○美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和27年9月10日条例第46号)
改正
昭和28年7月24日条例第24号
昭和29年3月30日条例第8号
昭和29年9月25日条例第32号
昭和32年10月1日条例第18号
昭和36年3月30日条例第5号
昭和39年4月15日条例第19号
昭和41年3月28日条例第5号
昭和45年3月30日条例第3号
昭和46年2月25日条例第2号
昭和46年12月20日条例第29号
昭和47年12月23日条例第15号
昭和48年12月20日条例第41号
昭和49年3月30日条例第3号
昭和49年11月25日条例第28号
昭和50年3月25日条例第12号
昭和50年12月20日条例第26号
昭和51年12月21日条例第31号
昭和53年11月10日条例第28号
昭和56年12月22日条例第22号
昭和58年3月22日条例第4号
昭和58年12月24日条例第30号
昭和60年3月28日条例第4号
昭和61年6月21日条例第16号
昭和63年3月29日条例第2号
平成2年3月29日条例第12号
平成2年6月23日条例第16号
平成3年6月26日条例第11号
平成3年12月21日条例第23号
平成5年7月3日条例第11号
平成10年3月25日条例第3号
平成11年3月29日条例第4号
平成11年10月5日条例第24号
平成14年3月25日条例第4号
平成14年10月3日条例第26号
平成18年3月28日条例第6号
平成19年3月27日条例第5号
平成20年3月26日条例第3号
平成21年1月29日条例第5号
平成21年3月19日条例第19号
平成23年3月18日条例第6号
平成24年3月21日条例第2号
平成30年3月22日条例第2号
平成30年6月22日条例第18号
令和2年12月10日条例第30号
令和4年3月22日条例第2号
令和5年12月14日条例第22号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第5号の規定に基づき、美唄市職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
第2条 特殊勤務手当の種別、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
第3条 特殊勤務手当は、給料支給の例によりこれを支給する。
第4条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年7月1日から適用する。
(感染症防疫業務手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫業務手当を支給する。この場合において、第2条及び別表の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附 則(昭和28年7月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、美唄市警察職員の給料及び諸給与条例廃止の日から適用する。
附 則(昭和29年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月1日条例第18号)
この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、病棟に勤務し、深夜勤務に従事する職員の規定は、昭和40年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月25日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。(後略)
附 則(昭和46年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、勤労青少年ホーム及び温水プールに勤務する職員の規定は、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月23日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。ただし、別表第21欄及び第22欄の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月20日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第22欄の規定は、同年12月1日から適用する。
2 職員が、改正前の美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月25日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し(中略)、昭和49年(中略)11月1日から(中略)適用する。
附 則(昭和50年3月25日条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和50年10月7日から適用する。
附 則(昭和51年12月21日条例第31号)抄
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年11月10日条例第28号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し(中略)附則第8項の規定は、昭和57年1月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月24日条例第30号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年7月15日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年2月1日から適用する。
附 則(平成2年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員の定年等に関する条例及び美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月21日条例第23号)
この条例は、平成4年1月1日から施行し、改正後の別表夜間看護手当の項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月3日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成11年10月1日から適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成30年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(令和2年12月10日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
(内払)
2 改正前の第2条及び別表の規定に基づいて令和2年1月27日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた感染症防疫業務手当のうち改正後の附則第2項及び第3項の規定に係るものは、改正後のこれらの項の規定による感染症防疫業務手当の内払とみなす。
附 則(令和4年3月22日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条中市立美唄病院事業の設置等に関する条例第2条第3項の改正規定、第6条中市立美唄病院診療費及びその他料金徴収条例第2条第2項ただし書及び別表第1の改正規定並びに第10条の規定は、令和6年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種別支給範囲支給額
月額日額その他
市税業務手当市税の賦課資料収集調査、徴収、滞納処分のため庁外業務に従事する職員
300
徴収業務手当税外収入徴収のため庁外業務に従事する職員 300 
感染症防疫業務手当感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症をいう。)患者又は感染症の疑いのある患者の収容又は防疫作業に従事する職員 290 
福祉業務手当福祉事務に従事し、本務として現業を行う職員又は指導監督を行う職員6,000  
用地交渉等手当公共用地の取得若しくはこれに伴う物件の移転又はこれらに伴う損失補償に係る交渉のため外勤する職員 470 
介護業務手当恵祥園に勤務する介護福祉士及び介護員 450 
恵風園に勤務する介護福祉士及び支援員 230 
恵祥園に勤務し、連絡調整に当たる園長の指定する介護福祉士又は介護員 550 
恵風園に勤務し、連絡調整に当たる園長の指定する介護福祉士又は支援員 330 
医学調査研究手当病院事業管理者220,000  
保健センター所長160,000  
診療に従事する医師(保健センター所長を除く。)
医師免許取得後1年を増すごとに加算する額
10,000
(限度額 100,000)
  
救急業務手当救急業務に従事する消防吏員  1回
280
救急救命業務に従事する消防吏員  1回
380
火災出動手当火災に出動し、消火作業に従事する消防吏員  1回
380
災害緊急援助等業務手当国又は本市以外の地方公共団体の要請に基づき、災害応急対策(異常な自然現象、大規模な事故等により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある箇所又はその周辺において行う災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置をいう。)のため本市以外の地方公共団体に派遣され、当該災害応急対策に係る業務に従事した職員 800 
夜間特殊勤務手当恵風園に勤務し、夜間勤務(午後10時から翌日の午前5時まで)に従事する介護福祉士及び支援員  1回
3,300
恵祥園に勤務し、夜間勤務(午後10時から翌日の午前5時まで)に従事する介護福祉士及び介護員  1回
3,300
隔日に勤務し、夜間勤務(午後10時から翌日の午前5時まで)に従事する消防吏員5時間以上770
5時間未満 550
2時間未満420
夜間看護待機手当恵祥園に勤務する看護師及び准看護師のうち、夜間看護のため午後6時30分から翌日の午前8時までに自宅待機を命ぜられた職員  1回
  2,000