○美唄市職員等の旅費に関する条例
(昭和30年3月22日条例第8号)
改正
昭和31年12月28日条例第32号
昭和32年10月1日条例第17号
昭和34年3月15日条例第3号
昭和35年7月4日条例第9号
昭和39年4月15日条例第18号
昭和41年4月1日条例第9号
昭和43年3月30日条例第18号
昭和44年5月20日条例第23号
昭和46年3月31日条例第7号
昭和49年3月30日条例第2号
昭和51年3月25日条例第17号
昭和53年3月25日条例第2号
昭和55年12月20日条例第18号
昭和60年3月28日条例第1号
昭和63年3月29日条例第1号
平成元年3月31日条例第4号
平成4年3月31日条例第2号
平成10年3月25日条例第4号
平成11年3月29日条例第5号
平成14年3月25日条例第3号
平成15年3月27日条例第3号
平成16年12月17日条例第31号
平成19年3月27日条例第1号
令和元年12月12日条例第22号
令和5年7月21日条例第11号
令和5年12月14日条例第22号
令和7年3月19日条例第7号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のため旅行する本市職員及び職員以外の者に対して支給する旅費について定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に規定するところによる。
(1) 出張 職員が公務のためその勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴なう移転のため、旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(3) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員、若しくはその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹であって主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職、又は休職(以下「退職等」という。)になった場合には当該職員
(2) 職員が出張、又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰郷した場合に当該遺族
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく事由、又はこれらに準ずる事由により退職となった場合には、前項第1号の規定にかかわらず旅費は支給しない。
4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることのできる者が、旅行中交通機関の事故又は不可抗力等により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。
(職員以外の者の旅費)
第3条の2 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、調査、研修、通訳その他公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
2 前項の者に対し支給する旅費は、任命権者が定める額とする。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、通常の順路、及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により順路等によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第5条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第6条 同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について1割、30日を超える場合にはその超える日数について2割、60日を超える場合にはその超える日数について3割に相当する額をそれぞれ減じた額により支給する。
2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は前項の滞在日数から除算する。
第7条 私事のため、在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から「目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは」当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第8条 1日の旅行中、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額を異にする場合には、多い額を基準にして支給する。
第9条 旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区して計算する。
第2章 内国旅行の旅費
(旅費の種類)
第10条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)を支給する。ただし、運賃の等級を区分する線路による旅行の場合は、上級の運賃を支給する。
2 急行料金を徴する線路による旅行の場合は、前項に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金を次に掲げる場合に限り支給する。ただし、特別の必要により乗車する場合には当該区分にかかわらず現に支払った急行料金を支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(船賃)
第12条 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含み、以下本条において「運賃」という。)を支給する。ただし、運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃を支給する。
2 特別船室料金を徴する船舶による旅行の場合は、第1項に規定する運賃のほか、特別船室料金を支給する。
3 特別の必要により別に船舶の寝台料金を必要とした場合には、第1項に規定する運賃及び前項に規定する特別船室料金のほか、現に支払った寝台料金を支給する。
(航空賃)
第13条 航空賃は公務上の必要により航空機によって旅行する場合に限り、現に支払った旅客運賃によりこれを支給する。
(車賃)
第14条 車賃は、陸路旅行について路程に応じ1キロメートル当たり23円の額を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合にはその実費額を支給する。
2 車賃は、鉄道又は船舶の便ある区間には支給しない。ただし、公務上の必要から鉄道又は船舶により難い場合はこの限りでない。
3 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。
(日当)
第15条 日当は、旅行の日数に応じ別表第1の定額により、これを支給する。ただし、本市の行政区域内に旅行する場合及び行政区域外に日帰り旅行をする場合は、支給しない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1の額を上限とした実費額によりこれを支給する。
(地域の割増)
第17条 旅行する地域が北海道外であるときは、第15条による日当にその2割に相当する額を割増する。
2 前項の規定による地域割増は、北海道外へ向け出発の日から北海道内に到着の前日までの分について適用計算する。
(行政区域内旅行の旅費)
第18条 本市の行政区域内における旅行については、次の各号に規定する額の旅費を支給する。ただし、勤務地から路程4キロメートル未満の場合は、旅費を支給しない。
(1) 旅行が路程4キロメートル以上の場合は、鉄道賃及び車賃
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により宿泊する場合は、鉄道賃、車賃及び別表第1の額を上限とした実費額の5割に相当する額の宿泊料
