○美唄市職員被服貸与規則
(昭和60年5月10日規則第11号)
改正
昭和61年3月14日規則第2号
昭和61年6月26日規則第18号
昭和62年3月16日規則第6号
昭和62年6月2日規則第16号
昭和63年5月26日規則第25号
平成元年4月1日規則第15号
平成2年4月1日規則第12号
平成3年4月1日規則第8号
平成4年4月1日規則第16号
平成5年4月1日規則第18号
平成6年4月1日規則第16号
平成7年3月31日規則第12号
平成8年3月29日規則第8号
平成9年3月31日規則第20号
平成10年3月31日規則第16号
平成11年3月29日規則第5号
平成12年3月31日規則第24号
平成13年11月1日規則第35号
平成13年12月7日規則第37号
平成14年3月29日規則第17号
平成15年3月28日規則第15号
平成16年3月31日規則第21号
平成17年3月29日規則第13号
令和元年12月13日規則第58号
令和6年3月27日規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、職務の執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲等)
第2条 一般職に属する常勤職員(消防職員を除く。)及び任命権者が指定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに被服の品目、員数及び貸与期間は別表第1のとおりとし、服制については別表第2のとおりとする。
(貸与の始期及び期間)
第3条 被服は新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与期間が満了したものにあっては満了した翌月に新たに貸与する。
2 市長は、貸与被服の損耗の程度等特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず新たな貸与を延期し、又は貸与期限到来前であっても新たに貸与することができる。
3 被服の貸与期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。ただし、中古品を貸与したときは、その残月数とする。
(転貸、処分の禁止)
第4条 被貸与者は、貸与品を職務外に使用し、若しくは他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全義務)
第5条 被貸与者は、貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においておこなうものとする。ただし、その者の責に帰すことができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。
(返納)
第6条 被貸与者が退職又は転職等により、その職務を行わなくなったときは、直ちに返納しなければならない。
2 貸与期間が満了した被服及び市長が適当と認めた場合はこの限りでない。
(亡失等による弁償)
第7条 被貸与者は、貸与期間中に貸与を受けた被服を亡失若しくは著しい破損、汚損又は前条第1項の規定による被服の返納をしない時は、貸与時の価格を基準とし、使用期間の残余月数に相当する額を越えない範囲で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によると認められる場合はこの限りでない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
2 所属長は、必要があると認めたときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。
3 所属長は、毎年4月1日現在の被服貸与の状況を、第1項の被服貸与簿によって市長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日において、現に貸与又は給与している被服は、この規則に基づいて貸与したものとみなす。
附 則(昭和61年3月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年5月26日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員被服貸与規則の規定は昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、市立美唄病院に勤務する職員に対し、現に貸与している被服については、別表1に市立美唄病院の部を加える改正規定に基づいて貸与したものとみなす。
附 則(平成元年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成元年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務するものであって、別に辞令を発せられない者は、引続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
市民部保健課市民部保険課
附 則(平成2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する、
(人事異動通知書の省略)
2 平成11年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
保母保育士
主任保母主任保育士
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月7日規則第37号)
この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
看護婦長看護師長
主任助産婦主任助産師
主任看護婦主任看護師
助産婦助産師
看護婦(士)看護師
准看護婦(士)准看護師
保健婦保健師
附 則(平成15年3月28日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
管理箇所及び所属職員の範囲品目員数貸与期間
(年)
総務課庁舎管理業務に直接従事する職員及び防災の業務に従事する職員軍手61
作業衣13
防寒衣15
ゴム長12
帽子12
雨衣13
長靴13
