○美唄市給与条例施行規則
| (昭和27年12月10日規則第13号) |
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(目的)
第1条 美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(管理職手当)
第1条の2 条例第33条の2に規定する管理職手当は、別表第1の区分による月額をもって支給する。ただし、職の変更等により管理職手当の支給を開始し、又は改訂し、若しくは支給をしないこととなった日の属する月にあっては、支給を受けることとなる職に勤務した日が16日以上の場合にはその職の月額を支給し、16日に満たない場合にはこれを支給しない。
2 管理職手当の支給を開始した日の属する月に再び支給を受けないこととなった場合は、前項ただし書後段の規定にかかわらず当該月額を支給する。
3 管理職手当の支給を受ける2以上の職を兼ねるときは、主たる職によりこれを支給する。
4 管理職手当の支給を受ける職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には、当該月の管理職手当は支給しない。ただし、公務上の負傷又は疾病による場合は、この限りでない。
(勤務しないことについての承認の基準)
第2条 条例第11条の規定による職員の勤務を欠くことにつき正当の権利を有するものの承認は、別表第2に掲げる基準によるものとする。
第3条 条例第12条に規定する死亡職員の給料を支給すべき遺族等の範囲は次の各号に掲げるところによる。
[条例第12条]
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻と同様の関係にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者、又はそれと生計を一にしていた者
(3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者
(4) 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者
2 前項に掲げる者の死亡職員の給与を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号又は第4号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし実父母を後にする。
3 職員が遺言又は市長に対する予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は第1項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先する。
(同順位の遺族2人以上ある場合)
第4条 死亡職員の給料を受くべき同順位の者が2人以上ある場合においては、死亡職員の給料はそのうち1人総代表者として支給する。
第5条 削除
(扶養親族の届出)
第6条 条例第17条による届出は、別に定める様式によらなければならない。
第7条 削除
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第36条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第36条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第36条第1項] [条例第36条の2各号]
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は美唄市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年条例第4号。以下「分限懲戒条例」という。)第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(公益的法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第25号)。以下「派遣条例」という。)第2条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第8条の2 条例第36条第1項後段の市長が別に定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)の適用を受ける職員
ウ 美唄市特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)
イ 派遣条例第12条に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
[条例第12条]
ウ 市長が前2号に準ずると認める者
第8条の3 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第8条の4 条例第36条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(条例第10条の2の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
[条例第10条の2]
(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第6条の2に規定する算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
[条例第6条の2]
第8条の5 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6月以内の期間において、第8条の2第2号イからエに掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
[第8条の2第2号]
(2) 基準日以前6月以内の期間において、第8条の2第3号アからウに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間においてそれらの者として在職した期間
[第8条の2第3号]
2 前項の期間の算定には、前条第2項の規定を準用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第9条 条例第36条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第36条の4第3項において準用する条例第36条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第10条の2の適用を受ける休職者を除く。)
[条例第10条の2]
(2) 第8条第3号、第4号及び第7号のいずれかに該当する者
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第9条の2 条例第36条の4第1項後段の市長が別に定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第8条の2第2号及び第3号に掲げる者
2 第8条の規定は、前項の場合に準用する。
[第8条]
(勤勉手当の支給割合)
第9条の3 条例第36条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第9条の4 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
[別表第3]
(勤勉手当に係る勤務期間)
第9条の5 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第8条第3号、第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第8条の4第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(4) 休職にされていた期間(条例第10条の2の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
[条例第10条の2]
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第6条の2に規定する算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
[条例第6条の2]
(6) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
[条例第11条]
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員及び退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)その他私事の故障により勤務しなかった期間から美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日、第6条第1項に規定する休日、第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日及び第10条の3第1項に規定する代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 勤務時間条例第7条の4の規定よる介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第7条の5の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(加算を受ける職員及び加算割合)
第10条 条例第36条の5に規定する規則で定める職員は、別表第4の職員欄に掲げる職員とし、同条に規定する規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第10条の2 条例第36条の2及び第36条の3(これらの規定を条例第36条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第8条の2第2号イからエに掲げる者及び同条第3号アからウに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
[第8条の2第2号]
(一時差止処分の手続)
第10条の3 任命権者は、条例第36条の3第1項(条例第36条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第10条の4 条例第36条の3第4項(条例第36条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第10条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、その理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第10条の6 条例第36条の3第7項(条例第36条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第10条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第10条の8 条例第36条及び第36条の4に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日、また日曜日に当たるときは、それぞれの前々日)とする。
