○美唄市職員地域手当支給規則
(昭和46年4月10日規則第13号)
改正
昭和49年4月19日規則第11号
昭和60年6月15日規則第13号
昭和63年6月28日規則第30号
平成5年4月1日規則第21号
平成9年12月19日規則第35号
平成10年12月18日規則第33号
平成11年3月29日規則第14号
平成15年3月27日規則第14号
平成17年5月2日規則第21号
平成18年3月28日規則第3号
平成21年11月12日規則第28号
平成22年3月26日規則第10号
平成22年11月26日規則第24号
平成23年3月18日規則第8号
平成24年3月21日規則第14号
平成25年3月26日規則第13号
平成26年4月1日規則第16号
平成26年11月21日規則第40号
平成27年3月20日規則第6号
平成27年5月20日規則第19号
平成28年3月22日規則第9号
平成28年12月15日規則第31号
平成29年3月22日規則第7号
平成29年12月15日規則第27号
平成30年4月1日規則第12号
平成30年12月14日規則第32号
平成31年4月1日規則第19号
令和元年12月13日規則第59号
令和2年4月1日規則第11号
令和2年12月1日規則第29号
令和3年4月1日規則第14号
令和4年4月1日規則第10号の3
令和6年3月27日規則第11号
(趣旨)
第1条 美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「条例」という。)第20条の2に規定する地域手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給額)
第2条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤務地が東京都特別区内である職員 100分の20
(2) 勤務地が札幌市内である職員 100分の3
(3) 勤務地が市長の定める地域である職員 市長の定める割合
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)に100分の8を乗じて得た額とする。
3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員が6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するときは、前項に規定するもののほか給与月額に条例第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額及び第36条の4第2項に規定する割合を乗じて得た額を支給する。
(端数計算)
第3条 地域手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の支給額とする。
(支給期日等)
第4条 第2条第1項及び第2項に規定する地域手当の支給については、条例第7条及び第8条の規定を、第2条第3項に規定する地域手当の支給については、美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第10条の8の規定をそれぞれ準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第6条の2(見出しを含む。)を削る。
(病院に勤務する医師の調整手当の暫定措置)
3 第2条第2項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成17年3月31日までに支給する調整手当の額は、同項の規定により算出した額にそれぞれ100分の75を乗じて得た額とする。
附 則(昭和49年4月19日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 美唄市職員調整手当支給細則(昭和46年訓令第2号)は、廃止する。
附 則(昭和60年6月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員調整手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に支給すべき調整手当については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月19日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第4条の規定による改正後の美唄市職員調整手当支給規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第33号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定による美唄市職員調整手当支給規則の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、附則第3項の改正規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規則第28号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第24号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第40号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月20日規則第19号)
この規則は、平成27年5月20日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第31号)
この規則は、平成28年12月15日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第27号)
この規則は、平成29年12月15日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日規則第32号)
この規則は、平成30年12月14日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号の3)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。