○美唄市特別会計条例
| (昭和39年3月30日条例第6号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。
(1) 国民健康保険会計 国民健康保険事業
(2) 市民バス会計 市民バス運行事業
(3) 介護保険会計 介護保険事業
(4) 介護サービス事業会計 介護サービス事業
(5) 後期高齢者医療会計 後期高齢者医療制度事業
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月28日条例第6号)
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この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月24日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例中(中略)附則第4項第2号の規定は、公布の日から(中略)施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第15号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日条例第7号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日条例第10号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第12号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月25日条例第1号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、附則第6項による美唄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規定にかかわらず、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月31日条例第6号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第11号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第11号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第9号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第15号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美唄市特別会計条例第1条第2号に規定する老人保健会計に係る平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。