○美唄市給与条例
(昭和27年1月5日条例第1号)
改正
昭和27年3月25日条例第28号
昭和27年8月5日条例第35号
昭和27年9月1日条例第39号
昭和27年11月29日条例第58号
昭和28年3月5日条例第2号
昭和28年3月5日条例第3号
昭和29年3月30日条例第5号
昭和31年9月29日条例第22号
昭和31年9月29日条例第23号
昭和31年12月28日条例第38号
昭和32年10月1日条例第17号
昭和33年12月20日条例第18号
昭和34年10月1日条例第12号
昭和35年11月5日条例第11号
昭和36年3月14日条例第1号
昭和36年3月30日条例第3号
昭和36年12月21日条例第24号
昭和37年2月7日条例第2号
昭和38年3月25日条例第3号
昭和38年12月25日条例第26号
昭和39年1月30日条例第1号
昭和39年6月25日条例第40号
昭和39年11月7日条例第50号
昭和39年12月23日条例第51号
昭和40年2月25日条例第3号
昭和41年2月25日条例第4号
昭和41年9月12日条例第22号
昭和42年3月1日条例第1号
昭和42年12月21日条例第23号
昭和43年3月8日条例第1号
昭和44年3月5日条例第1号
昭和44年3月31日条例第22号
昭和45年2月10日条例第1号
昭和46年2月25日条例第2号
昭和46年12月20日条例第28号
昭和47年12月23日条例第13号
昭和48年3月31日条例第3号
昭和48年4月26日条例第19号
昭和48年12月20日条例第39号
昭和49年6月20日条例第14号
昭和49年11月25日条例第28号
昭和50年3月25日条例第2号
昭和50年12月20日条例第26号
昭和51年3月25日条例第17号
昭和51年6月15日条例第20号
昭和51年12月21日条例第31号
昭和52年3月25日条例第2号
昭和52年12月19日条例第22号
昭和53年11月10日条例第26号
昭和54年12月18日条例第21号
昭和55年12月20日条例第16号
昭和56年12月22日条例第22号
昭和57年10月2日条例第18号
昭和59年1月25日条例第1号
昭和59年12月24日条例第19号
昭和60年12月21日条例第17号
昭和61年3月28日条例第1号
昭和61年12月22日条例第23号
昭和62年12月18日条例第18号
昭和63年3月29日条例第1号
昭和63年6月28日条例第14号
昭和63年12月24日条例第26号
平成元年3月31日条例第3号
平成元年12月21日条例第32号
平成2年12月22日条例第24号
平成3年3月26日条例第3号
平成3年12月21日条例第21号
平成4年12月19日条例第27号
平成5年12月27日条例第17号
平成5年12月27日条例第21号
平成6年3月31日条例第8号
平成6年6月30日条例第11号
平成6年12月26日条例第23号
平成6年12月26日条例第25号
平成7年12月22日条例第25号
平成8年12月19日条例第19号
平成9年3月26日条例第4号
平成9年6月27日条例第10号
平成9年12月19日条例第20号
平成10年12月18日条例第26号
平成11年12月17日条例第32号
平成12年12月19日条例第31号
平成13年3月29日条例第4号
平成13年12月17日条例第25号
平成13年12月17日条例第26号
平成14年3月25日条例第4号
平成14年12月17日条例第30号
平成15年3月27日条例第4号
平成15年11月27日条例第26号
平成16年3月25日条例第3号
平成17年9月30日条例第21号
平成18年3月28日条例第4号
平成19年3月27日条例第4号
平成19年12月14日条例第39号
平成21年1月29日条例第2号
平成21年11月12日条例第36号
平成22年3月19日条例第4号
平成22年6月25日条例第17号
平成22年9月17日条例第27号
平成22年11月26日条例第34号
平成23年3月18日条例第5号
平成23年6月24日条例第16号
平成23年12月15日条例第22号
平成24年3月21日条例第1号
平成25年3月21日条例第2号
平成25年10月3日条例第23号
平成26年3月20日条例第2号
平成26年11月21日条例第24号
平成27年3月20日条例第4号
平成28年2月17日条例第1号
平成28年3月22日条例第10号
平成28年12月15日条例第33号
平成29年3月22日条例第3号
平成29年12月15日条例第19号
平成30年12月14日条例第28号
令和元年12月12日条例第22号
令和元年12月12日条例第23号
令和2年12月1日条例第27号
令和4年3月22日条例第1号
令和4年12月15日条例第15号
令和4年12月15日条例第16号
令和5年12月14日条例第16号
令和7年1月30日条例第1号
令和7年3月19日条例第6号
令和7年9月19日条例第21号
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職に属する職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(給与支給の根拠)
第3条 職員には、この条例に定めるところにより給料その他の給与を支給し、この条例によらないではいかなる給与も支給しない。
第2章 給料
(給料)
第4条 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第4条の2 給料は、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当は含まないものとする。
第5条 削除
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(一)(別表第2)
(3) 医療職給料表(二)(別表第3)
(4) 医療職給料表(三)(別表第4)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は美唄市職員の給与の切替措置に関する条例(昭和32年条例第19号)第3条第2項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5、別表第6、別表第7及び別表第8に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第6条の4 第6条の2の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。
(給料の支給期日等)
第7条 給料は毎月21日にこれを支給する。
2 前項の支給期日が土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは前日に、日曜日に当たるときは2日前に、順次これを繰り上げる。
3 市長が特に必要があると認めたときは前2項の規定にかかわらず給料をその月内において繰りあげ、又は分割して支給することができる。
(給料支給期日の特例)
第8条 次の各号の一に該当する事由が生じたときは任命権者は期日前であっても給料を支給することができる。
(1) 職員が退職又は死亡したとき。
(2) 職員又は職員と生計を共にする親族の婚姻、葬祭、分娩、疾病若しくは災害の費用に充てるため請求をしたとき。
(給料支給の始期)
第9条 新たに職員となった者又は昇給降給等により給料の変更のあった職員に対する給料は、その発令の日から日割計算によりこれを支給する。
2 退職した日の属する月において再び職員となった者の給料は、その翌月から支給する。ただし、その給料が前職の給料の額を超えるときは、前項に準じてその差額を支給する。
(給料支給の終期)
第9条の2 職員が退職又は死亡し、若しくは休職を命ぜられたときは、当月分の給料全額を支給する。ただし、次の各号の一に該当するときは、退職又は休職発令の日までの分を日割計算により支給する。
(1) 新たに職員となり、又は復職を命ぜられた日の属する月において退職し、又は休職を命ぜられたとき。
(2) 懲戒又はこれに準ずる事由により解職され、又は退職したとき。
(退職に伴う事務引継等の場合の給料)
第10条 退職後事務整理又は事務引継等のため特に命を受けて職務に従事した場合は職務に従事した日数に応じてなお従前の給料を支給する。ただし、既に支給を受けた月の分はこの限りでない。
(休職者の給与)
第10条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
(給料の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定による承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定による勤務しない時間は、1月の合計時間とする。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを30分とし、勤務1時間当たりの給料の2分の1を減じ、30分未満のときはこれを切捨てる。
(在職中死亡した職員に対する給料支給の特例)
第12条 在職中死亡した職員には当月分のほかに給料4月分を職員の遺族又は祭しを行う者に支給する。
(日割計算)
第13条 第9条、第9条の2及び第10条の規定による日割計算は、その月の現日数から勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として行うものとする。
(昇給等の基礎)
第14条 職員の職務の級は、第6条第3項の規定に定める職務の内容に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、別に定める資格基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)で、その職務の級がこれに相当するものとして規則に定める職員にあっては、3号俸)とすることを標準として、規則に従い決定するものとする。
6 55歳(美唄市職員の定年等の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号)による改正前の第3条第1号に規定する職員にあっては60歳、同条第2号に規定する職員にあっては57歳)に達する年度の末日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は行わない。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 扶養手当及び地域手当
(扶養手当)
第15条 扶養親族を有する職員には扶養手当を支給する。ただし、心身の故障のため休職を命ぜられた職員を除くほか休職中の職員に対しては支給しない。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第16条から
第18条まで 削除
(制約)
第19条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときはその全額を返納させる。
(扶養手当の支給期日)
第20条 扶養手当の支給については、第7条及び第8条の規定を準用する。
(地域手当)
第20条の2 医療職給料表(一)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第3項の適用を受ける職員並びに民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する職員には、月額の地域手当を支給する。
2 前項に定める手当の額及びその支給方法は、市長が規則で定める。
第4章 住居手当、通勤手当及び単身赴任手当
(住居手当)
第20条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(美唄市職員住宅貸与規則(昭和41年規則第11号)の規定による住宅を貸与され、賃貸料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第23条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(美唄市職員住宅貸与規則の規定による住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 前項第1号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める職員の通勤手当の額は、市長が規則で定める。
4 第2項第2号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
5 通勤手当を支給する職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
7 前各項、次条及び第23条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当支給の始期及び終期)
第22条 通勤手当は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が前条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の支給期日)
第23条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に支給する。
2 通勤手当の支給については、第7条第1項及び第2項の規定を準用する。
(単身赴任手当)
第23条の2 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 その他諸給与
第1節 時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当
(時間外勤務手当)
第24条 職員が正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合はその超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第27条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第10条の規定により、あらかじめ同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条及び第10条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定めるものを除く。)の時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(宿日直手当)
第25条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき7,400円(医師が行う宿日直勤務にあっては、21,000円)の範囲内において市長が定める額を、宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、前条、次条及び第27条の勤務には含まれないものとする。
(夜間勤務手当)
第26条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第27条 職員には正規の勤務日が勤務時間条例第6条及び第10条の3に規定する休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
第28条 第24条、第26条及び第27条第2項の規定は、第33条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、これを適用しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第29条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間が割り振られた日(勤務時間条例第6条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定める時間で除して得た額に、勤務1時間当たりの特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の額を加算した額とする。
(時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の時間計算)
第30条 時間外勤務手当、夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算は支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、その場合においては、1時間に満たない端数があるときは30分以上はこれを1時間とし30分未満のときはこれを切捨てる。
(公務旅行職員の取扱)
第31条 公務による出張中(赴任を含む。)の職員はその旅行期間中正規の勤務時間を執務したものとみなし時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当を支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合はこの限りでない。
(時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当)
第32条 時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第7条及び第8条の規定を準用する。
第2節 特殊勤務手当及び管理職手当
(特殊勤務手当)
第33条 職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は別に定める。
(管理職手当)
第33条の2 管理又は監督の地位にある職員には、給料月額の100分の20の範囲内において管理職手当を支給する。
2 前項に定める手当の支給範囲、手当の額及びその支給方法は市長が定める。
(支給期日)
第33条の3 管理職手当の支給については、第7条及び第8条の規定を準用する。
第3節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当
(寒冷地手当)
第34条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員及び美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下「支給対象職員」という。)に対して支給する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における世帯区分に応じ次に掲げる額とする。
世帯等の区分月額
世帯主である職員扶養親族がある職員26,000円
扶養親族のない職員14,500円
その他の職員9,800円