| 基準日 | 支給日 |
| 6月1日 | 6月8日 |
| 12月1日 | 12月15日 |
(手当算定基礎額の端数計算)
第10条の9 条例第36条第2項又は第36条の4第2項の手当算定基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(寒冷地手当に係る世帯等の区分の基準)
第11条 条例第34条第2項及び第3項の用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 扶養親族のある世帯主である職員 条例第15条第2項に規定する扶養親族を有し、自己の収入によってその生計を維持していると認められる者
(2) 扶養親族のない世帯主である職員 居住のため1戸を構えている者又は下宿等の1部屋を専用している者
(3) その他の職員 前2号に該当しない者
(支給額が零となる職員)
第11条の2 条例第34条第3項に規定する寒冷地手当の支給額が零となる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職している職員
(2) 法第28条第2項の規定により休職されている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、分限懲戒条例第7条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
(寒冷地手当の日割計算の額等)
第11条の3 条例第34条第4項で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項の各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(世帯区分の変更)
第11条の4 世帯等の区分に変更が生じた場合は、その事実の生じた日から15日以内に事実を明らかにする書面により届け出なければならない。
2 前項の届出の事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日をもって世帯区分の変更があった日とする。ただし、世帯等の区分の変更により変更後の額が変更前の額に達しないこととなる場合には、事実の生じた日をもって世帯等の区分の変更のあった日とする。
(寒冷地手当の支給日)
第12条 条例第34条第1項の規定による寒冷地手当は、基準日に属する月の条例第7条で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第11条の2各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
[第11条の2各号]
4 支給対象職員が基準日の属する月に給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日において支給対象職員に給料の支払義務を有する支給義務者が支給する。
(寒冷地手当の確認)
第13条 市長は、寒冷地手当を支給する場合において、必要と認めるときは、職員又は扶養親族の状況について確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは、職員に対し証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(時間外勤務手当の支給割合)
第13条の2 条例第24条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第24条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第24条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第24条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(時間外勤務手当の時間計算から除く時間)
第13条の2の2 条例第24条第2項に規定する規則で定める時間は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第3号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第5条に規定する週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更をいう。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 当該週の勤務時間が勤務時間条例施行規則第2条に定める時間(以下「所定勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項ただし書の規定により正規の勤務時間が別に割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
2 交替制等勤務職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる時間を時間外勤務手当の時間計算から除くものとする。
(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(休日勤務手当の支給割合)
第13条の3 条例第27条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
(1年間の勤務時間)
第13条の4 条例第29条に規定する勤務日に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定める時間は、1,898時間45分とする。
[条例第29条]
(時間外又は休日勤務の手続)
第14条 所属長は、職員に時間外又は休日勤務を命ずる場合においては、別に定める様式によらなければならない。
2 前項の勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外又は休日勤務として取扱わない。ただし、緊急の事件で命令を受ける暇のないときで所属長が認める場合はこの限りでない。
3 条例第30条の規定による時間計算は1月の全時間数の合計により計算するものとする。
[条例第30条]
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
(管理職手当の暫定措置)
2 平成12年4月1日から平成29年3月31日までの間に支給する管理職手当については、第1条の2第1項及び別表第1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 別表第1支給区分1に該当する職にある者 30,000円
(2) 別表第1支給区分2に該当する職にある者 25,000円
(3) 別表第1支給区分3に該当する職にある者 22,000円
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
3 美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成15年条例第26号。次項において「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間
(3) 育児休業期間
4 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から切替日の属する月の前月までの各月のうち前項第1号及び第2号に該当する月の数とする。
5 条例第36条の5に規定する規則で定める職員の期末・勤勉手当の加算については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第10条の2の規定は適用しない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成21年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について第36条第1項後段又は第36条の2第2号の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により職員以外の地方公務員等として勤務した期間である者とする。
7 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項に掲げる者となり、引き続き当該前項に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下に同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
8 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第10条、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)第7条の2第3項若しくは第36条の7の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
9 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第11項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
10 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第6項に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
11 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
12 美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第3項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例による改正後の条例第36条第1項後段又は第36条の2第2号の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により職員以外の地方公務員等として勤務した期間である者とする。
13 改正条例附則第3項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項に掲げる者となり、引き続き当該前項に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
14 改正条例附則第3項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業条例第21条、勤務時間条例第7条の2第3項若しくは職員団体のための職員の行為に関する規則(昭和44年規則第7号)第6条第5項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 条例第11条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
15 改正条例附則第3項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第17項において「附則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの
16 改正条例附則第3項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第12項に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
17 附則第3項第1号基礎額又は改正条例附則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(昭和28年3月20日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附 則(昭和28年7月30日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の3の規定については昭和28年4月1日から適用する。
附 則(昭和28年8月20日規則第12号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 従前の美唄市職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する規則(昭和25年9月15日規則第21号)は廃止する。
附 則(昭和29年4月13日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附 則(昭和29年5月31日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年4月5日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和30年4月19日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和30年7月21日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年10月14日規則第17号)
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この規則は、昭和30年10月15日から施行する。
附 則(昭和30年11月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附 則(昭和32年1月21日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、別表第1の改正については、昭和31年12月28日から適用する。
附 則(昭和32年5月15日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第1条の2の規定は、昭和32年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年11月7日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附 則(昭和40年2月25日規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 美唄市暫定手当規則(昭和36年規則第4号)は、昭和40年4月1日から廃止する。
附 則(昭和40年5月19日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附 則(昭和41年2月28日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日より適用する。
(勤勉手当の経過規定)
2 昭和41年3月1日における第8条第2項の規定の適用については、同項かっこ書中「12月」を「11箇月17日」とする。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
3 昭和41年6月1日における第8条第2項の規定の適用については、同項中「6月」を「5箇月17日」とする。
附 則(昭和41年9月12日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月31日から適用する。
附 則(昭和42年3月14日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月8日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年5月12日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月15日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。
附 則(昭和44年3月31日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和44年6月25日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年9月10日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月10日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給料月額等)
2 美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第8項のその定める額は、同項の職員が基準日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合、基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じ、その得た額から美唄市職員初任給、昇任、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号。以下「規則」という。)別表第3に掲げる表の同日における当該職務の等級の額を順次減じて得た表則の数の昭和43年8月31日における規則第16条第1項の額とする。
(経過措置の適用を受ける者の支給限度)
3 改正条例附則第9項の規則で定める日は、昭和44年2月28日とする。
附 則(昭和46年2月25日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、第6条の2の規定は昭和45年5月1日から、第7条の規定は昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月10日規則第13号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月19日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年11月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月20日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
(美唄市職員初任給、昇任、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美唄市職員初任給、昇任、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員初任給、昇任、昇給等の実施細則の一部改正)
3 美唄市職員初任給、昇任、昇給等の実施細則(昭和32年庁達第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和48年3月31日規則第7号)
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この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月7日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月27日から適用する。
附 則(昭和48年7月16日規則第24号)
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この規則は、昭和48年7月16日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日規則第33号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月24日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日規則第5号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月28日規則第39号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
附 則(昭和51年4月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和51年12月21日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日規則第10号)
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この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月19日規則第33号)
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この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第10号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月20日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
(給料月額等)
2 美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第5項のその定める額は、同項の職員が基準日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合、基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じ、その得た額から美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号。以下「規則」という。)別表第3に掲げる同日における当該職務の等級の額を順次減じて得た表則の数の昭和55年8月30日における規則第16条第1項の額とする。
3 改正条例附則第6項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。
附 則(昭和56年3月30日規則第10号)
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この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月22日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月31日から適用する。
附 則(昭和57年3月31日規則第5号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月24日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年5月29日規則第13号)