(3) 赴任に伴い住所又は居所を移転する場合は、別表第2に定める上限額の範囲内で移転料の実費額を支給し、この場合、着後手当及び扶養親族移転料は支給しないものとする。
第19条及び
第20条 削除
(日額旅費)
第21条 日額旅費は、次の各号に掲げる旅行のうち任命権者がその性質上日額で旅費を支給することを適当と認めた場合には、この条例に定める基準をこえない範囲で規則に定めるところによりこれを支給する。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための出張
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
第22条及び
第23条 削除
(移転料)
第24条 移転料は、運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を経営する者をいう。)により移転に伴う家財の輸送を行う場合、別表第2に定める上限額の範囲内で実費額を支給する。
2 前項の規定による移転料の支給があった場合において、赴任の際移転しなかった当該職員の扶養親族を赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転するときの移転料は、別表第2に定める上限額の範囲内で実費額を支給する。ただし、前項及びこの項の規定により既に支給された額 (以下この項において「既支給額」という。)との合計額が当該職員の赴任に係る別表第2に定める上限額を超えるときは、当該上限額から既支給額を減じた額とする。
3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第25条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び別表第1の額を上限とした宿泊料実費額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第26条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務場所から新勤務場所まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額
ア 12才以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の7割に相当する額
イ 12才未満6才以上の者については、ア、に規定する額の5割に相当する額
ウ 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3割に相当する額
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第24条第2項の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地から、新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子が出生し、赴任の後、移転する場合はその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
第27条 削除
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第27条の2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
2 前項の旅費は、職員の職務に応じて国家公務員の例により、市長が定めるところによる。
第4章 補則
(退職者等の旅費)
第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日に勤務していた地から旧勤務場所までの前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には赴任の例に準じ、かつ、新勤務場所を旧勤務場所とみなして、前号の規定に準じて計算した旅費
2 退職等となった者に事務引継残務整理等のために出張を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までに要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務場所までの前職相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にし、その他の親族にあっては、その都度任命権者が定める。
3 第3条第2項第3号の規定によって支給する旅費は第26条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰郷地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるは「職員が死亡した日」と読み替るものとする。
(旅費の調整)
第30条 任命権者は、旅行する職員が公用車を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費額が適当でない場合においては、当該旅費額を調整して支給することができる。
(旅費の特例)
第31条 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による帰郷旅費は、前職相当の旅費とし、本人の請求により支給する。
(施行細目)
第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
2 美唄公民館職員の費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和25年条例第45号)はこれを廃止する。
附 則(昭和31年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の美唄市職員旅費条例別表第1の表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行について、なお従前の例による。
附 則(昭和34年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和35年7月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部改正)
4 市の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例(昭和31年条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和51年3月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月19日から適用する。(後略)
附 則(昭和60年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市職員旅費条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市職員等の旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月19日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第18条第3号、第24条、第26条及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行し、令和7年3月1日から適用する。
別表第1(第15条、第16条、第18条、第25条関係)
旅費の等級職種日当
(1日につき)
宿泊料上限額
(1夜につき)
北海道外北海道内
1等級市長
1,250

19,000

13,000
2等級副市長
教育長
病院事業管理者
1,150
3等級上記以外の職にある者1,100
別表第2(第18条、第24条関係)
区分上限額
旧勤務場所及び新勤務場所がいずれも北海道内である場合
374,000
旧勤務場所及び新勤務場所のいずれかが北海道外である場合
558,000