○美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(昭和32年10月1日規則第24号)
改正
昭和35年7月10日規則第7号
昭和36年3月15日規則第3号
昭和38年3月25日規則第5号
昭和39年2月1日規則第2号
昭和40年2月25日規則第3号
昭和41年2月28日規則第2号
昭和42年3月14日規則第3号
昭和42年12月21日規則第20号
昭和43年3月30日規則第6号
昭和43年5月1日規則第13号
昭和43年12月2日規則第27号
昭和43年12月23日規則第28号
昭和44年3月15日規則第3号
昭和44年3月31日規則第10号
昭和45年3月10日規則第3号
昭和46年2月25日規則第4号
昭和46年7月31日規則第27号
昭和47年1月8日規則第2号
昭和47年6月20日規則第20号
昭和47年10月1日規則第23号
昭和47年12月23日規則第29号
昭和48年3月31日規則第8号
昭和48年7月16日規則第24号
昭和48年9月29日規則第33号
昭和48年12月24日規則第41号
昭和49年3月30日規則第5号
昭和49年3月30日規則第7号
昭和49年6月20日規則第16号
昭和49年11月1日規則第30号
昭和49年11月30日規則第33号
昭和50年3月31日規則第8号
昭和50年10月1日規則第20号
昭和50年12月20日規則第26号
昭和51年4月1日規則第17号
昭和51年6月21日規則第22号
昭和51年12月21日規則第29号
昭和52年3月31日規則第12号
昭和52年12月19日規則第34号
昭和53年3月25日規則第7号
昭和53年11月20日規則第32号
昭和54年3月31日規則第11号
昭和54年12月18日規則第24号
昭和55年12月20日規則第21号
昭和56年4月1日規則第13号
昭和56年12月22日規則第28号
昭和57年3月31日規則第5号
昭和57年4月30日規則第12号
昭和58年4月1日規則第14号
昭和58年10月1日規則第29号
昭和59年1月27日規則第2号
昭和59年3月10日規則第8号
昭和59年7月23日規則第13号
昭和59年12月24日規則第20号
昭和60年12月21日規則第24号
昭和61年12月22日規則第29号
昭和62年12月18日規則第31号
昭和63年4月1日規則第19号
昭和63年12月24日規則第41号
平成元年4月1日規則第15号
平成元年12月30日規則第38号
平成2年3月31日規則第10号
平成2年12月22日規則第29号
平成2年12月26日規則第31号
平成3年4月1日規則第8号
平成3年12月21日規則第32号
平成4年3月31日規則第15号
平成4年4月1日規則第16号
平成4年6月30日規則第27号
平成4年9月14日規則第36号
平成4年12月19日規則第46号
平成5年4月1日規則第18号
平成5年12月27日規則第37号
平成6年3月31日規則第11号
平成6年4月1日規則第16号
平成6年9月30日規則第32号
平成6年12月26日規則第38号
平成7年3月31日規則第12号
平成7年12月22日規則第26号
平成8年3月29日規則第8号
平成8年12月18日規則第28号
平成8年12月19日規則第29号
平成9年3月31日規則第20号
平成9年12月19日規則第35号
平成10年3月31日規則第16号
平成10年12月18日規則第33号
平成11年3月29日規則第5号
平成11年3月31日規則第20号
平成11年12月17日規則第36号
平成12年3月31日規則第24号
平成13年3月30日規則第23号
平成13年12月7日規則第37号
平成14年3月29日規則第17号
平成14年10月3日規則第30号
平成14年12月17日規則第36号
平成15年3月27日規則第5号
平成15年11月27日規則第30号
平成16年3月31日規則第21号
平成17年3月29日規則第13号
平成18年3月30日規則第13号
平成18年8月29日規則第31号
平成19年3月29日規則第17号
平成20年3月25日規則第2号
平成20年3月28日規則第9号
平成20年10月22日規則第18号
平成21年3月27日規則第12号の5
平成21年11月12日規則第29号
平成22年3月26日規則第13号
平成22年11月26日規則第25号
平成23年3月25日規則第13号
平成23年12月15日規則第32号の2
平成24年3月21日規則第11号
平成24年3月27日規則第15号
平成24年12月13日規則第30号
平成25年3月26日規則第15号
平成25年10月3日規則第25号
平成26年3月25日規則第14号
平成26年11月21日規則第41号
平成27年3月20日規則第8号
平成27年4月1日規則第15号
平成28年2月15日規則第2号
平成28年2月17日規則第4号
平成28年4月1日規則第13号
平成28年12月15日規則第35号
平成29年4月1日規則第11号
平成29年9月28日規則第24号
平成29年12月15日規則第29号
平成30年4月1日規則第9号
平成30年12月14日規則第33号
平成31年4月1日規則第20号
令和元年12月13日規則第60号
令和2年4月1日規則第10号
令和3年4月1日規則第9号
令和4年4月1日規則第10号の4
令和5年3月29日規則第16号
令和5年4月1日規則第24号の3
令和6年3月27日規則第11号
令和7年3月19日規則第9号
令和7年4月1日規則第20号
(総則)
第1条 美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第3項並びに第14条の規定により、任命権者がその所属の職員の職務の級及び号俸を決定するには、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによらなければならない。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第6条第1項給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(級別職務)
第3条 条例第6条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(初任給)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長と協議すること。
ア 行政職給料表の職務の級7級、6級、5級及び4級
イ 医療職給料表(一)の職務の級4級、3級及び2級
ウ 医療職給料表(二)の職務の級7級、6級、5級及び4級
エ 医療職給料表(三)の職務の級6級、5級及び4級
(2) その者の職務の級を市長が定める試験機関又はこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されること。
(3) その者の職務の級が特殊の資格を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長と協議すること。
(4) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について細則に定める級別資格基準(以下「資格基準」という。)に定める資格を有すること。
第5条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸のうち、その者の資格に応じて細則に定める初任給基準表に掲げる額と同じ号俸とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号俸の額に達しないときは、その最低の号俸とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、細則の定めるところによりそれより上位の号俸とすることができる。
(昇格)
第6条 職員を第4条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときはあらかじめ市長と協議して、細則に定める資格基準に従い昇格させるときは、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、次の各号に該当する職員は除くものとする。
(1) 勤務実績が著しくおとる職員
(2) 休職中の職員
(3) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてあらかじめ市長と協議して決定した場合は、この限りでない。
第7条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な資格を取得した場合等においては、前条第2項の規定にかかわらず細則の定めるところによりそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第7条の2 公益的法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第25号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員の均衡上特に必要があると認められるときは、第6条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合は、第6条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第7条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号俸の額が初任給として受けるべき額に達しない場合においては、前2項の規定にかかわらず第18条の規定によることができる。
(降格)
第10条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
