部高齢者介護福祉課 経済部商工労働課 経済部産業振興課 経済部交流推進室交流推進課 経済部農政課 経済部農林整備課 建設部都市計画課 建設部区画整理課 建設部建築住宅課 水道部下水道課 | 保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課 保健福祉部高齢福祉課 商工交流部商工労働課 商工交流部産業振興課 商工交流部交流推進課 農政部農政課 農政部農林整備課 都市整備部都市計画課 都市整備部区画整理課 都市整備部建築住宅課 都市整備部下水道課 |
附 則(平成18年8月29日規則第32号)
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この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条中第187条及び第194条から第196条までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月20日規則第24号)
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この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第36号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日規則第17号)
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この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年12月3日規則第20号)
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この規則は、平成20年12月10日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号の5)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日規則第25号の2)
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この規則は、平成21年9月28日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月26日規則第23号)
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この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月24日規則第29号)
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この規則は、平成26年8月2日から施行する。ただし、第45条の2、第201条及び別表第1の改正規定は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日規則第18号)
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この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月15日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第11号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第58号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第5号の2)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月18日規則第14号の2)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の美唄市財務規則の規定によって指定した指定代理納付者については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第10号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条の9関係)
| 決裁事項 | 代決することができる者 | |
| 第1 | 第2 | |
| 市長の決裁事項 | 副市長 | 主務部長等 |
| 副市長の専決事項 | 主務部長等 | 主務課長等 |
| 部長等の専決事項 | 主務課長等 | 主務課長補佐等 |
| 主務係長等 | ||
| 課長等の専決事項 | 主務課長補佐等 | 主務係長等 |
| 主務係長等 | ||
備考
1 本表中「主務課長補佐等」とは、課長補佐、宮島沼水鳥・湿地センター長、ピパの子保育園長、子育て支援センター次長、恵風園副園長、恵祥園副園長、プレミアム付商品券事業推進室長及び農業委員会事務局次長をいう。
2 本表中「主務係長等」とは、係長、主査、副園長、認定こども園所長及び病児保育室長をいう。
3 本表中代決することができる者の複数規定欄の決裁事項については、担当事務の代決に限る。
別表第2(第54条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
| 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 備考 |
| 1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間の額又は支出しようとする額 | |
| 2 給料 | |||
| 3 職員手当等 | |||
| 4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
| 5 災害補償費 | |||
| 6 恩給及び退職年金 | |||
| 7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 報償金、賞賜金 |
| 買上げ決定のとき | 買上げに要する額 | 買上金 | |
| 契約締結のとき | 契約金額 | 贈呈品購入費 | |
| 8 旅費 | 出張命令のとき | 支出しようとする額 | |
| 9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
| 契約締結のとき | 契約金額 | 贈答品購入費 | |
| 10 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
| 請求のあったとき | 請求金額 | コピー代、電気料、ガス料、水道料 | |
| 11 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
| 請求のあったとき | 請求金額 | 郵便料、電話料、振込手数料、決済手数料等 | |
| 12 委託料 | 契約締結のとき | 契約金額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | |||
| 14 工事請負費 | |||
| 15 原材料費 | |||
| 16 公有財産購入費 | |||
| 17 備品購入費 | |||
| 18 負担金、補助及び交付金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 負担金 |
| 交付決定のとき | 交付決定額 | 補助及び交付金 | |
| 19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
| 20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付しようとする額 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は契約締結のとき | 支出しようとする額又は契約金額 | |
| 請求のあったとき又は支払期日のとき | 請求金額 | 判決等に基づく賠償金 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
| 23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みに要する額 | |
| 24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |
| 25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | |
| 26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 車検に伴う自動車重量税 |
| 請求のあったとき又は支払期日のとき | 請求金額又は申告納付額 | ||
| 27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第3(第54条関係)
支出負担行為の整理区分表(乙)
| 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 備考 |
| 1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡しようとする額 | |
| 2 繰替金 | 振替命令のとき | 振替しようとする額 | |
| 3 過年度支出 | 過年度支出決定のとき | 過年度支出しようとする額 | |
| 4 繰越し | 繰越したとき | 繰越しをした額 | 支出負担行為を行った後に繰越したもの |
| 別表第2による支出負担行為として整理するとき | 別表第2による支出負担行為の範囲の額 | 支出負担行為を行わずに繰越したもの | |
| 5 過誤払金の戻入 | 戻入のあったとき | 戻入金額 | |
| 6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 債務負担行為が歳出予算に計上されたときは、新たに支出負担行為として整理すること |
別表第4(第128条関係)
| 契約の種類 | 限度額 |
| 1 工事又は製造の請負 | 200万円 |
| 2 財産の買入れ | 150万円 |
| 3 物件の借入れ | 80万円 |
| 4 財産の売払い | 50万円 |
| 5 物件の貸付け | 30万円 |
| 6 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
別表第5(第198条関係)
物品分類基準表
| 分類 | 説明及び品目例 | |
| 機械器具 | 重要な機械、器具、工作物で一個又は一組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評価した価格)が50万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの。 | |
| 電気機械 | 電気ろ(本体。)発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具 | |
| 通信機械 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等 | |
| 工作機械 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等 | |
| 木工機械 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械、木工機械、木工工具 | |
| 土木機械 | 砕石機、道路転圧機、掘削機等 | |
| 試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器、(電気測定機器なども含む。)等 | |
| 荷役運搬機械 | 起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー索道等 | |
| 産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等 | |
| 船舶 | 短艇等総トン数20トン未満の船舶 | |
| 車両 | 自動車 | |
| 雑機械及器具 | 他の種目に属しない機械器具 | |
| 工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置等、製塩装置等)等 | |
| 備品 | 比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね2万円(図書については1万円)以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。) | |