3 支給対象職員のうち、法第29条の規定により停職されている職員その他別に市長が定める職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、零円とする。
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の額を超えない範囲内で、別に市長が定める額とする。
(1) 基準日において前項に掲げる職員に該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の末日までの間に同項各号に掲げる職員に該当する支給対象職員になった場合
(2) 基準日において前項に掲げる職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項に掲げる職員に該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5 前各項について必要な事項は、市長が別に定める。
第35条 削除
(期末手当)
第36条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第36条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、また死亡した職員で市長が別に定めるものについても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額。以下同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては給料及び扶養手当の月額。定年前再任用短時間勤務職員にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額(以下「手当算定基礎額」という。)に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第1項及び第2項について必要な事項は別に定める。
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第36条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を美唄市公告式条例(昭和25年条例第24号)別表に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合において、掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第36条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が別に定めるものについても同様とする。
2 勤勉手当の額はそれぞれの基準日現在において受けるべき手当算定基礎額に任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき手当算定基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の手当算定基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第36条の2中「前条第1項」とあるのは「第36条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第36条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の加算)
第36条の5 第36条及び第36条の4の規定にかかわらず、規則で定める職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる額は、手当算定基礎額に、給料月額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
第4節 退職手当
(退職手当)
第36条の6 職員の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)及び北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第4号)の規定により支給する。
第6章 補則
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)
第36条の7 第15条、第19条及び第36条の6の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
(専従休職者の給与)
第36条の8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除等)
第36条の9 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、職員の申出により給与から控除することができる。
(1) 美唄市職員福利厚生会及び市立美唄病院職員福利厚生会の会費その他の徴収金
(2) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金
(3) 市に納付すべき住宅使用料その他の徴収金
(4) 財団法人北海道公立学校教職員互助会の掛金その他の徴収金
2 法第25条第2項の規定により、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(施行細目)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定は昭和26年10月1日から適用する。ただし、この条例公布の日に現に在職しない者の給与については従前の例による。
2 この条例施行の際従前の条例等によって実施された給与はこの条例に基づく給与の内払とみなす。
3 次に掲げる条例及び規則はこの条例施行の日からこれを廃止する。
美唄市職員給与条例(昭和23年条例第53号)
美唄市職員超過勤務手当等支給条例(昭和24年条例第5号)
美唄市職員扶養手当支給条例(昭和23年条例第55号)
美唄市職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給に関する条例(昭和25年条例第25号)
市立美唄病院職員給与条例(昭和25年条例第27号)
美唄市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和26年条例第20号)
美唄市警察職員の給料及び諸給与条例(昭和23年12月25日条例第57号)
美唄市消防職員給与条例(昭和23年12月25日条例第59号)
4 昭和49年度における別表第1及び別表第2に規定する給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
5 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第1」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第2」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第3」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。この場合において、第36条に規定する期末手当、第36条の4に規定する勤勉手当、第36条の5に規定する期末手当及び勤勉手当の加算並びに第36条の6に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
6 職員の期末手当については、美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成16年条例第3号)の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、第36条の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の120を、12月支給の場合は100分の135をそれぞれ乗じて得た額とする。
7 再任用職員の期末手当については、美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成16年条例第3号)の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の75」とあるのは「100分の64」と、「100分の85」とあるのは「100分の72」とする。
8 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の勤勉手当については、美唄市給与条例及び公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の施行日から平成20年3月31日までの間に限り、第36条の4の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に第33条の2の適用を受ける職員にあっては100分の22.5を、それ以外の職員(再任用職員は除く。)にあっては100分の32.5を乗じて得た額とする。
9 再任用職員の勤勉手当については、美唄市給与条例及び公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の施行日から平成21年3月31日までの間に限り、第36条の4第2項第2号の規定にかかわらず、当該再任用職員の手当算定基礎額に6月に支給する場合においては100分の15を、12月に支給する場合においては、100分の18を乗じて得た額とする。
10 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の勤勉手当については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第36条の4の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に第33条の2の適用を受ける職員にあっては100分の25を、それ以外の職員(再任用職員は除く。)にあっては100分の35を乗じて得た額とする。
11 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
12 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の90を、12月支給の場合は100分の120をそれぞれ乗じて得た額とする。
13 再任用職員の平成21年12月に支給する期末手当については、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の85」とあるのは「100分の72」とする。
14 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成21年4月1日から平成22年3月31日に支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
15 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の135を乗じて得た額とする。
16 職員(再任用職員は除く。)の平成21年12月に支給する勤勉手当の額は、第36条の4第2項第1号の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の65を乗じて得た額とする。
17 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
18 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の95を、12月支給の場合は100分の120をそれぞれ乗じて得た額とする。
19 再任用職員の平成22年12月に支給する期末手当については、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の80」とあるのは「100分の67」とする。
20 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成22年4月1日から平成23年3月31日に支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
21 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成22年12月に支給する期末手当の額は、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の135を乗じて得た額とする。
22 職員(再任用職員は除く。)の平成22年12月に支給する勤勉手当の額は、第36条の4第2項第1号の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき手当算定基礎額に100分の65を乗じて得た額とする。
23 再任用職員の平成22年12月に支給する勤勉手当については、第36条の4第2項第2号の規定にかかわらず、「100分の32.5」とあるのは「100分の30」とする。
24 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
25 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の100を、12月支給の場合は100分の115をそれぞれ乗じて得た額とする。
26 再任用職員の期末手当については、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の66」とする。
27 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成23年4月1日から平成24年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
28 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
29 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の100を、12月支給の場合は100分の115をそれぞれ乗じて得た額とする。
30 再任用職員の期末手当については、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の66」とする。
31 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成24年4月1日から平成25年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
32 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
33 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、6月支給の場合は100分の100を、12月支給の場合は100分の115をそれぞれ乗じて得た額とする。
34 再任用職員の期末手当については、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の66」とする。
35 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成25年4月1日から平成26年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
36 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
37 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第36条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)、扶養手当の合計額に、100分の100を乗じて得た額とする。
38 再任用職員の期末手当については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第36条第3項の規定にかかわらず、「100分の65」とあるのは「100分の51」と、「100分の80」とあるのは「100分の61」とする。
39 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成26年4月1日から平成27年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
40 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第36条の4第2項第1号及び第2号に規定する手当算定基礎額に乗じる割合は、それぞれ100分の82.5及び100分の37.5とする。
41 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第4」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第5」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第6」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
42 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の期末手当については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第36条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の92.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の107.5」とする。
43 再任用職員の期末手当については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第36条第3項中「100分の65」とあるのは「100分の48.5」と、「100分の80」とあるのは「100分の63.5」とする。
44 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成27年4月1日から平成28年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