第10条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第11条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく、細則に定める初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その異動させようとする職の属する職務の級の資格基準に従い、その者の資格に応じて昇格若しくは降格させ又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、細則の定めるところにより決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第12条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の資格に応じて異動後の職務の級を細則の定めるところにより決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前条第2項の規定に準じて細則の定めるところにより決定するものとする。
(昇給日)
第13条 条例第14条第4項の規則で定める日は、細則に定める者を除き毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第14条 条例第14条第5項、第6項の規定による昇給(細則で定める日を除く。第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(行政職給料表7級の職員に相当する職)
第15条 条例第14条第6項において、行政職給料表7級に相当する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(2) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
(昇給の号俸数)
第16条 職員の昇給区分は、前2条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第2号又は第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、あらかじめ市長と協議することとする。
(1) 勤務成績が良好である職員 A
(2) 勤務成績がやや良好でない職員 B
(3) 勤務成績が良好でない職員 C
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員にあっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第3号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) B
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 C
3 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がB又はCとなる職員については、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。
4 条例第14条第4項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後第7条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。
6 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第11条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を越えることとなる職員の昇給の号俸数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第17条 第13条から第16条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(号俸の決定の特例)
第18条 現に職員である者が上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における給料月額の調整)
第18条の2 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)のため勤務しなかった職員又は派遣職員が復職するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職するに至った日以後において細則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(雑則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は細則で定める。
(給料の訂正)
第20条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合においてはその訂正を行うことができる。
附 則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年7月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月25日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(美唄市職員任用規則の一部改正)
2 美唄市職員任用規則(昭和31年規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和39年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月21日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年5月1日規則第13号)抄
1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月15日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第9条及び第16条第1項の改正規定は、昭和43年4月1日から、第16条第2項の改正規定は、昭和43年7月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和45年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年7月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月20日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年10月1日規則第23号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月16日規則第24号)
この規則は、昭和48年7月16日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条に規定する額については、第25条の規定は、適用しない。
附 則(昭和50年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月21日規則第22号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和51年12月21日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和52年12月10日から適用する。
附 則(昭和53年3月25日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年11月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年4月1日から同年9月30日までに別表第3(1)行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の規則第16条に定める額特1等級及び1等級の適用を受けた者の当該適用を受けた期間については改正規定を適用しない。
(美唄市職員退職手当支給規則の一部改正)
2 美唄市職員退職手当支給規則(昭和38年規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和57年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日規則第12号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条別表第2(3)の改正規定は、昭和58年5月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 昭和58年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
市民部市民課市民部市民生活課
福祉事務所社会福祉課福祉事務所福祉課
市立美唄病院事務局庶務課市立美唄病院事務局
市立美唄病院事務局業務課
附 則(昭和58年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月10日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第17条の2を削る改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月22日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、美唄市給与条例施行規則の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1及び別表第2に掲げる職務のうち、次の表の左欄に掲げる職務は切替日以後、右欄に掲げる職務の級とみなす。
職務職務の級
主幹の職務行政職給料表 7級
主任の職務行政職給料表 5級
薬局次長及び副技師長の職務医療職給料表(二) 7級
相当高度の知識経験を有する薬剤師の職務医療職給料表(二) 5級
主任保健婦の職務医療職給料表(三) 5級
3 改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第6条第2項の規定中「2年」とあるのは、切替日から昭和65年3月31日までの間は、「1年」と読み替えるものとする。
附 則(昭和63年12月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、(中略)第8条の改正規定中別表第1の改正規定(「ピパオイの里プラザ館長」の部分に限る。)は、平成2年5月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成2年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
