○「財政事情説明書」の作成及び公表に関する条例
(昭和23年5月31日条例第22号)
改正
昭和29年1月10日条例第4号の2
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下財政事情説明書という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情説明書」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けるところのできない事故により、前項の期日に「財政事情説明書」を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情説明書」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項及び前年度の決算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情説明書」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。
3 市長は、必要に応じ「財政事情説明書」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 「財政事情説明書」の公表は本市の公告式の例による。
2 前項の「財政事情説明書」の写は、その公表の日から6ヵ月間何人も市長の指定する場所において、それを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情説明書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
この条例により初めて行う財政事情説明書の公表については第2条第1項中「3月1日」とあるのは、これを「6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和29年1月10日条例第4号の2)
この条例は、公布の日から施行する。