45 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第6条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「附則別表第7」と、同項第3号中「別表第3」とあるのは「附則別表第8」と、同項第4号中「別表第4」とあるのは「附則別表第9」と読み替えて、この条例の規定を適用した場合に得られる額とする。ただし、離職する職員の当該離職の日における給料月額は、第6条第1項に規定する別表を適用する。
46 職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)の平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支給する期末手当及び勤勉手当については、第36条の5の規定は適用しない。
47 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(美唄市職員の定年等の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号)による改正前の美唄市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。次項第2号において「旧定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第49項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
48 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 旧定年条例第3条第1号に掲げる職員に相当する職員
(3) 美唄市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4) 美唄市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(5) 美唄市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
49 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第51項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第47項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第47項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
50 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
51 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第47項の適用を受ける職員に限り、附則第49項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
52 附則第49項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第47項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
53 附則第49項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第36条の5の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第49項、第51項又は第52項の規定による給料の額との合計額」とする。
54 附則第47項から前項までに定めるもののほか、附則第47項の規定による給料月額、附則第49項の規定による給料その他附則第47項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(第6条関係)
行政職給料表

(単位 円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1111,276152,757182,556230,986251,174267,332287,896355,020
2115,632158,598189,486239,708259,896276,256297,596366,272
3119,988168,993196,614248,626268,716285,471307,393377,330
4124,344175,626203,643257,054277,634294,977317,384388,485
5128,700182,556216,018265,384286,552304,386327,472399,737
6133,056189,486223,938273,812295,568313,989337,560410,795
7137,412196,614232,254282,240304,682323,592347,066421,271
8141,867203,643241,065290,472313,796333,001356,281430,680
9147,015211,167249,975298,704322,910342,119365,399439,798
10152,757218,889258,291306,838331,926351,043374,420447,267
11158,598226,710266,607314,678341,040359,773383,441453,475
12168,993234,036274,824321,930350,056368,212392,462459,780
13175,626240,372282,843329,182358,778376,360400,804464,145
14182,556246,708290,664336,238367,304383,150408,467468,316
15188,298252,846298,287341,628374,654388,485414,093472,293
16193,545258,291305,514346,234380,044393,044419,525 
17198,693263,736312,444350,154384,944397,118423,211 
18203,742268,686319,176353,388388,276400,513426,800 
19208,593273,735325,116356,132391,706404,102430,583 
20212,949278,190330,660358,974395,038407,497434,075 
21217,305282,150334,224361,424398,370410,892437,567 
22221,463285,813337,491363,874401,702414,287  
23225,720288,981340,560366,324405,034   
24228,888291,258342,837368,872408,366   
25231,759293,139345,015371,420    
26234,828295,119347,292373,968    
27237,699297,000349,470     
28240,570298,980351,648     
29242,352300,861354,024     
30  356,202     
31  358,479     
32  360,657     
再任用職員 185,526213,147249,183263,620286,944300,409321,361354,826
備考 この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
附則別表第2(第6条関係)
医療職給料表(二)

(単位 円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1143,055168,498203,346224,028259,896297,596331,837
2149,787174,834210,375232,064269,108307,393342,992
3156,321181,170217,503240,296278,320317,093354,341
4163,845187,506225,126248,626287,630326,793365,593
5171,369194,139233,145256,956297,136336,493376,554
6177,507200,574241,263265,188306,544345,805387,709
7183,546207,108249,579273,616316,148355,020399,058
8188,793213,444257,796282,142325,458364,235410,310
9194,139220,176266,013290,668334,670373,450421,174
10199,287227,403274,230299,194343,686382,665430,874
11204,138234,234282,348307,524352,604391,880440,089
12208,890240,867290,268315,658360,836400,222447,752
13213,246247,302298,089323,204369,264408,079453,863
14217,602253,638305,712330,652376,810413,899460,071
15221,661259,083312,939337,708382,788419,428466,473
16225,819264,429319,869343,392388,374423,211470,450
17229,185269,379326,205348,292392,882426,800474,427
18232,056274,428332,145352,800397,292430,583 
19235,026278,784336,006356,132401,016434,075 
20237,303283,140339,966359,562404,348437,567 
21 286,308343,332362,698407,778  
22 288,783346,005365,442411,110  
23 291,060348,579368,186414,442  
24 292,743350,856370,440   
25  353,133372,792   
26  355,113375,242   
27  357,192377,790   
28  359,271    
29  361,449    
30  363,627    
再任用職員 186,516213,345250,866265,286294,980328,636363,071
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師に適用する。
附則別表第3(第6条関係)
医療職給料表(三)

(単位 円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1144,936168,795218,691238,336266,168301,476
2150,480177,111225,522245,392274,316310,594
3156,024185,427233,244252,546282,561320,294
4161,766194,634240,372259,896290,709330,188
5167,904200,277247,500267,246299,051339,985
6176,022206,118254,727274,792307,393349,394
7184,338211,959261,954282,338315,444358,609
8192,951218,493269,181290,080323,495367,727
9198,000225,324276,408297,822330,867377,136
10203,247232,947283,932305,662338,142386,642
11208,494240,075291,357313,208345,417396,245
12213,840247,203298,881320,558352,498405,169
13219,384254,430306,108327,516359,773413,317
14225,126261,657313,038334,278366,854421,659
15230,967268,785319,869340,942374,129429,710
16236,610275,913326,205347,312380,919437,179
17242,154283,140332,442353,486387,321444,648
18247,599290,169338,283359,562393,044452,117
19253,341297,000344,124365,442397,603458,810
20258,687303,831349,866370,832401,580463,272
21263,637310,563355,509376,026405,654467,152
22268,587316,602360,954380,828409,340470,547
23272,745322,344366,003384,650412,541 
24277,101328,086370,854387,884414,966 
25281,061333,432374,814390,922  
26285,120337,293378,081394,156  
27288,585340,560381,051396,998  
28291,654343,530383,823399,350  
29294,129346,203386,595   
30 348,282389,268   
31  391,545   
再任用職員 232,848265,221272,151280,476299,730339,597
備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附則別表第4(第6条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の
区分
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1126,900190,200205,513241,316260,730288,026328,644
2128,000192,000207,265243,248262,800290,089330,971
3129,100193,800209,017245,180264,870292,152333,298
4130,200195,600210,677247,112266,940294,216335,625
5131,300197,200212,244249,044268,830296,279337,952
6132,400199,000213,996250,976270,900298,252340,279
7133,500200,800215,748252,908272,970300,225342,606
8134,600202,600217,407254,840275,040302,199344,933
9135,700204,300219,159256,772277,020304,262347,260
10136,800206,100220,911258,704279,090306,235349,676
11137,900207,900222,663260,636281,160308,209352,093
12139,000209,700224,414262,568283,230310,182354,509
13140,100211,100226,166264,500285,210311,976356,836
14141,200212,900227,918266,432287,190313,860358,984
15142,400214,600229,578268,364289,170315,744361,132
16143,500216,400231,237270,296291,150317,627363,280
17144,600218,100232,897272,228293,130319,601365,339
18145,700219,800234,741274,160295,020321,395367,218
19146,800221,400236,585276,092296,910323,189369,098
20147,900223,000238,429278,024298,800324,983370,977
21149,000224,500240,181279,956300,690326,866372,857
22150,400226,200241,932281,888302,580328,660374,647
23151,700227,800243,684283,820304,470330,454376,437
24153,000229,400245,436285,752306,360332,248378,227
25154,300230,800247,280287,592308,070334,132380,106
26155,800232,300249,032289,524309,870335,926381,538
27157,300233,800250,784291,456311,670337,720382,970
28158,900235,100252,535293,388313,470339,514384,402
29160,200236,400254,287295,228315,180341,308385,924
30161,700237,600256,039297,160316,890343,012387,087
31163,200238,700257,791299,092318,600344,717388,251
32164,700239,900259,543301,024320,310346,421389,414
33166,100241,200261,110302,772322,020348,036390,578
34168,800242,500262,862304,704323,640349,560391,741
35171,400243,700264,614306,636325,260351,085392,905
36174,000245,000266,365308,568326,880352,610394,068