秘書業務に従事する女子職員事務服(上)13
事務服(下)23
美唄デザイン課広報取材業務に従事する職員カメラマンコート12
防寒衣15
財政課整備士軍手501
ゴム長11
オーバーオール51
防寒衣13
防寒靴13
ゴム手袋21
ヘルメット15
帽子21
財産管理に従事する職員軍手61
作業衣12
ゴム長12
長靴13
雨衣13
市民課婦人交通指導員夏制服(上)12
〃(スカート)13
〃(ズボン)12
冬制服(上下)12
帽子(夏)13
〃(冬)13
ゴム長11
雨衣12
コート12
短靴11
手袋(夏)11
〃(冬)11
ワイシャツ11
防寒衣13
防寒靴13
交通安全業務に従事する職員軍手61
作業衣12
ゴム長12
帽子11
ネクタイ11
防寒衣13
防寒靴13
雨衣13
火災現場調査に従事する職員作業衣13
軍手61
ゴム長12
雨衣13
防寒衣15
税務課資産調査業務に従事する職員軍手11
作業衣12
雨衣13
防寒衣15
徴収業務に従事する職員作業衣12
ゴム長11
雨衣12
防寒衣13
防寒靴13
保健センター医師白衣11
生活環境課廃棄物処理業務及び環境保全業務に従事する職員軍手61
作業衣11
防寒衣13
ゴム長12
帽子12
 施設管理に専ら従事する職員は右の品目も貸与安全靴13
野犬そう討に従事する職員軍手121
雨衣13
作業衣11
防寒衣13
防寒靴13
ゴム手袋11
ゴム長11
帽子12
地域福祉課福祉の現場に直接従事する職員軍手21
作業衣13
ホームヘルパー作業衣11
ゴム長11
短靴11
防寒靴13
防寒衣13
雨衣12
ゴム手袋21
前掛21
こども未来課保育士夏保育服11
冬保育服11
替ズボン21
保育所調理員作業ズボン11
予防衣11
ビニル前掛21
ゴム長11
三角巾11
ゴム手袋61
公務補作業衣11
ゴム長11
軍手11
帽子11
防寒衣15
地域子育て支援業務に直接従事する職員及び療育指導業務に従事する職員ジャージ上12
ジャージ下12
地域包括ケア推進課介護認定のための訪問調査に従事する職員作業衣13
短靴11
防寒靴13
保健師夏制服12
冬制服12
短靴11
防寒靴13
健康推進課保健師夏制服12
冬制服12
短靴11
白衣13
防寒衣13
防寒靴13
ジャージ上11
ジャージ下11
看護師・准看護師白衣12
栄養士事務服上13
事務服下23
恵風園
恵祥園
栄養士白衣11
白衣(短)11
前掛11
ゴム長12
三角巾11
看護師・准看護師看護衣11
看護帽11
予防衣11
看護靴21
看護靴下41
介護福祉士
介護員
介護衣11
ズボン21
三角巾11
前掛21
ゴム手袋21
ジャージ下11
半袖Tシャツ11
介助員半袖Tシャツ11
長袖Tシャツ21
ジャージ上11
ジャージ下21
ゴム長11
生活指導員ジャージ上12
ジャージ下12
交流推進経済観光課観光関連業務及び交流関連施設管理業務に従事する職員軍手61
作業衣13
防寒衣15
ゴム長13
雨衣13
ピパオイの里プラザ食品の加工開発業務に従事する職員白衣12
〃(短)12
ズボン12
ゴム前掛21
衛生ゴム長11
ゴム手袋61
帽子11
陶芸の開発管理業務に従事する職員作業衣12
軍手61
農政課農業の現場業務に従事する職員軍手101
作業衣12
雨衣13
防寒衣15
ゴム長11
安全靴11
農林整備課農林業の現場業務に従事する職員(市有林管理業務を含む)軍手101
作業衣12
雨衣13
防寒衣15
ゴム長11
安全靴11
農業近代化センター農業の現場業務に従事する職員軍手101
作業衣12
雨衣13
防寒衣15
ゴム長11
安全靴11
都市整備課都市計画の現場業務に従事する職員軍手61
作業衣13
雨衣13
防寒衣15
ゴム長12
安全靴13
公園に勤務する職員軍手61
作業衣12
ゴム長11
雨衣13
防寒衣15
道路及び河川管理業務に従事する職員軍手61
作業衣13
雨衣13
防寒衣15
ゴム長11
安全靴13
土木の現場業務に従事する職員軍手61
作業衣13
雨衣13
防寒衣15
ゴム長12
安全靴13
運転士軍手61
作業衣11
ゴム長11
オーバーオール11
防寒衣13
防寒靴13
都市建築住宅課建築の現場業務に従事する職員軍手61
作業衣13
雨衣14
防寒衣15
ゴム長12
安全靴13
営繕業務に従事する職員軍手121
作業衣11
雨衣13
防寒衣13
ゴム長11
住宅使用料等徴収業務に従事する職員作業衣12
ゴム長11
雨衣12
防寒衣13
防寒靴13
区画整理の現場業務に従事する職員軍手61
作業衣13
雨衣13
防寒衣15
ゴム長12
安全靴13
上下水道課下水道の現場業務に従事する職員軍手61
作業衣13
雨衣13
防寒衣15
ゴム長12
安全靴13
受益者負担金賦課徴収業務に従事する職員作業衣13
雨衣13
防寒衣15
ゴム長12
水道の現場監督業務に従事する職員軍手61
作業衣13
雨衣13
防寒衣15
ゴム長12
安全靴13
水道の現業に従事する職員軍手121
作業衣12
ゴム長11
雨衣12
帽子11
防寒衣13
貯蔵品の出納、棚卸を本務とする職員軍手61
作業衣13
帽子12
教育委員会学務課幼稚園教員夏保育服12
冬保育服12
学校、幼稚園公務補(男子)軍手121
作業衣11
ゴム長11
帽子12
防寒衣15
学校、幼稚園公務補(女子)事務服上12
事務服下12
前掛21
ゴム手袋21
生涯学習課体育行事等に直接従事する職員作業衣又はジャージ等12
雨衣13
防寒衣15
ゴム長13
公務補軍手61
作業衣12
ゴム長11
雨衣13
防寒衣15
学校給食センター栄養士白衣11
前掛11
厨房靴11
帽子11
調理員作業衣21
作業ズボン11
帽子11
前掛21
厨房靴11
公務補軍手121
作業衣(紺)12
ゴム長12
帽子(野作業)12
帽子(厨房内)11
作業衣21
作業ズボン11
厨房靴11
前掛21
別表第2(第2条関係)
品目服制
作業衣
(ブレザー含む)
綿サージで上衣は折り襟とし左腕若しくは左胸に、「美
唄市」又は、市の記章を付ける。ズボンは、長ズボンと
する。(色は濃紺、茶又はグレーとする。)
帽子紺のラシャで円型とし、市の記章をつける。
防寒衣上下別とし、上衣左腕若しくは左胸に、「美唄市」又は、
市の記章を付ける。(色は、作業服に準ずる。)
ゴム長長又は半長とする。
火葬場制服濃紺で(上)ブレザー、(下)長ズボンとする。
別記様式(省略)