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この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月20日規則第27号)
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この規則は、昭和58年8月31日から施行する。
附 則(昭和58年11月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年8月29日規則第14号)
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この規則は、昭和59年8月31日から施行する。
附 則(昭和59年12月13日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年1月17日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この規則による、改正前の美唄市給与条例施行規則の規定に基づいて、昭和59年8月31日からこの規則の施行の日の前日までに間に支払われた寒冷地手当は、改正後の美唄市給与条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和60年8月22日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日規則第29号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、美唄市給与条例施行規則の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年8月10日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第19号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月8日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年8月24日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、(中略)第7条の改正規定中別表第1の改正規定(「ピパオイの里プラザ館長」を加える部分に限る。)(中略)は、平成2年5月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成2年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 寮母 | 介護員 |
附 則(平成2年8月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月22日規則第29号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美唄市給与条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第10条の2及び別表第3(中略)の規定は、平成2年4月1日から、改正後の施行規則第11条の2の規定は、平成2年8月1日から、改正後の施行規則第7条の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 この規則による改正前の美唄市給与条例施行規則の規定に基づいて、平成2年8月31日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の施行規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(平成3年4月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月29日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月21日規則第32号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第7条の改正規定は平成4年1月1日から、第2条の規定中第12条の2の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美唄市給与条例施行規則、美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則及び美唄市職員通勤手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月30日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月19日規則第46号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月31日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、平成5年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(宿日直手当の内払い)
2 この規則による改正前の美唄市給与条例施行規則の規定に基づき適用日以後の分として支払われた宿日直手当は、改正後の美唄市給与条例施行規則の規定による宿日直手当の内払いとみなす。
附 則(平成5年4月1日規則第18号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年8月11日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第7号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例施行規則第13条の3の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年8月10日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第32号)
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この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第38号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第26号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例施行規則の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年8月20日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月18日規則第28号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月25日から施行する。
附 則(平成8年12月19日規則第29号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例施行規則の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第14号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月27日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 美唄市給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める額は、平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)第34条第3項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第16条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料月額)に平成9年2月28日において改正前の条例第34条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額
(2) 前号に該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額
附 則(平成9年9月16日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第35号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例施行規則の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第16号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月16日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月18日規則第33号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例施行規則の改正規定は、平成11年1月1日から(中略)施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第13号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月8日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月5日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附 則(平成11年12月17日規則第36号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例施行規則の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月1日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の美唄市給与条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第11条の2の規定は、平成11年10月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この規則による改正前の美唄市給与条例施行規則の規定に基づいて、平成11年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の施行規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月11日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月26日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定は公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この規則による改正前の美唄市給与条例施行規則の規定に基づいて、平成12年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の美唄市給与条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月1日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この規則による改正前の美唄市給与条例施行規則の規定に基づいて平成13年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当の額と改正後の美唄市給与条例施行規則の規定により算出した寒冷地手当の額との差額については、平成14年3月給料で精算する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