37176,700246,000267,933310,316328,590354,135395,232
38178,400247,400269,592312,156329,940355,212396,037
39180,100248,900271,252313,996331,290356,288396,843
40181,800250,400272,912315,836332,640357,364397,648
41183,300251,800274,663317,584333,990358,441398,364
42185,100253,200276,231319,332335,070359,517399,080
43186,900254,600277,798321,080336,150360,594399,796
44188,600256,000279,366322,828337,230361,670400,512
45190,200257,200280,933324,576338,130362,567401,228
46191,700258,500282,500326,048338,940363,195401,944
47193,200259,900284,068327,520339,750363,823402,660
48194,700261,300285,635328,992340,560364,451403,376
49196,000262,600287,018330,556341,460365,168403,913
50197,300263,700288,493331,660342,180365,796404,629
51198,600265,000289,969332,764342,900366,424405,345
52199,900266,300291,444333,868343,620367,052406,061
53201,200267,400293,011334,788344,430367,770406,598
54202,500268,500294,486335,800345,060368,397407,314
55203,800269,800295,962336,812345,690369,025408,030
56205,100271,100297,437337,824346,320369,653408,746
57206,300272,200298,820338,652346,950370,281409,283
58207,600273,200299,926339,296347,580370,909409,999
59208,900274,300301,033339,940348,210371,537410,715
60210,200275,400302,139340,584348,840372,165411,431
61211,300276,600303,153341,136349,290372,703411,968
62212,400277,600304,075341,780349,920373,331 
63213,400278,500304,997342,424350,550373,959 
64214,500279,500305,919343,068351,180374,587 
65215,600280,300306,749343,528351,630375,035 
66216,600281,200307,487344,172352,260375,663 
67217,500281,900308,224344,816352,890376,291 
68218,500282,800308,962345,460353,520376,919 
69219,200283,800309,792345,920353,970377,367 
70220,100284,600310,437346,564354,600377,995 
71221,000285,400311,082347,208355,230378,623 
72221,900286,200311,728347,852355,860379,251 
73222,600287,000312,189348,312356,310379,700 
74223,600287,500312,742348,956356,940380,328 
75224,500287,900313,295349,600357,570380,955 
76225,400288,400313,848350,244358,200381,583 
77226,100288,500314,217350,704358,650382,032 
78227,000288,900314,678351,256359,280382,314 
79227,900289,100315,139351,808359,910382,596 
80229,000289,500315,600352,360360,540382,784 
81229,800289,700316,061353,004360,990382,973 
82230,500289,900316,522353,556361,620383,255 
83231,200290,300316,983354,108362,250383,537 
84232,000290,600317,444354,660362,880383,726 
85232,800290,900317,905355,304363,330383,914 
86233,500291,200318,366355,856363,610  
87234,200291,500318,827356,408363,890  
88234,900291,900319,288356,960364,077  
89235,600292,200319,657357,604364,264  
90236,400292,600320,118358,156364,545  
91237,200292,900320,579358,708364,825  
92238,000293,300321,040359,260365,012  
93238,700293,400321,317359,904365,199  
94239,400293,600321,778    
95240,100294,000322,239    
96240,800294,400322,700    
97241,500294,600322,976    
98242,200294,900323,437    
99242,900295,300323,898    
100243,600295,700324,359    
101244,300295,900324,636    
102244,800296,200325,005    
103245,300296,600325,373    
104245,800296,900325,742    
105246,100297,100326,203    
106 297,400326,572    
107 297,800326,941    
108 298,100327,310    
109 298,300327,771    
110 298,700328,139    
111 299,100328,508    
112 299,400328,877    
113 299,500329,338    
114 299,800     
115 300,100     
116 300,500     
117 300,700     
118 300,900     
119 301,200     
120 301,500     
121 301,900     
122 302,100     
123 302,400     
124 302,700     
125 303,000     
再任用職員 186,500214,000238,798257,048265,500288,026326,317
備考 この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
附則別表第5(第6条関係)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区 分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1145,000182,900196,939223,031257,784295,292337,325
2146,400184,500198,414224,507259,808297,265339,742
3147,800186,100199,889225,982261,832299,239342,158
4149,200187,700201,364227,457263,856301,212344,575
5150,400189,200202,840228,932265,880303,186346,902
6152,200190,800204,407230,407267,904305,159349,318
7153,900192,400205,974231,883269,928307,132351,735
8155,600193,900207,542233,358271,952309,106354,151
9157,300195,500209,109234,833273,884310,900356,478
10159,000197,200210,769236,308275,908312,873358,716
11160,700198,800212,428237,691277,932314,847360,953
12162,500200,500213,996239,074279,956316,820363,191
13164,000202,100215,655240,457282,072318,614365,249
14165,900203,700217,131242,209284,004320,498367,218
15167,900205,300218,606243,961285,936322,381369,187
16169,800206,900220,081245,713287,868324,265371,156
17171,700208,400221,556247,280289,892326,059373,036
18173,600210,000223,031249,032291,824327,943374,915
19175,400211,700224,507250,784293,756329,826376,795
20177,300213,400225,982252,535295,688331,710378,674
21179,200214,700227,457254,195297,712333,414380,375
22180,700216,200228,932255,947299,552335,298381,807
23182,200217,600230,315257,699301,392337,182383,239
24183,700219,100231,698259,450303,232339,066384,671
25185,300220,500233,081261,294305,164340,770386,103
26186,800221,900234,649263,046307,004342,474387,266
27188,300223,200236,216264,798308,844344,178388,430
28189,700224,500237,783266,550310,684345,883389,593
29191,200225,900239,351268,394312,524347,497390,846
30192,500227,300241,010270,146314,272349,112392,010
31193,800228,800242,670271,897316,020350,727393,173
32195,100230,200244,330273,649317,768352,341394,337
33196,500231,600245,805275,309319,424353,776395,590
34197,900232,900247,464276,968321,172354,942396,753
35199,300234,000249,124278,628322,920356,109397,917
36200,700235,300250,784280,288324,668357,275399,080
37201,800236,700252,351281,855326,324358,261400,333
38203,100238,000253,918283,422327,888359,338401,049
39204,400239,200255,486284,990329,452360,414401,765
40205,700240,500257,053286,557331,016361,491402,481
41206,900241,800258,621288,217332,488362,477403,018
42208,100243,100260,188289,784333,684363,195403,734
43209,300244,300261,755291,352334,880363,912404,450
44210,500245,400263,323292,919336,076364,630405,166
45211,700246,600264,890294,302337,272365,168405,703
46212,800248,000266,458295,777338,376365,796406,419
47213,800249,500268,025297,252339,480366,424407,135
48214,900251,000269,592298,728340,584367,052407,851
49215,900252,600270,975300,111341,688367,770408,388
50216,900254,000272,451301,309342,608368,397409,104
51217,800255,400273,926302,508343,528369,025409,820
52218,800256,800275,401303,706344,448369,653410,536
53219,500257,900276,692304,721345,184370,281411,073
54220,400259,300278,075305,735346,012370,909 
55221,200260,700279,458306,749346,840371,537 
56222,200262,100280,841307,763347,668372,165 
57222,900263,100282,316308,593348,404372,703 
58223,800264,400283,607309,515349,140373,331 
59224,600265,700284,898310,437349,876373,959 
60225,400267,000286,188311,359350,612374,587 
61226,300268,000287,387312,097351,164375,035 
62227,200269,200288,586312,742351,808375,663 
63228,100270,500289,784313,387352,452376,291 
64229,200271,800290,983314,033353,096376,919 
65229,900272,800292,274314,678353,648377,367 
66230,700273,900293,011315,324354,292  
67231,500275,000293,749315,969354,936  
68232,400276,100294,486316,614355,580  
69233,100277,200295,316317,260356,040  
70233,800278,200296,054317,813356,592  
71234,500279,300296,791318,366357,144  
72235,200280,400297,529318,919357,696  
73235,900281,300298,267319,380358,340  
74236,700282,000298,820319,934358,892  
75237,500282,500299,373320,487359,444  
76238,300283,300299,926321,040359,996  
77238,900284,100300,572321,501360,640  
78239,500284,700301,033321,962361,192  
79240,100285,300301,494322,423361,744  
80240,700285,900301,955322,884362,296  
81241,100286,600302,508323,253362,940  
82241,500287,100302,969323,622363,492  
83241,900287,500303,430323,990364,044  
84242,300287,900303,891324,359364,596  
85242,700288,100304,444324,820365,240  
86 288,300304,813325,189   
87 288,500305,182325,558   
88 288,700305,550325,927   
89 289,100306,011326,388   
90 289,300306,380326,756   
91 289,500306,749327,125   
92 289,700307,118327,494   
93 290,100307,579327,955   
94 290,300307,948328,324   
95 290,500308,316328,693   
96 290,800308,685329,061   
97 291,200308,870329,522   
98 291,500309,238329,891   
99 291,700309,607330,260   
100 292,000309,976330,629   
101 292,300310,160331,090   
102 292,500310,529331,459   
103 292,700310,898331,827   