| 医療、試験、研究機械 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類 | |
| 測量、測定 | 測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈 | |
| 観測機械 | 雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器マイクロメーター、速度計、六分儀等 | |
| 農業土木機械 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類 | |
| 諸器具機械 | 他の種別に属さない諸器具、機械の類、裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フイルム接合器、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等 | |
| 木製器具 | 木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの | |
| 机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等 | ||
| いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)等。 | ||
| 戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな、(戸のあるもの)、整理だな等 | ||
| たな類―戸及び扉のないたな | ||
| 箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等 | ||
| たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等 | ||
| 標札類―表看板、名札掛等 | ||
| おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等 | ||
| 黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等 | ||
| 台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きやたつ等 | ||
| 金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの。洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等 | |
| 事務用器具 | 事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等 | |
| 公印 | 庁印、職印、焼印、金属製の検査証印 | |
| 寝具、被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)、ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かつぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等 | |
| 車輛 | 原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、トロツコ、配膳車、手押車等 | |
| 工具 | 工具類、つるはし、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀鑵、電気ごて、金てこ、かんな、ふいごドリル、滑車、万力、金床等 | |
| 標本、見本 | 各種標本見本模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 | |
| 教養、娯楽 | 他の種別に属さない教養、娯楽、園芸、体育用器具の類 | |
| 体育用具 | 円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バツト、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等 | |
| 図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 | |
| 雑品 | 他の種別に属さない調度品及び器具の類 | |
| 青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びようぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、たばこセツト、鏡、リユツクサツク、トランク、ボストンバツグ、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉢(陶器製を除く。)コンロ等 | ||
| 消耗品 | 1日限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品 | |
| 郵便切手、印紙 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 | |
| 印刷物 | 各種印刷物の類 | |
| 諸帳簿 | 各種帳簿の類 | |
| 雑書 | 定期刊行物、地図及び冊誌の類 | |
| 官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 | ||
| 紙製品 | 紙製品で他の種別に属さないもの。トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカツプ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙等 | |
| 事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類、謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画鋲、ゼムクリツプ、紙バサミ、カードリング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等 | |
| 被服 | 職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 | |
| 燃料 | ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類 | |
| 油脂 | 燃料以外の油脂及び油脂製品の類 | |
| 食糧品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 | |
| 写真電気用品 | 写真材料及び電気器具補修材料の類、フイルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等 | |
| 医療、試験 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。) | |
| 研究用品 | アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシユウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 | |
| 薬品 | 医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。) | |
| 雑印 | 雑品に属さない雑印の類 | |
| 日付印、金額印、地名印、回転日付印、数字印、受付印、科目印 | ||
| 消耗工具 | 損耗度の甚だしい工具の類、各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、バイト、くわ、三本くわ、かま、なた、唐ぐわ、スコツプ、掛矢、もつこ、ちような、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等 | |
| 肥料、飼料 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 | |
| 土壌改良資材 | 肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等 | |
| 飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等 | ||
| 土壌改良資材、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等 | ||
| 報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 | |
| 雑品 | 他の種別に属しない消耗品 | |
| 油差、揚物網、洗粉、糸、針 いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き草、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マツト、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかずき、ささら、ざる、じようご、シヤンプ、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すみかご、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せつけん、せつけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちやわん、ちようし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、荷造りひも、旗ざお、はち、バツチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひやくし、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、ふとんカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メダル、モツプ、もつこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等 | ||
| 原材料 | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 | |
| 工事用原材料 | 工事用の原料、資材の類 | |
| 電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じやかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤロープ等 | ||
| 医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類 | |
| 生産品 | 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類 |
| 賄材料 | 業務上使用する給食賄材料 | |
| 部品 | 財産又は器具機械の部品 | |
| 生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品 | ||
| 修繕解体部品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの | |
| 動物 | 実験用動物以外の動物 | |
| 獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 | |
| 鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 | |
| 魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 | |
| その他の動物 | みつばちその他の動物 | |
| 不用品 | 第209条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品 | |
備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、二以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
[第209条]
