○美唄市職員住居手当支給規則
| (昭和46年2月25日規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「条例」という。)に定める住居手当の支給については、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第20条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国又は他の地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第15条第2項に規定する扶養親族で条例第17条の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第20条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
[条例第20条の3第1項第2号] [第2条第1号]
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第20条の3第1項第2号の規則で定める職員は、美唄市職員の単身赴任手当支給規則(平成26年規則第11号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動(職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(美唄市職員住宅貸与規則(昭和41年規則第11号)の規定による住宅並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1号の住居届により、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
[条例第20条の3第1項] [別記様式第1号]
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。
[別記様式第2号]
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長は、次の基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第5条第1項]
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[条例第20条の3第1項] [第5条第1項]
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給期日)
第10条 住居手当の支給については、条例第7条及び第8条の規定を準用する。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
3 この規則の施行の日から20日を経過するまでの間において条例第20条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。
4 美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第9項の市長が規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の市長が規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の美唄市給与条例第20条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) この規則施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第9項を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が経過措置の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附 則(昭和47年12月23日規則第30号)
|
|
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から15日を経過するまでの間において改正後の条例第20条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から30日」とする。
附 則(昭和48年12月24日規則第43号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月20日規則第3号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美唄市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の規則第2条第2項の職員としての要件を具備する期間(この規則による改正前の住居手当に関する規則第2条第2項の要件を具備する期間を除く。以下「新要件具備期間」という。)があった職員に関する当該期間に係る改正後の規則第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第6条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から30日」とする。
附 則(昭和60年12月21日規則第24号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成23年6月24日規則第27号)
|
|
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第12号)
|
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第10号)
|
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第17号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美唄市職員住居手当支給規則(昭和46年規則第1号。)第4条の職員に暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)が含まれる場合における同条の規定の適用については、同条中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。」とする。