104 293,000311,267332,196   
105 293,300311,451332,657   
106  311,820    
107  312,189    
108  312,558    
109  312,742    
110  313,111    
111  313,480    
112  313,848    
113  314,033    
再任用職員 187,500214,100227,918240,457264,316295,292333,924
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に適用する。
附則別表第6(第6条関係)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区 分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1158,400185,900211,414234,833263,212297,766
2159,800188,000213,074235,939265,052299,735
3161,300190,100214,733237,138266,892301,704
4162,700192,100216,393238,337268,732303,673
5164,200194,200217,868239,535270,388305,642
6165,700196,500219,251240,826272,136307,611
7167,200198,800220,634242,117273,884309,580
8168,700201,100222,017243,408275,632311,549
9170,000203,500223,308244,791277,472313,339
10171,700204,900224,599246,081279,220315,219
11173,300206,300225,890247,557280,968317,098
12174,900207,700227,180249,032282,716318,978
13176,400209,100228,379250,507284,372320,947
14178,400210,600229,578251,982286,028322,826
15180,400212,100230,776253,457287,684324,706
16182,400213,300231,975254,933289,340326,585
17184,600214,700233,081256,408291,088328,554
18186,700216,200234,372257,791292,652330,434
19188,800217,700235,663259,174294,216332,313
20190,900219,200236,861260,557295,780334,193
21193,000220,600238,060262,032297,344336,162
22195,200222,300239,351263,507298,816338,131
23197,400224,000240,642264,982300,288340,100
24199,600225,700241,932266,458301,760342,069
25201,600227,100243,315267,748303,324343,859
26202,900228,800244,791269,408304,796345,649
27204,200230,500246,266271,068306,268347,439
28205,500232,200247,741272,727307,740349,229
29206,700233,800249,216274,202309,304351,019
30207,900235,200250,691275,770310,776352,719
31209,200236,500252,167277,337312,248354,420
32210,400237,700253,642278,905313,720356,120
33211,700239,000255,117280,288315,284357,642
34213,000240,100256,500281,763316,756359,253
35214,300241,000257,883283,238318,228360,864
36215,600242,100259,266284,713319,700362,475
37217,000243,200260,741286,188321,264364,175
38218,400244,300262,124287,664322,736365,786
39219,800245,200263,507289,139324,208367,397
40221,200246,300264,890290,614325,680369,008
41222,200247,100266,365292,089327,152370,530
42223,600248,000267,841293,472328,624372,051
43225,000248,900269,316294,855330,096373,573
44226,400249,900270,791296,238331,568375,094
45227,600250,800272,082297,621333,040376,437
46229,000251,800273,465299,004334,420377,869
47230,300252,800274,848300,387335,800379,301
48231,600253,800276,231301,770337,180380,733
49232,700254,800277,522302,969338,560382,254
50233,800256,000278,812304,260339,848383,686
51234,800257,200280,103305,550341,136385,118
52235,900258,500281,394306,841342,424386,550
53237,000259,700282,777308,224343,804387,893
54238,100261,200284,068309,515344,908389,235
55239,100262,600285,359310,806346,012390,578
56240,100264,100286,649312,097347,116391,920
57241,100265,700287,940313,203348,312393,084
58242,100267,300289,231314,494349,232393,889
59242,900268,800290,522315,785350,152394,695
60243,900270,400291,813317,075351,072395,500
61244,900271,800292,919318,182351,808396,306
62245,900273,300294,118319,380352,544397,111
63246,800274,800295,316320,579353,280397,917
64247,800276,200296,515321,778354,016398,722
65248,700277,800297,713322,884354,844399,528
66249,700279,300298,912323,990355,580400,244
67250,800280,800300,111325,097356,316400,960
68251,800282,300301,309326,203357,052401,676
69252,700283,500302,323327,125357,788402,392
70253,800285,000303,430328,139358,432 
71255,000286,500304,536329,154359,076 
72256,200287,900305,643330,168359,720 
73257,600289,100306,841331,090360,456 
74258,900290,500307,948332,104361,008 
75260,200291,900309,054333,118361,560 
76261,500293,200310,160334,132362,112 
77262,500294,700311,267334,962362,664 
78263,600296,000312,373335,700363,216 
79264,900297,200313,480336,437363,768 
80266,200298,500314,586337,175364,320 
81267,300299,300315,600337,913364,780 
82268,300300,500316,614338,466365,332 
83269,400301,600317,629339,019365,884 
84270,500302,800318,643339,572366,436 
85271,400303,900319,657340,218366,896 
86272,300305,100320,579340,771367,448 
87273,400306,300321,501341,324368,000 
88274,500307,400322,423341,877368,552 
89275,500308,700323,437342,338369,012 
90276,400309,900324,175342,891369,564 
91277,400311,100324,912343,445370,116 
92278,400312,300325,650343,998370,668 
93279,400313,100326,388344,459371,128 
94280,400313,800327,033344,920  
95281,300314,500327,678345,381  
96282,300315,100328,324345,842  
97283,200315,800328,785346,395  
98284,000316,100329,246346,856  
99284,600316,700329,707347,317  
100285,500317,400330,168347,778  
101286,300317,800330,721348,331  
102287,100318,400331,182348,792  
103287,900319,000331,643349,253  
104288,700319,600332,104349,714  
105289,400320,000332,657350,267  
106289,900320,500333,118350,728  
107290,400321,000333,579351,189  
108290,900321,500334,040351,650  
109291,100321,900334,501352,204  
110291,400322,300334,962352,665  
111291,600322,600335,423353,126  
112292,000322,900335,884353,587  
113292,300323,300336,345354,140  
114292,500323,700336,806   
115292,900324,100337,267   
116293,200324,400337,728   
117293,500324,600338,097   
118293,800324,900338,558   
119294,100325,300339,019   
120294,500325,500339,480   
121294,800325,700339,849   
122295,200326,000340,310   
123295,500326,300340,771   
124295,900326,600341,232   
125296,100326,800341,601   
126296,300327,100    
127296,600327,500    
128297,000327,700    
129297,200327,800    
130297,500328,100    
131297,900328,500    
132298,300328,700    
133298,500329,000    
134298,800329,400    
135299,200329,800    
136299,500330,200    
137299,700330,500    
138300,000330,900    
139300,400331,300    
140300,700331,700    
141300,900332,000    
142301,300332,400    
143301,700332,700    
144302,000333,100    
145302,100333,400    
146302,400333,800    
147302,700334,200    
148303,100334,600    
149303,300334,900    
150303,500335,300    
151303,800335,700    
152304,100336,100    
153304,500336,400    
154304,700     
155304,900     
156305,200     
157305,500     
158305,800     
159306,100     
160306,400     
161306,800     
162307,100     
163307,400     
164307,700     
165308,100     
166308,400     
167308,700     
168309,000     
169309,400     
再任用職 員 233,900254,200245,989255,670270,940297,766
備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附則別表第7(第6条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1128,400191,700218,784249,350272,745298,638336,474
2129,500193,500220,320251,165274,835300,706338,892
3130,600195,300221,760252,884277,020302,868341,217
4131,700197,100223,296254,889279,015304,936343,635
5132,800198,700224,736256,608280,915307,004345,495
6133,900200,500226,368258,423283,100308,884347,820
7135,000202,300227,808260,237285,285310,952349,959
8136,100204,100229,344262,243287,375313,020352,284
9137,200205,800230,688264,248289,370314,994354,609
10138,300207,600232,128266,158291,555317,062357,120
11139,400209,400233,664268,164293,645319,036359,538
12140,500211,200235,008270,074295,830321,104362,049
13141,600212,600236,448271,984297,825322,890364,281
14142,700214,400237,888273,989299,820324,770366,420
15143,900216,100239,136275,899301,910326,744368,466
16145,000217,900240,480277,809303,905328,624370,698
17146,100219,600241,920279,719305,900330,316372,372
18147,200221,300243,552281,629307,800332,196374,232
19148,300222,900245,184283,635309,795333,888375,999
20149,400224,500246,912285,545311,695335,674377,673
21150,500226,000248,448287,455313,500337,554379,440
22151,900227,700250,176289,460315,495339,340381,114
23153,200229,300251,808291,370317,395341,220382,788
24154,500230,900253,440293,376319,390343,006384,555
25155,800232,200255,360295,095320,815344,886386,229
26157,300233,700257,184297,100322,620346,672387,624
27158,800235,100258,912299,106324,425348,552389,019
28160,400236,400260,640301,016326,230350,432390,507
29161,700237,700262,272302,830327,845351,842391,995
30163,200238,900264,096304,740329,650353,534393,204
31164,700239,900265,920306,746331,455355,226394,413
32166,200241,100267,552308,751333,165356,730395,529
33167,600242,400269,184310,088334,970358,422396,645
34170,300243,600271,008311,998336,680359,738397,854
35172,900244,800272,736313,813338,390361,148399,063