寮母介護員
附 則(平成2年12月22日規則第29号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則による改正後の(中略)美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、平成2年4月1日から(中略)適用する。
附 則(平成2年12月26日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月21日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定中第12条の2の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の(中略)美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは次項の規定又は改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の規則第9条及び第13条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条及び第13条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第9条及び第13条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたものを平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第9条又は第13条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第9条第1項及び第13条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条第3項前2項の規定により前項の規定又は美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第15号)附則第2項の規定により
前2項の規定にかかわらず前項の規定及び美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第15号)附則第2項の規定にかかわらず
第13条第2項又は第20条若しくは第20条の規定又は美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第15号)附則第2項
前項の規定前項の規定又は美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第15号)附則第2項の規定
9 改正後の規則第13条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第20条」とあるのは「若しくは第20条の規定又は美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第15号)附則第2項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第13条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満昇格後の職務の級の最低の号俸0
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上対応号俸(改正後の規則第9条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸経過期間から9月を減じた期間
9月未満対応号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間に9月を減じた期間
9月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月超対応号俸の1号俸上位の号俸6月
6月以下対応号俸の1号俸上位の号俸3月
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第13条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上対応号俸の1号俸上位の号俸6月
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第9条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号俸又は給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第13条適用外職員」という。) 対応号俸の1号俸上位の号俸3月
その他の職員 あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額あらかじめ市長の承認を得て定める期間
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員6月以上昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員6月以上対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満対応号俸経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から6月を減じた期間
6月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月超対応号俸の1号俸上位の号俸9月
6月以下対応号俸の1号俸上位の号俸6月
第6号職員3月以上対応号俸の1号俸上位の号俸9月
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に6月を加えた期間
第13条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸6月
その他の職員 あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額あらかじめ市長の承認を得て定める期間
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員経過期間昇格後の号俸等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号俸0
第1号職員3月以上昇格後の職務の級の最低の号俸経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満昇格後の職務の級の最低の号俸0
第2号職員3月以上対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満対応号俸経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上対応号俸の2号俸上位の号俸経過期間から3月を減じた期間
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月超対応号俸の2号俸上位の号俸0
6月未満対応号俸の1号俸上位の号俸9月
第6号職員3月以上対応号俸の2号俸上位の号俸0
3月未満対応号俸の1号俸上位の号俸経過期間に9月を加えた期間
第13条適用外職員 対応号俸の1号俸上位の号俸9月
その他の職員 あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額あらかじめ市長の承認を得て定める期間
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月30日規則第27号)
この規則は、平成4年7月10日から施行する。
附 則(平成4年9月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月19日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則(中略)による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(中略)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月27日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5の2及び別表第7の規定(中略)は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月31日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第16号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第32号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月18日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月25日から施行する。
附 則(平成8年12月19日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成11年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
保母保育士
主任保母主任保育士
附 則(平成11年3月31日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(中略)は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月7日規則第37号)
この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
看護婦長看護師長
主任助産婦主任助産師
主任看護婦主任看護師
助産婦助産師
看護婦(士)看護師
准看護婦(士)准看護師
保健婦保健師
