○美唄市職員地域手当支給規則
| (昭和46年4月10日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「条例」という。)第20条の2に規定する地域手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給額)
第2条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤務地が東京都特別区内である職員 100分の20
(2) 勤務地が札幌市内である職員 100分の3
(3) 勤務地が市長の定める地域である職員 市長の定める割合
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)に100分の8を乗じて得た額とする。
3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員が6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するときは、前項に規定するもののほか給与月額に条例第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額及び第36条の4第2項に規定する割合を乗じて得た額を支給する。
(端数計算)
第3条 地域手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の支給額とする。
(支給期日等)
第4条 第2条第1項及び第2項に規定する地域手当の支給については、条例第7条及び第8条の規定を、第2条第3項に規定する地域手当の支給については、美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第10条の8の規定をそれぞれ準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(美唄市給与条例施行規則の一部改正)
2 美唄市給与条例施行規則(昭和27年規則第13号)第6条の2(見出しを含む。)を削る。
(病院に勤務する医師の調整手当の暫定措置)
3 第2条第2項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成17年3月31日までに支給する調整手当の額は、同項の規定により算出した額にそれぞれ100分の75を乗じて得た額とする。
附 則(昭和49年4月19日規則第11号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 美唄市職員調整手当支給細則(昭和46年訓令第2号)は、廃止する。
附 則(昭和60年6月15日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月28日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員調整手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第21号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に支給すべき調整手当については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月19日規則第35号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第4条の規定による改正後の美唄市職員調整手当支給規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第33号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定による美唄市職員調整手当支給規則の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第14号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月2日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、附則第3項の改正規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日規則第3号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規則第28号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第10号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第24号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第8号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第14号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第13号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第40号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月20日規則第19号)
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この規則は、平成27年5月20日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第9号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第31号)
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この規則は、平成28年12月15日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第27号)
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この規則は、平成29年12月15日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第12号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日規則第32号)
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この規則は、平成30年12月14日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第59号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月1日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第14号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号の3)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。