36175,500246,100274,560315,818340,005362,652400,179
37178,200247,000276,096317,633341,335363,968401,295
38179,900248,400277,728319,447342,570365,096402,039
39181,600249,800279,456321,357343,900366,224402,783
40183,300251,300281,184323,172345,230367,258403,527
41184,800252,700282,816324,986346,465368,292404,085
42186,600254,100284,448326,801347,320369,420404,736
43188,400255,500285,984328,520348,365370,548405,387
44190,100256,800287,520330,334349,410371,582406,038
45191,700258,000289,152331,767350,170372,240406,782
46193,200259,300290,784333,104351,025372,898407,526
47194,700260,700292,320334,536351,880373,556407,898
48196,200262,000293,952335,969352,735374,214408,549
49197,500263,300295,008337,497353,590374,778409,014
50198,800264,400296,448338,261354,350375,342409,386
51200,100265,700297,888339,407355,110375,812409,758
52201,400267,000299,424340,362355,870376,188410,130
53202,700268,000300,960341,221356,535376,564410,502
54204,000269,100302,496342,272357,200376,846410,874
55205,300270,400304,032343,131357,865377,128411,246
56206,600271,700305,472344,182358,530377,410411,525
57207,800272,800306,912345,041359,005377,692411,804
58209,100273,800308,064345,710359,575377,974412,176
59210,400274,800309,216346,378360,145378,256412,455
60211,700275,900310,368347,047360,810378,538412,734
61212,800277,100311,040347,429361,190378,820413,013
62213,900278,100311,904348,002361,855379,102 
63214,900279,000312,672348,670362,425379,384 
64216,000280,000313,440349,339362,995379,666 
65217,100280,700314,304349,625363,375379,948 
66218,100281,600314,688350,294363,945380,230 
67219,000282,300315,360350,962364,515380,512 
68220,000283,200316,128351,631365,085380,794 
69220,600284,200316,896351,917365,465380,982 
70221,500285,000317,568352,490365,940381,264 
71222,300285,800318,240353,159366,415381,546 
72223,200286,600318,912353,732366,985381,828 
73223,900287,400319,392354,018367,270382,016 
74224,900287,900319,968354,591367,650382,298 
75225,700288,300320,448355,260368,030382,580 
76226,600288,800321,024355,833368,410382,768 
77227,300288,900321,312356,215368,695382,956 
78228,100289,300321,792356,692368,980383,238 
79229,000289,500322,176357,265369,265383,520 
80230,100289,900322,656357,743369,550383,708 
81230,800290,100323,040358,220369,740383,896 
82231,500290,300323,520358,793370,025384,178 
83232,100290,700324,000359,271370,310384,460 
84232,900291,000324,480359,557370,500384,648 
85233,700291,300324,768359,939370,690384,836 
86234,400291,600325,152360,417370,975  
87235,100291,900325,632360,799371,260  
88235,700292,300326,016361,181371,450  
89236,400292,600326,304361,563371,640  
90237,200293,000326,688362,040371,925  
91238,000293,300327,168362,422372,210  
92238,700293,700327,552362,804372,400  
93239,400293,800327,744363,091372,590  
94240,100294,000328,128    
95240,800294,400328,608    
96241,500294,800328,992    
97242,100295,000329,088    
98242,800295,300329,568    
99243,500295,700329,952    
100244,200296,100330,240    
101244,900296,300330,528    
102245,400296,600330,912    
103245,800297,000331,296    
104246,300297,300331,680    
105246,600297,500332,160    
106 297,800332,544    
107 298,200332,928    
108 298,500333,312    
109 298,700333,792    
110 299,100334,176    
111 299,500334,464    
112 299,800334,752    
113 299,900335,232    
114 300,200     
115 300,500     
116 300,900     
117 301,100     
118 301,300     
119 301,600     
120 301,900     
121 302,300     
122 302,500     
123 302,800     
124 303,100     
125 303,400     
再任用職員 186,900214,400244,224261,479274,455295,442331,080
備考 この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
附則別表第8(第6条関係)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1146,500184,400211,008234,834264,195305,970344,379
2147,900186,000212,544236,171266,095307,850346,890
3149,300187,600214,080237,317268,185309,918349,308
4150,700189,200215,616238,654270,180311,986351,819
5151,900190,700216,960239,800272,270313,866354,051
6153,700192,300218,496240,946274,265315,934356,562
7155,400193,900219,936242,092276,260317,908358,980
8157,100195,400221,472243,143278,255319,976361,491
9158,800197,000222,720244,384280,155321,762363,444
10160,500198,700224,160245,339282,245323,736365,583
11162,200200,300225,504246,294284,240325,804367,629
12164,000202,000226,656247,249286,330327,778369,675
13165,500203,600228,288248,491288,420329,282371,628
14167,400205,200229,632249,923290,225331,162373,488
15169,400206,800230,784251,451292,220332,948375,348
16171,300208,400232,128252,884294,120334,828377,301
17173,200209,900233,184254,316296,115336,614378,975
18175,100211,500234,336256,035298,015338,494380,835
19176,900213,200235,488257,754300,010340,374382,602
20178,800214,900236,640259,473302,005342,254384,555
21180,700216,200237,984261,192303,810343,946386,229
22182,200217,700238,944262,911305,710345,826387,717
23183,700219,100239,904264,630307,515347,800389,205
24185,200220,600240,960266,254309,415349,774390,600
25186,800222,000242,112267,973311,220351,090391,995
26188,300223,400243,456269,787313,025352,782393,204
27189,800224,700244,800271,602314,925354,474394,413
28191,200226,000246,240273,321316,825356,072395,622
29192,700227,400247,584275,231318,250357,764396,831
30194,000228,800249,216276,950319,960359,174397,947
31195,300230,300250,848278,669321,575360,678399,063
32196,600231,700252,384280,483323,285362,276400,086
33198,000233,000253,824282,107324,900363,498401,202
34199,400234,300255,552283,730326,610364,720402,318
35200,800235,300257,184285,449328,415365,942403,434
36202,200236,600258,816287,168330,125367,070404,550
37203,300238,000260,256288,601331,835368,104405,759
38204,600239,300261,888290,224333,450369,232406,503
39205,900240,400263,520291,752334,970370,266406,875
40207,200241,700265,056293,280336,585371,300407,526
41208,400243,000266,688294,999337,725372,052407,991
42209,600244,200268,224296,623338,770372,804408,363
43210,800245,400269,856298,151339,910373,556408,735
44212,000246,500271,488299,774341,050374,308409,107
45213,200247,600272,928300,825342,190374,684409,479
46214,300249,000274,560302,162342,950375,248409,851
47215,300250,500276,192303,594344,090375,718410,223
48216,400251,900277,728305,122345,135376,094410,502
49217,400253,500279,072306,459346,085376,470410,781
50218,400254,900280,608307,701347,035376,752411,153
51219,300256,300281,952308,847347,985377,034411,432
52220,300257,600283,488310,088348,935377,316411,711
53220,900258,700284,832311,139349,695377,598411,990
54221,800260,100286,272312,094350,455377,880 
55222,500261,500287,616313,144351,310378,162 
56223,500262,800289,056314,099352,165378,444 
57224,200263,800290,208314,577352,640378,726 
58225,100265,100291,360315,436353,400379,008 
59225,800266,400292,512316,200354,160379,290 
60226,600267,700293,856317,060354,920379,666 
61227,500268,600295,104317,824355,300379,854 
62228,300269,800296,256318,110355,965380,136 
63229,200271,100297,504318,683356,630380,418 
64230,300272,400298,656319,352357,295380,700 
65230,900273,400300,000319,925357,675380,888 
66231,700274,500300,768320,593358,245  
67232,500275,500301,536321,262358,910  
68233,300276,600302,304321,930359,480  
69234,000277,700302,880322,599359,860  
70234,700278,700303,552323,076360,335  
71235,400279,800304,224323,649360,810  
72236,000280,900304,800324,222361,285  
73236,700281,700305,472324,509361,855  
74237,500282,400305,664325,082362,330  
75238,300282,900306,240325,559362,900  
76239,000283,700306,816326,132363,470  
77239,600284,500307,392326,610363,945  
78240,200285,100307,872327,087364,420  
79240,800285,700308,352327,565364,895  
80241,400286,300308,832327,947365,370  
81241,700287,000309,408328,233365,655  
82242,100287,500309,888328,520366,130  
83242,500287,900310,272328,902366,510  
84242,900288,300310,752329,188366,890  
85243,300288,500311,232329,666367,270  
86 288,700311,616329,952   
87 288,900311,808330,239   
88 289,100312,192330,525   
89 289,500312,576330,907   
90 289,700312,960331,194   
91 289,900313,344331,576   
92 290,100313,728331,862   
93 290,500314,016332,244   
94 290,700314,208332,531   
95 290,900314,592332,817   
96 291,200314,880333,104   
97 291,600315,072333,390   
98 291,900315,360333,772   
99 292,100315,648334,154   
100 292,400315,936334,536   
101 292,700316,128335,014   
102 292,900316,416335,396   
103 293,100316,800335,778   