| 看護婦長 | 看護師長 |
| 主任助産婦 | 主任助産師 |
| 主任看護婦 | 主任看護師 |
| 助産婦 | 助産師 |
| 看護婦(士) | 看護師 |
| 准看護婦(士) | 准看護師 |
| 保健婦 | 保健師 |
附 則(平成14年9月9日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月17日規則第36号)
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この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中美唄市給与条例施行規則第8条第2項及び第10条の3の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月9日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月27日規則第30号)
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この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月22日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第28号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等による採用により条例に規定する給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成17年3月31日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、美唄市給与条例及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する基準日において改正条例附則第2項第3号に規定する経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則の規定を適用したとしたならばこの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、この規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 介護員 | 支援員 |
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課 保健福祉部高齢者介護福祉課 経済部商工労働課 経済部産業振興課 経済部交流推進室交流推進課 経済部農政課 経済部農林整備課 建設部都市計画課 建設部区画整理課 建設部建築住宅課 水道部下水道課 | 保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課 保健福祉部高齢福祉課 商工交流部商工労働課 商工交流部産業振興課 商工交流部交流推進課 農政部農政課 農政部農林整備課 都市整備部都市計画課 都市整備部区画整理課 都市整備部建築住宅課 都市整備部下水道課 |
附 則(平成19年3月29日規則第16号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第8号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号の5)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日規則第30号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第9号の2)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第26号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第9号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第32号)
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この規則は、平成23年11月30日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第15号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月16日規則第21号)
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この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第14号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美唄市給与条例施行規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第34号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月24日規則第15号)
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この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第28号)
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この規則は、平成29年12月15日から施行する。
附 則(平成30年12月14日規則第31号)
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この規則は、平成30年12月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月20日規則第3号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第18号の2)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の美唄市給与条例施行規則(昭和27年条例第13号)第8条の3の規定を適用する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
管理職手当額
| 支給区分 | 手当月額 | |
| 1 | 行政職給料表7級の職にある者 所長 | 40,000円 |
| 2 | 行政職給料表6級の職にある者 課長 | 30,000円 |
| 3 | 行政職給料表5級の職にある者 課長補佐 主幹 | 25,000円 |
別表第2(第2条関係)
| 原因 | 承認を与える期間 |
| 1 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
| 2 職員の厚生に関する計画に参加する場合 | 上に同じ |
| 3 行政機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け、職務又は学術に関し講演又は講義を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
| 4 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、行政機関、学校その他公共的団体が行うものに参加する場合 | 上に同じ |
| 5 職務遂行上必要な国、道又は市の実施する試験その他これに類する試験を受ける場合 | 上に同じ |
| 6 勤務時間条例施行規則第10条に規定する時間を利用する場合 | 1日2回各30分 |
別表第3(第9条の3関係)
| 勤務期間 | 割合 |
| 6月 | 100分の100 |
| 5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
| 5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
| 4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
| 4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
| 3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
| 3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
| 2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
| 2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
| 1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
| 1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 0 | 0 |
別表第4(第10条関係)
| 給料表 | 職員 | 加算割合 | |
| 行政職給料表 | 1 | 7級の職、6級の職にある者 | 100分の10 |
| 2 | 5級の職にある者 | 100分の5 | |
| 3 | 4級の職及び3級の職(主任)にある者 | 100分の5 | |
| 医療職給料表
(一) | 1 | 4級の職にある者 | 100分の15 |
| 2 | 3級の職及び2級の職にある者 | 100分の10 | |
| 3 | 1級の職にある者(備考第1項に規定する職員に限る。) | 100分の5 | |
| 医療職給料表
(二) | 1 | 7級の職及び6級の職(次項に掲げる者を除く。)にある者 | 100分の10 |
| 2 | 5級の職及び4級の職にある者 | 100分の5 | |
| 医療職給料表
(三) | 1 | 6級の職及び5級の職(次項に掲げる者を除く。)にある者 | 100分の10 |
| 2 | 課長補佐 主幹 係長 主査 | 100分の5 | |
| 3 | 4級の職(主任)にある者 | 100分の5 | |
備考 大学卒(美唄市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第24号。以下「初任給、昇格、昇給等規則」という。)に規定する大学卒をいう。)で基準日現在(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員にあっては退職した日現在。)の経験年数(初任給、昇格、昇給等規則に規定する経験年数をいう。)が5年以上の者とする。
