○美唄市職員の特殊勤務手当支給規則
| (昭和32年10月1日規則第27号) |
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(目的)
第1条 この規則は、美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給制限)
第2条 特殊勤務手当が月額をもって定める特殊勤務について、条例の別表区分欄に掲げる業務に従事しなかった月若しくは従事した日数が6日未満であった月にあっては手当は支給しない。
2 手当が日額をもって定める特殊勤務については、勤務時間4時間未満の場合は支給しない。ただし、所属長が、当該特殊勤務の強度を考慮し特に必要と認め任命権者の承認を受けた場合は、本文の規定にかかわらず当該手当を支給することができる。
第3条 削除
(勤務命令)
第4条 職員の特殊勤務は、特殊勤務命令簿(様式第1号及び第2号)によって所属長が命令する。ただし、手当が月額で定められている場合であって、その業務に従事する月が断続することなく常時勤務することを必要とされる特殊勤務についてはこの限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年9月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月24日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月30日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