104 293,400316,992336,160   
105 293,700317,088336,637   
106  317,376    
107  317,760    
108  317,952    
109  318,144    
110  318,528    
111  318,912    
112  319,296    
113  319,488    
再任用職員 187,900214,500232,992244,575267,235302,680338,706
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に適用する。
附則別表第9(第6条関係)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員1160,100187,600226,560247,249269,895309,072
2161,500189,700228,288248,204271,605311,046
3163,000191,800230,016249,064273,315313,020
4164,400193,800231,744250,114275,120315,088
5165,900195,900233,088250,878276,830317,062
6167,400198,200234,336251,833278,540319,036
7168,900200,500235,488252,597280,345321,104
8170,400202,800236,736253,552282,055323,078
9171,700205,200237,792254,603283,860324,582
10173,400206,600238,848255,367285,665326,462
11175,000208,000239,712256,417287,375328,248
12176,600209,400240,576257,563289,180330,128
13178,100210,800241,824258,805290,795332,008
14180,100212,300242,880260,046292,315333,982
15182,100213,800243,648261,192294,025335,956
16184,100215,000244,608262,625295,735337,836
17186,300216,400245,376263,866297,445339,716
18188,400217,900246,240265,203298,965341,596
19190,500219,400247,200266,349300,580343,570
20192,600220,900248,064267,686302,195345,544
21194,700222,300248,928269,214303,620347,142
22196,900224,000249,888270,742305,045349,116
23199,100225,700250,752272,175306,565351,090
24201,300227,400251,712273,512307,990352,970
25203,300228,800252,864274,753309,510354,850
26204,600230,500254,112276,472310,840356,354
27205,900232,200255,264278,191312,265358,140
28207,200233,900256,512279,815313,785359,926
29208,400235,500257,664281,343315,020361,618
30209,600236,900259,104282,871316,445363,216
31210,900238,200260,640284,399317,775365,002
32212,100239,300261,984286,022319,200366,694
33213,400240,600263,520287,359320,720368,292
34214,700241,700264,960288,792322,145369,890
35216,000242,600266,208290,320323,665371,582
36217,300243,700267,456291,848325,090373,180
37218,700244,800268,992293,280326,705374,684
38220,100245,900270,336294,617328,225376,282
39221,400246,800271,776296,050329,650377,974
40222,800247,900273,120297,578331,170379,666
41223,800248,600274,656299,106332,310381,076
42225,200249,500276,096300,443333,735382,486
43226,600250,400277,536301,780335,160383,896
44228,000251,300279,072303,212336,490385,118
45229,200252,100280,320304,167338,010386,152
46230,600253,100281,664305,504338,960387,186
47231,900254,000283,104306,841340,385388,220
48233,200255,000284,544308,274341,620389,348
49234,300256,000285,792309,324342,950390,570
50235,400257,200287,040310,661344,280391,604
51236,400258,400288,288311,903345,515392,732
52237,500259,600289,632313,144346,845393,766
53238,600260,700291,072314,481348,270394,894
54239,700262,200292,320315,818349,410395,834
55240,700263,600293,664317,155350,455396,868
56241,700265,000295,008318,397351,595397,902
57242,600266,600295,968319,256352,640398,936
58243,600268,200297,120320,498353,495399,406
59244,300269,700298,272321,644354,445399,970
60245,300271,200299,616322,885355,395400,346
61246,200272,600300,672323,936355,965400,910
62247,200274,100301,920324,795356,725401,380
63248,000275,600303,168325,941357,485401,756
64249,000276,900304,320327,183358,245402,226
65249,900278,500305,568328,233358,910402,790
66250,900280,000306,816329,379359,575403,166
67252,000281,500308,064330,525360,335403,448
68252,900283,000309,312331,576361,000403,730
69253,700284,100309,984332,531361,570404,106
70254,800285,600311,040333,486362,140 
71255,900287,100312,096334,536362,805 
72257,100288,500312,960335,587363,375 
73258,500289,700314,208336,351364,040 
74259,800291,100314,880337,401364,515 
75261,100292,400315,936338,452365,085 
76262,300293,700317,088339,502365,560 
77263,300295,200318,144340,171365,940 
78264,400296,500319,296340,935366,510 
79265,700297,700320,352341,699366,985 
80266,900299,000321,504342,367367,270 
81268,000299,700322,560342,940367,555 
82269,000300,900323,616343,418368,030 
83270,100302,000324,576343,991368,410 
84271,200303,200325,632344,468368,695 
85272,000304,300326,496345,041368,980 
86272,900305,500327,456345,519369,455 
87274,000306,700328,320346,092369,930 
88275,100307,800329,280346,569370,310 
89276,100309,100330,240346,951370,595 
90277,000310,300331,008347,333370,975 
91277,900311,500331,776347,906371,450 
92278,900312,700332,544348,384371,830 
93279,900313,500333,120348,670372,210 
94280,900314,200333,696349,148  
95281,800314,900334,368349,530  
96282,800315,500334,944349,816  
97283,600316,200335,328350,389  
98284,400316,500335,712350,867  
99285,000317,100336,192351,344  
100285,900317,800336,576351,822  
101286,700318,200337,056352,395  
102287,500318,800337,440352,872  
103288,300319,400337,920353,350  
104289,100320,000338,304353,732  
105289,800320,400338,592354,305  
106290,300320,900339,072354,782  
107290,800321,400339,456355,260  
108291,300321,900339,744355,737  
109291,500322,300340,224356,310  
110291,800322,700340,704356,692  
111292,000323,000341,184357,170  
112292,400323,300341,664357,647  
113292,700323,700342,144358,220  
114292,900324,100342,624   
115293,300324,500343,104   
116293,600324,800343,488   
117293,900325,000343,872   
118294,200325,300344,256   
119294,500325,700344,736   
120294,900325,900345,216   
121295,200326,100345,600   
122295,600326,400346,080   
123295,900326,700346,560   
124296,300327,000347,040   
125296,500327,200347,328   
126296,700327,500    
127297,000327,900    
128297,400328,100    
129297,600328,200    
130297,900328,500    
131298,300328,900    
132298,700329,100    
133298,900329,400    
134299,200329,800    
135299,600330,200    
136299,900330,600    
137300,100330,900    
138300,400331,300    
139300,800331,700    
140301,100332,100    
141301,300332,400    
142301,700332,800    
143302,100333,100    
144302,400333,500    
145302,500333,800    
146302,800334,200    
147303,100334,600    
148303,500335,000    
149303,700335,300    
150303,900335,700    
151304,200336,100    
152304,500336,500    
153304,900336,800    
154305,100     
155305,300     
156305,600     
157305,900     
158306,200     
159306,500     
160306,800     
161307,200     
162307,500     
163307,800     
164308,100     
165308,500     
166308,800     
167309,100     
168309,400     
169309,800     
再任用職員 234,300254,600251,328259,760273,885305,876
備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附 則(昭和27年3月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附 則(昭和27年8月5日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附 則(昭和27年9月1日条例第39号)
この条例は、昭和27年9月1日から施行する。
附 則(昭和27年11月29日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和28年3月5日条例第2号)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第14条並びに第22条の規定は昭和27年11月1日から適用し、この条例公布の日に現に在職しない者の給与については従前の例による。
2 昭和27年11月1日における職員の給料がその者の属している等級の最高号俸を3号俸以上超えている場合でも、別表第6に掲げる給料の新旧対照表によって現在の号俸に対応する給料に切替える。
3 前項の適用を受けた職員のその後の昇給については、その勤務成績特に優秀にして任命権者が必要と認めたときは、市長と協議の上第14条第3項の規定にかかわらず、更に上位の号俸に昇任させることができる。
附 則(昭和28年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年3月30日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。ただし、この条例公布の日に現に在職しない者の給与については従前の例による。
2 この条例施行の際従前の条例により実施された給与は、この条例に基づく給与の内払とみなす。
3 職員の昭和29年4月1日(以下「切替日」という。)における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の適用により切替日の前日における給与月額に満たないときは、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで差額を手当として支給する。
附 則(昭和31年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和31年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(切替措置)
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 この改正条例施行前に改正前の条例によって既に職員に支給された給与、若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
(美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例の一部改正)
4 美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。(省略)
(美唄市職員退職手当支給条例の一部改正)
5 美唄市職員退職手当支給条例(昭和23年条例第26号)の一部をつぎのように改正する。(省略)
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
6 美唄市職員旅費条例(昭和23年条例第54号)の一部を次のように改正する。(省略)
(旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
7 改正後の美唄市職員旅費条例別表第1の表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
(美唄市職員公務災害補償条例の一部改正)
8 美唄市職員公務災害補償条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。(省略)
附 則(昭和33年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項の規定にかかわらず、昭和33年4月1日から公布の日の前日までに退職した職員のその退職の日までの通勤手当については、この条例の規定を適用しない。
(経過措置)