附 則(平成14年10月3日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年11月1日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
医局診療部
放射線科診療部放射線科
臨床検査科診療部臨床検査科
理学療法科診療部理学療法科
附 則(平成14年12月17日規則第36号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年3月27日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日規則第30号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
介護員支援員
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課
保健福祉部高齢者介護福祉課
経済部商工労働課
経済部産業振興課
経済部交流推進室交流推進課
経済部農政課
経済部農林整備課
建設部都市計画課
建設部区画整理課
建設部建築住宅課
水道部下水道課
保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課
保健福祉部高齢福祉課
商工交流部商工労働課
商工交流部産業振興課
商工交流部交流推進課
農政部農政課
農政部農林整備課
都市整備部都市計画課
都市整備部区画整理課
都市整備部建築住宅課
都市整備部下水道課
附 則(平成18年8月29日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第17号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する在級期間については、当該各号に定める期間をその者の職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表2級及び3級であった職員  旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日前日まで在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受ける号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして、この規則による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第9条又は第10条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
4 平成20年1月1日において、職員を条例第14条第5項による昇給をさせる場合の号俸数は、新規則第16条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者は新たに職員になった日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長の定める職員にあっては市長の定める号俸数)とする。この場合において、この項の規定による号俸数が0となる職員は昇給しない。
5 前項による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第12条に規定する異動した職員にあっては当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を越えることとなる一般職の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
附 則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号の5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成22年3月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日規則第32号の2)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成24年3月21日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月13日規則第30号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月3日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号俸が改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の適用による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月15日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年2月17日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月15日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成29年4月1日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第24号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年12月15日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月14日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成31年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号の4)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第24号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務の級標準的な職務
4級消費生活センター長、ピパの子保育園副園長、認定こども園所長、病児保育室長、放課後児童施設所長、児童館長、コミュニティセンター館長、体育センター館長の職務
5級宮島沼水鳥・湿地センター長、ピパの子保育園長、子育て支援センター次長、保健センター次長補佐、青少年センター所長の職務
6級危機管理対策室長、子育て支援センター長、保健センター次長、恵風園長、恵祥園長、学校給食センター所長
7級病院事務局長の職務
別表第2  削除
別表第3  削除
別表第4  削除
別表第5(第9条関係)
イ 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格していた日の前日に受けていた号俸 昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111211
11111311
12111411
13111511
14111621
15111731
16111841
17111951
181111062
191111173
201111284
211111395
2212214105
2313315116
2414416126
2515517137
2616618147
2717719158
2818820168
2919921179
301101022189
3111111231910
3211212242010
3311313252111
3411414262211
3511515272312
3611616282412
3711717292513
3811818302613
3911919312713
4012020322813
4112121332914
4212222342914
4312323353014
4412424363014
4512525373115
4622626383115
4732727393215
4842828403215
4952929413315
5063030423315
5173131433415
5283232443415
5393333453515
54103334463515
55113435473615
56123436483615
57133537493715
58143537503715
59153637513815
60163638523815
61173738533815
62183838543815
63193939553815
64204039563815
65214139573815
66214140583816
67224240593816
68224240603816
69234341603916
70234341603916
71244441603916
72244442603916
73254542613917
742545426139
752645436139
762645436139
772745436139
782746446239
792846446239
802846446239
812946456340
822946456440
832947456540
843047456640
853047466741
86304746
87314746
88314846
89314847
90324847
91324847
92324847
93334947
94334947
95334947
96344948
97344948
98345048
99355048
100355048
101355048
102365048
103365149
104365149
105375149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
ロ 医療職給料表(一)昇格時号俸対応表
昇格していた日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級
1111
2111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18111
19111
20211
21311
22311
23411
24511
25611
26611
27711
28811
29911
301011
311011
321111
331111
341211
351211
361311
371311
