○美唄市職員の給与の切替措置に関する条例
| (昭和32年10月1日条例第19号) |
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(目的)
第1条 この条例は、美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第17号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定により職員の給料額の切替措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
[美唄市給与条例]
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 切替給料月額 昭和32年4月1日現在で切替えられる新給料月額をいう。
(2) 切替日 昭和32年4月1日をいう。
(3) 切替表 別表をいう。
(4) 旧給料日額 改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)昭和32年3月31日現在においてその者が受けていた給料月額をいう。
(給料の切替)
第3条 職員の切替給料月額は、旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行にともない切替日において適用を受けることとなった改正後の条例の別表第1又は別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。
2 第4条により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない旧給料月額である職員については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(切替表に定める期間が改正前の条例第14条第1項各号に定める期間の最短期間をこえる期間であって、その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。
[第4条]
3 前項の規定により切替給料月額を受ける期間が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、昭和32年10月1日までにその期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては昭和33年1月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として第1項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
(昇給期間の通算)
第4条 改正後の条例第14条第5項及び第7項の規定の適用については、職員が切替日の前日における給料月額を受けていた期間(昭和32年1月2日以降切替日の前日までに採用された職員については3月の期間)から、その者の旧給料月額について切表替に定める期間を減じて切替給料月額を受ける期間に通算する。
(期間通算の特例)
第5条 職員の旧給料月額が改正前の条例第14条第3項の規定に該当する場合においては、その額を受けていた期間の2分の1に相当する期間を切替日の前日において受けていた期間とみなして、第3条及び前条の規定を適用する。
[改正前の条例第14条第3項] [第3条]
2 職員の切替日の前日における給料月額を受けていた期間のうちに改正前の条例第14条第1項各号の規定を適用した場合において、同条第3項の規定に該当することとなる期間がある場合にあっては、その部分に相当する期間については、前項を準用して第3条及び前条の規定を適用する。
[第3条]
3 前2項に該当する職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日以降における最初の昇給について、改正後の条例第14条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
第6条 旧給料月額が5万7百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、第4条の規定にかかわらず、他の職員との権衡を考慮して市長の定めるところによる。
[第4条]
第7条 第3条の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、市長の定める規則による。
[第3条]
(職務の等級の決定)
第8条 切替日の前日から引続き在職する者及び改正後の条例の施行の日の前日までに採用された者の職務の等級は、切替給料月額の決定と同時に行うものとする。
(初任給に達しない場合の特例)
第9条 職員の切替給料月額が、改正後の条例第14条第2項の規定による初任給の基準を適用した場合において、その職務の最低限度の資格に応じて定める最低の初任給の額に達しないこととなるときは、第3条及び第4条の規定にかかわらずその最低の初任給の額と同じ額をもって、その者の切替給料月額とみなすことができる。
(給料の内払)
第10条 この条例により切替給料月額が決定されるまでの間に支払われた給与(切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給与を含む。)のすべては、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
切替表
| 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
| 5,000 | 5,500 | 6 |
| 5,100 | 5,700 | 12 |
| 5,200 | 5,700 | 6 |
| 5,300 | 5,900 | 12 |
| 5,400 | 5,900 | 6 |
| 5,500 | 6,100 | 12 |
| 5,600 | 6,100 | 6 |
| 5,700 | 6,300 | 12 |
| 5,800 | 6,300 | 6 |
| 5,900 | 6,600 | 12 |
| 6,050 | 6,600 | 6 |
| 6,200 | 7,000 | 12 |
| 6,400 | 7,000 | 6 |
| 6,600 | 7,400 | 12 |
| 6,900 | 7,400 | 6 |
| 7,200 | 8,000 | 12 |
| 7,500 | 8,000 | 6 |
| 7,800 | 8,600 | 12 |
| 8,100 | 8,600 | 6 |
| 8,400 | 9,200 | 12 |
| 8,700 | 9,200 | 6 |
| 9,000 | 9,800 | 12 |
| 9,300 | 9,800 | 6 |
| 9,600 | 10,600 | 12 |
| 10,000 | 10,600 | 6 |
| 10,400 | 11,400 | 12 |
| 10,800 | 11,400 | 6 |
| 11,200 | 12,300 | 12 |
| 11,600 | 12,300 | 6 |
| 12,100 | 13,300 | 12 |
| 12,600 | 13,300 | 6 |
| 13,100 | 14,300 | 12 |
| 13,600 | 14,300 | 6 |
| 14,100 | 15,300 | 12 |
| 14,600 | 15,300 | 6 |
| 15,100 | 16,300 | 12 |
| 15,600 | 17,300 | 18 |
| 16,300 | 17,300 | 9 |
| 17,000 | 18,300 | 12 |
| 17,700 | 19,300 | 15 |
| 18,400 | 20,300 | 18 |
| 19,100 | 20,300 | 12 |
| 16,800 | 21,400 | 18 |
| 20,500 | 21,400 | 9 |
| 21,200 | 22,600 | 15 |
| 22,000 | 23,800 | 18 |
| 22,800 | 23,800 | 9 |
| 23,600 | 25,000 | 12 |
| 24,400 | 26,200 | 15 |
| 25,300 | 27,500 | 18 |
| 26,200 | 27,500 | 9 |
| 27,300 | 28,900 | 12 |
| 28,400 | 30,300 | 15 |
| 29,500 | 32,000 | 18 |
| 30,600 | 32,000 | 6 |
| 31,700 | 33,700 | 12 |
| 32,800 | 35,400 | 15 |
| 33,900 | 37,100 | 18 |
| 35,300 | 37,100 | 9 |
| 36,700 | 38,800 | 12 |
| 38,100 | 40,500 | 18 |
| 39,600 | 42,200 | 18 |
| 41,100 | 44,400 | 21 |
| 42,700 | 44,400 | 12 |
| 44,300 | 46,600 | 15 |
| 45,900 | 48,800 | 18 |
| 47,500 | 51,000 | 21 |
| 49,100 | 51,000 | 12 |
| 50,700 | 53,200 | 15 |
| 52,300 | 55,400 | |
| 53,900 | 55,400 | |
| 55,500 | 57,600 | |
| 57,300 | 60,000 | |
| 59,100 | 62,400 | |
| 60,900 | 62,400 | |
| 62,700 | 64,800 | |
| 64,500 | 67,200 | |
| 66,300 | 69,600 | |
| 68,100 | 69,600 | |
| 69,900 | 72,000 |