○最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(昭和47年12月23日規則第27号)
改正
昭和49年11月30日規則第34号
昭和50年12月20日規則第27号
昭和51年12月21日規則第30号
昭和52年12月19日規則第36号
昭和53年11月20日規則第33号
昭和54年12月18日規則第25号
昭和55年12月20日規則第22号
昭和56年12月22日規則第29号
昭和59年1月27日規則第3号
昭和59年3月10日規則第9号
昭和59年12月24日規則第20号
昭和60年12月21日規則第24号
昭和61年12月22日規則第29号
昭和62年12月18日規則第31号
昭和63年4月1日規則第19号
昭和63年12月24日規則第41号
平成元年12月30日規則第38号
平成2年12月22日規則第29号
平成3年12月21日規則第32号
平成4年12月19日規則第46号
平成5年12月27日規則第37号
平成6年12月26日規則第38号
平成7年12月22日規則第26号
平成8年12月19日規則第29号
平成9年12月19日規則第35号
平成10年12月18日規則第33号
平成11年12月17日規則第36号
平成14年12月17日規則第36号
平成15年11月27日規則第30号
平成18年3月28日規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、美唄市給与条例及び公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第2項の規定により、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額及び美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)第16条第1項後段の規定による給料月額を受ける職員(以下「最高号俸等職員」という。)の給料の切替え等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(最高号俸等職員の給料等の切替え)
第2条 前条に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が、別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の切替表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
2 最高号俸等職員のうち切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受けていた給料月額の基礎となる職務の級の号俸に対応する切替後の職務の級の号俸の額とする。
(最高号俸等職員の期間の通算)
第3条 前条の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(美唄市給与条例第14条第5項又は第7項ただし書及び美唄市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条第3項の規定をいう。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間を、切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日の号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員にあっては、18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月20日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
2 最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年規則第39号)は、廃止する。
附 則(昭和51年12月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年11月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年4月1日から同年9月30日までに美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)別表第3(1)行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の規則第16条に定める額特1等級及び1等級の適用を受けた者の当該適用を受けた期間については、改正規定を適用せず、この場合、改正後の規則第2条中「昭和56年4月1日」とあるのは「昭和56年10月1日」と読替える。
附 則(昭和59年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月10日規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。(後略)
附 則(昭和60年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月22日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、美唄市給与条例施行規則の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の(中略)最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(中略)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(中略)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月22日規則第29号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則による改正後の(中略)最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から(中略)適用する。
附 則(平成3年12月21日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の(中略)最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(中略)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月19日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則(中略)による改正後の(中略)最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月27日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月22日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月19日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定(中略)は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定(中略)は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月18日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月17日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月17日規則第36号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年11月27日規則第30号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
(単位 円)
職務の級2級3級4級5級
号俸又は給料月額旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等
29号俸29号俸32号俸32号俸26号俸26号俸24号俸24号俸
305,800304,900366,500365,400384,200383,000420,100418,700
307,700306,800368,700367,600386,800385,600423,500422,100
309,600308,700370,900369,800389,400388,200426,900425,500
  373,100372,000392,000390,800430,300428,900
  375,300374,200394,600393,400433,700432,300
6級7級8級
旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等
22号俸22号俸21号俸21号俸15号俸15号俸
430,600429,200454,700453,200491,000489,400
434,100432,700458,300456,800495,100493,500
437,600436,200461,900460,400499,200497,600
441,100439,700465,500464,000503,300501,700
444,600443,200469,100467,600507,400505,800
別表第2(第2条関係)
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

(単位 円)
職務の級2級3級4級
号俸又は給料月額旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等
13号俸13号俸16号俸16号俸17号俸17号俸
561,500559,600736,400734,200933,000930,200
8,6008,60011,30011,30012,60012,600
570,100568,200747,700745,500945,600942,800
578,700576,800759,000756,800958,200955,400
587,300585,400770,300768,100970,800968,000
  781,600779,400  
  792,900790,700  
  804,200802,000  
  815,500813,300  
  826,800824,600  
  838,100835,900  
  849,400847,200  
  860,700858,500  
  872,000869,800  
別表第3(第2条関係)
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
(単位 円)
職務の級3級4級5級6級
号俸又は給料月額旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等
30号俸30号俸27号俸27号俸23号俸23号俸20号俸20号俸
369,500368,400388,100386,900426,300424,900454,700453,200
371,700370,600390,700389,500429,700428,300458,300456,800
373,900372,800393,300392,100433,100431,700461,900460,400
376,100375,000395,900394,700436,500435,100465,500464,000
378,300377,200398,500397,300439,900438,500469,100467,600
7級
旧号俸等新号俸等
17号俸17号俸
493,200491,600
497,300495,700
501,400499,800
505,500503,900
509,600508,000
513,700512,100
517,800516,200
521,900520,300
別表第4(第2条関係)
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

(単位 円)
職務の級3級4級5級6級
号俸又は給料月額旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等旧号俸等新号俸等
31号俸31号俸28号俸28号俸24号俸24号俸22号俸22号俸
397,800396,600409,900408,600430,300428,900488,600487,000
400,100398,900412,300411,000432,800431,400492,100490,500
402,400401,200414,700413,400435,300433,900495,600494,000
404,700403,500417,100415,800437,800436,400499,100497,500
407,000405,800419,500418,200440,300438,900502,600501,000
409,300408,100421,900420,600442,800441,400506,100504,500
411,600410,400424,300423,000445,300443,900509,600508,000
413,900412,700426,700425,400447,800446,400513,100511,500
416,200415,000429,100427,800450,300448,900516,600515,000