○美唄市職員通勤手当支給規則
(昭和33年12月20日規則第25号)
改正
昭和39年2月1日規則第3号
昭和42年3月14日規則第5号
昭和44年3月15日規則第5号
昭和45年3月10日規則第5号
昭和46年2月25日規則第3号
昭和47年12月23日規則第28号
昭和48年12月24日規則第42号
昭和49年11月30日規則第37号
昭和50年12月20日規則第29号
昭和52年12月19日規則第35号
昭和53年11月20日規則第34号
昭和54年12月18日規則第26号
昭和55年12月20日規則第23号
昭和56年12月22日規則第30号
昭和59年1月27日規則第4号
昭和60年12月21日規則第24号
昭和62年12月18日規則第31号
平成元年12月30日規則第38号
平成3年12月21日規則第32号
平成6年3月25日規則第4号
平成8年12月19日規則第29号
平成13年3月29日規則第13号
平成16年3月19日規則第3号
平成20年10月22日規則第18号
平成26年11月21日規則第39号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「条例」という。)に定める通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第21条及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、徒歩により通勤するものとした場合及び第6条の3に規定する自転車等の使用距離のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(通勤の届出)
第3条 職員は、新たに条例第21条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務公署を異にして異動した場合
(3) 住所通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 条例第21条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条例第21条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の経路及び方法は、往路と帰路とを異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第6条 条例第21条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(美唄市給与条例第21条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第6条の2 条例第21条第4項に規定する職員は、平均1月当たりの勤務所要回数が10回に満たない職員とし、同項で定める割合は100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第6条の3 条例第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(異動者等の調整)
第6条の4 条例第21条第3項に規定する特に必要と認める職員は、第3条第1号及び第2号に該当するものとし、第5条及び第6条の規定により算定したその者の1月の通勤に要する運賃の額が55,000円を超える場合にあっては、その運賃の全額を通勤手当として支給することができる。
(支給日等)
第6条の5 通勤手当は、支給単位期間又は当該各号に定める期間(以下この条及び第8条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第7条に規定する給料の支給期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(返納の事由及び額等)
第6条の6 条例第21条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第28条の規定により休職され、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第21条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第21条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 条例第21条第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第6条の7 条例第21条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、美唄市職員の定年等に関する条例第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第6条の8 支給単位期間は、条例第22条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において地方公務員法第28条の規定により休職され、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(交通の用具)
第7条 条例第21条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公の所有に属するもの若しくはこれに準ずるものを除く。
(1) 自転車、そり及びスキー。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(支給できない場合)
第8条 条例第21条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年11月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年1月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)美唄市職員通勤手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)美唄市職員通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月21日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の(中略)美唄市職員通勤手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成8年12月19日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第4条の規定による改正後の美唄市職員通勤手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第39号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
通勤届