381411
391511
401611
411711
421811
431911
442011
452011
462011
472011
482011
492011
50211
51211
52221
53221
541
551
561
571
582
593
604
615
626
637
648
659
6610
6711
6812
6913
7014
7115
7216
7317
7417
7517
7617
7717
7818
7919
8020
8121
8222
8323
8424
8525
8626
8727
8828
8929
9030
9131
9232
9333
ハ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表
昇格していた日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18116111
19117111
20118111
21119111
222210222
233311333
244412444
255513555
266614665
277715776
288816886
299917997
3010101810107
3111111911118
3212122012128
3313132113139
3414142214149
3515152315159
3616162416169
3717172517179
3818182618189
39191927191910
40202028202010
41212129212110
42222230222110
43232331232110
44242432242210
45252533252211
46252634252211
47262735262311
48262836262311
49272937272311
50273038272411
51283139282412
52283240282412
53293341292512
542934422925
553035433026
563036443026
573137453127
583138463127
593239473228
603240483228
613341493328
623342503328
633443513328
643444523429
653545533429
663546543429
673647553529
683648563529
693749573530
703749573630
713850583630
723850583630
733951593730
743951593731
754052603731
764052603731
774153613831
7841536138
7941536238
8042546238
8142546339
8242546339
8343556439
8443556439
8543556539
86566640
87566740
88566840
89566940
90566940
91577041
92577041
93577041
94577041
95577041
96587042
97587042
98587042
99587042
100587042
101597043
1025970
1035970
1045970
1055970
10670
10770
10870
10970
110
111
112
113
ニ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表
昇格していた日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411211
1511311
1611411
1711511
1821611
1931711
2041811
2151911
22611021
23711131
24811241
25911351
261011462
271111573
281211684
291311795
3014218106
3115319117
3216420128
3317521139
34186221410
35197231511
36208241612
37219251713
382210261814
392311271915
402412282016
412513292117
422614302217
432715312318
442816322418
452917332519
463018342619
473119352720
483220362820
493321372921
503422383021
513523393122
523624403222
533725413323
543826423423
553927433524
564028443624
574129453725
584130463825
594231473926
604232484026
614333494127
624334504227
634435514328
644436524428
654537534529
664638544529
674739554629
684840564629
694941574729
705042584729
715143594830
725244604830
735345614930
745446625030
755547635130
765648645230
775749655331
785850665331
795951675431
806052685431
816153695531
826254705531
836355715632
846456725632
856557735732
8665587457
8766597558
8866607658
8967617759
9067627859
9168637960
9268648060
9369658160
9470668160
9571678261
9672688261
9773698361
9874708361
9975718462
10076728462
10177738562
10277748662
10378758763
10478768863
10579778863
10679778863
10780778964
10880788964
10981788965
110817890
111817990
112817990
113817991
114828091
115828091
116828092
117828192
118828192
119838193
120838193
121838293
1228382
1238382
1248482
1258483
1268483
1278483
1288483
1298584
1308584
1318584
1328684
1338685
1348685
1358785
1368786
1378786
1388886
1398886
1408886
1418987
1428987
1438987
1448987
1459087
1469088
1479088
1489088
1499188
1509188
1519189
1529189
1539289
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
別表第5の2(第10条の2関係)
イ 行政職給料表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
145212191317
2452222101418
3452323111519
4462424121620
5472525131722
6482626141824
7502727151926
8512828162028
9532929172130
10543030182232
11553131192334
12563232202436
13573333212540
14583434222644
15593535232765
16603636242872
17613737252973
18623838263073
19633939273173
20644040283273
21664141293373
22684242303473
23704343313573
24724444323673
25744545333773
26764646343873
27784747353973
28804848364073
29834949374273
30865050384473
31895151394673
32925252404873
33955453415073
34985654425273
351015855435473
361046056445673
371056159455873
381056262466873
391056365478073
401056468488473
411056671498573
421056874508573
431057077518573
441057280528573
451057784538573
4610582885485
4710587955585
48105921025685
49105971095785
501051021095885
511051071095985
521051161096085
531051251096185
541051251096285
551051251096385
561051251096485
571051251096585
581051251096685
591051251096785
601051251097285
611051251097785
621051251098085
631051251098185
641051251098285
651051251098385
661051251098485
671051251098585
681051251098585
691051251098585
701051251098585
711051251098585
721051251098585
731051251098585
7410512510985
7510512510985
7610512510985
7710512510985
7810512510985
7910512510985
8010512510985
8110512510985
8210512510985
8310512510985
8410512510985
8510512510985
86105125
87105125
88105125
89105125
90105125
91105125
92105125
93105125
94105125
95105125
96105125
97105125
98105125
99105125
100105125
101105125
102105125
103105125
104105125
105105125
106105125
107105125
108105125
109105125
110105
111105
112105
113105
114105
115105
116105
117105
118105
119105
120105
121105
122105
123105
124105
125105
ロ 医療職給料表(一)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級
1194957
2204958
3214959
4234960
5244961
6254962
7264963
8284964
9294965
10304966
11324967
12344968
13364969
14384970
15394971
16404972
17424977
18434978
19434979
20444980
21504981
22524982
23534983
24534984
25534985
26534986
27534987
28534988
29534989
30534990
31534991
32534992
33534993
34534993
35534993
36534993
37534993
38534993
39534993
40534993
41534993
42534993
43534993
44534993
455349 
465349 
475349 
485349 
495349 
50 49 
51 49 
52 49 
53 49 
54 49 
55 49 
56 49 
57 49 
58 49 
59 49 
60 49 
61 49 
62 49 
63 49 
64 49 
65 49 
66 49 
67 49 
68 49 
69 49 
70 49 
71 49 
72 49 
73 49 
74 49 
75 49 
76 49 
77 49 
78 49 
79 49 
80 49 
81 49 
82 49 
83 49 
84 49 
85 49 
86 49 
87 49 
88 49 
89 49 
90 49 
91 49 
92 49 
93 49 
ハ 医療職給料表(二)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級6級
1212113212121
2222214222222
3232315232323
4242416242424
5252517252526
6262618262628
7272719272730
8282820282832
9292921292938
10303022303044
11313123313150
12323224323253
13333325333353
14343426343453
15353527353553
16363628363653
17373729373753
18383830383853
19393931393953
20404032404053
21414133414353
22424234424653
23434335434953
24444436445253
25464537465453
26484638485653
27504739505853
28524840526353
29544941546853
30565042567353
31585143587753
32605244607753
33625345637753
34645446667753
35665547697753
36685648727753
37705749767753
387258508077
397459518577
407660529077
417961539577
4282625410077
4385635510177
4485645610177
4585655710177
4685665810177
4785675910177
4885686010177
4985706110177
5085726210177
5185746310177
5285766410177
5385796510177
54858266101
55858567101
56859068101
57859570101
588510072101
598510574101
608510576101
618510578101
628510580101
638510582101
648510584101
658510585101
668510586101
678510587101
688510588101
698510590101
7085105109101
7185105109101
7285105109101
7385105109101
7485105109101
7585105109101
7685105109101
7785105109101
7885105109
7985105109
8085105109
8185105109
8285105109
8385105109
8485105109
8585105109
8685105109
8785105109
8885105109
8985105109
9085105109
9185105109
9285105109
9385105109
9485105109
9585105109
9685105109
9785105109
9885105109
9985105109
10085105109
10185105109
10285105
10385105
10485105
10585105
106105
107105
108105
109105
110
111
112
113
ニ 医療職給料表(三)降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸降格後の号俸
1級2級3級4級5級
11729132125
21730142226
31731152327
41832162428
51933172529
62034182630
72135192731
82236202832
92437212933
102538223034
112639233135
122840243236
132941253337
143042263438
153143273539
163244283640
173345293742
183446303844
193547313946
203648324048
213749334150
223850344252
233951354354
244052364456
254153374558
264254384660
274355394762
284456404864
294557414970
304658425076
314759435182
324860445285
334961455385
345062465485
355163475585
365264485685
375365495785
385466505885
395567515985
405668526085
415869536185
426070546285
436271556385
446472566485
456573576685
466674586885
476775597085
486876607285
496977617385
507078627485
517179637585
527280647685
537381657885
547482668085
557583678285
567684688485
577785698685
5878867088
5979877190
6080887294
6181897398
62829074102
63839175106
64849276108
65869377109
66889478109
67909579109
68929680109
69939781109
70949882109
71959983109
729610084109
739710185109
749810286109
759910387109
7610010488109
7710210789109
7810411090109
7910611391109
8010811692109
8111312094109
8211812496109
8312312898109
84128132100109
85131135101109
86134140102
87137145103
88140150106
89144153109
90148153112
91152153115
92156153118
93159153121
94162153121
95165153121
96168153121
97169153121
98169153121
99169153121
100169153121
101169153121
102169153121
103169153121
104169153121
105169153121
106169153121
107169153121
108169153121
109169153121
110169153
111169153
112169153
113169153
114169153
115169153
116169153
117169153
118169153
119169153
120169153
121169153
122169
123169
124169
125169
126169
127169
128169
129169
130169
131169
132169
133169
134169
135169
136169
137169
138169
139169
140169
141169
142169
143169
144169
145169
146169
147169
148169
149169
150169
151169
152169
153169
別表第6(第16条関係)
昇給区分ABC
昇給の号俸数4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの又は第15条の各号に掲げる職員にあっては3)20
備考 この表は条例14条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。