3 この改正条例の適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第21条第1項の職員に該当するものに第22条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 美唄市特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員公務災害補償条例の一部改正)
5 美唄市職員公務災害補償条例(昭和30年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例の一部改正)
6 美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和34年10月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 この条例の別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において美唄市給与条例(以下「条例」という。)第14条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長が別にこれを定める。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第14条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(この条例施行前の退職者の措置)
6 昭和34年4月1日以降この条例の施行日までに退職した者に対する改正前の条例の規定に基づいて既にその者に支払われた給与については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表
行政職給料表及び医薬職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額読み替える額
5,8105,500
6,1205,800
6,5306,200
6,8306,500
7,0406,700
7,3607,000
7,7807,400
8,2007,800
9,0208,600
9,8509,400
10,68010,200
11,21010,700
11,95011,400
12,68012,100
13,53012,900
14,47013,800
15,42014,700
16,37015,600
17,31016,500
18,26017,400
19,21018,300
20,26019,300
21,30020,300
22,46021,400
23,71022,600
24,97023,800
26,22025,000
27,48026,200
28,84027,500
30,31028,900
31,77030,300
33,55032,000
35,33033,700
37,11035,400
38,89037,100
40,67038,800
42,45040,500
44,23042,200
46,54044,400
48,84046,600
51,15048,800
53,45051,000
55,75053,200
58,06055,400
60,36057,600
62,87060,000
65,39062,400
67,90064,800
70,41067,200
72,92069,600
75,44072,000
77,95074,400
80,46076,800
82,98079,200
附 則(昭和35年11月5日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において美唄市給与条例(以下「条例」という。)第14条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号俸にかかる条例別表第1及び別表第2に掲げる改正後の給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第14条第7項ただし書の規定による昇給についてはその者の同年3月31日における給料月額を受けている期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(この条例施行前の退職者の措置)
4 第1項の規定にかかわらず、この条例は、公布の日在職しない職員には適用しない。
(給与の内払)
5 昭和35年4月1日以降、改正前の条例の規定によって既に職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和36年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただしこの条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の真近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定めるところによる。
4 切替日において、その者の属していた職務の等級及びその者の号俸又は給料月額が附則別表第1及び第2の切替給料表(以下「切替給料表」という。)に掲げられている切替日における号俸又は給料月額は前2項の規定にかかわらず、その者の切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。切替号数を切替給料表の切替号数欄に求め、当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて、次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がある場合 当該号俸
(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の当該切替給料月額と同額の号俸がない場合(次号に該当する場合を除く) 当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸
(3) 切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号俸をこえる場合 市長が別に定める給料月額
5 改正前の条例の規定による行政職給料表5等級の適用を受ける職員の切替日における当該職員に係る附則第2項から前項までの規定の適用についてはその切替日の前日における当該等級の給料月額に対応する附則別表第1に掲げる切替給料月額を用いて新給料表の当該等級の給料月額に切替えるものとし、その給料月額に係る号数をもってその等級における号俸とする。
6 改正前の条例の規定による行政職給料表6等級の適用を受ける職員の切替日における当該職員に係る附則第2項第3項及び第4項の規定の適用については、その切替の前日における当該等級の給料月額に対応する附則別表第1に掲げる切替給料月額を用いて、新給料表の5等級の給料月額に切替えるものとし、その給料月額に係る号数をもってその等級における号俸とする。
7 改正後の条例第14条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項又は附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあっては、附則第2項又は附則第4項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては、市長が別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 附則第4項第2号の規定により切替日における号俸を切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸に決定される職員に対する改正後の条例第14条第5項及び第7項の規定の適用については、前項によるほか、当該切替給料月額とその者について決定された号俸の給料月額との差額の当該号俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を4捨5入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸する。
9 附則第3項及び附則第4項第3号の規定により切替における号俸又は給料月額を決定される職員のうち前項に規定する職員と同様の方法によりその号俸又は給料月額を決定される職員に対する改正後の条例第14条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第7項によるほか前項の規定に準じ市長が別に定めるところにより、その昇給に要する期間を延伸する。
10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長が別に定める。
11 附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料切替えについて必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
12 昭和35年10月1日以降、改正前の条例の規定により職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替給料表 1/2
1等級2等級3等級
号俸旧給料月額切替号数切替給料月額号俸旧給料月額切替号数切替給料月額号俸旧給料月額切替号数切替給料月額
1140,8001150,0001333,6001339,2001429,4001433,500
1251,5001440,5001534,700
1242,6001353,0001435,4001541,7001530,6001635,800
1454,4001642,8001736,900
1344,4001555,8001537,2001743,8001631,8001837,900
1656,7001844,6001938,700
1446,6001757,6001639,0001945,4001733,6002039,400
1858,5002046,2002140,100
行政職給料表の適用を受ける職員の切替給料表 2/2
4等級5等級6等級
号俸旧給料月額切替号数切替給料月額号俸旧給料月額切替号数切替給料月額号俸旧給料月額切替号数切替給料月額
1625,8001628,50017,70018,60016,10017,000
1729,50028,00028,90026,50027,400
1727,0001830,50038,40039,30036,90037,800
1931,40049,200410,20047,20048,100
1828,2002032,300510,000511,10057,40058,300
2132,900610,800612,00067,70068,600
1929,4002233,700711,600712,90078,00078,900
2334,300812,400813,80088,40089,300
    913,300914,80099,200910,200
1014,3001015,8001010,0001011,100
1115,3001116,9001110,8001112,000
1216,3001218,0001211,6001212,900
1317,3001319,1001312,4001313,800
1418,8001420,2001413,3001414,700
1519,3001521,3001514,3001515,700
1620,3001622,4001615,3001616,700
1721,3001723,5001716,3001717,700
1822,4001824,6001817,3001818,700
1923,5001925,7001918,8001919,700
2024,6002026,6002019,3002020,700
2127,5002121,600
2125,8002228,3002120,3002222,400
2329,1002323,200
2429,7002221,3002423,900
2227,0002530,3002524,400
2630,9002322,4002624,900
    2725,400
附則別表第2
医薬職給料表の適用を受ける職員の切替給料表
1等級2等級3等級
号俸旧給料月額切替号数切替給料月額号俸旧給料月額切替号数切替給料月額号俸旧給料月額切替号数切替給料月額
770,500990,900946,600959,7001744,4001757,300
873,1001092,5001048,9001061,9001846,6001859,100
1194,1001151,200l163,7001960,800
975,7001295,7001265,5001948,9002062,400
1397,3001253,5001367,3002051,2002163,800
1078,0001498,9001469,1002265,200
l5101,4001355,8001570,9002153,5002366,100
1180,50016102,3001458,1001672,5002467,000
1283,00017103,0001774,100 
 18104,1001560,4001875,700
  1977,100
1662,9002078,500
2179,400
1765,4002280,300
2381,200
附 則(昭和36年3月30日条例第3号)
この条例は、公布日から施行する。
附 則(昭和36年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附 則(昭和37年2月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、この条例は公布の日に在職しない職員には適用しない。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「改正日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の改正日における号俸又は給料月額は市長が別に定める。
3 前項の規定により改正日における号俸又は給料月額を決定される職員の改正日以降における最初の条例第14条第7項ただし書の適用については改正前の条例に定める期間を前項の規定により規定される改正日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき改正日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第14条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、市長が別に定める基準による期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めある号俸であるときは、旧号俸をうけていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(旧号俸を受けていた期間)
6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸については、市長が別に定める。
(規則等への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
10 美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する
(次のよう略)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級2等級3等級4等級5等級
区分号俸期間暫定給料月額号俸期間暫定給料月額号俸期間暫定給料月額号俸期間暫定給料月額
旧号俸
     
11625,5001619,9001  1  
22926,9002921,0002  2  
32  3  3  3  
43330,0004324,1004  4  
54631,6005625,5005318,8005  
65933,2005926,9006619,9006  
75  6  7921,0007  
86  7329,8007  8  
97  8631,2008323,6009  
108  9932,6009624,80010  
119  9  10926,00011  
1210  10  10  12  
1311  11  11328,70013  
1412  12  12629,90014  
1513  13  13921,20015318,700
16   14  13  16619,800
17      14  17920,800
18      15  17  
19         18323,200
20         19624,300
21         20925,400
22         20  
23         21327,500
附則別表第2
職務の等級1等給2等給3等給4等給5等給
給料表
行政職給料表1―131―153―168―1818―22
医薬職給料表 1―161―20  
備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和38年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和39年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第21条第2項の改正規定を除くほか昭和38年10月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の美唄市給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第14条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第14条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で市長が別に定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるは「21月」と「18月」とあるは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級
給料表
行政職給料表1―143―167―1712―1922―23
医薬職給料表 1―163―21  
備考 本表中「1―14」等とあるのは「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和39年6月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の美唄市給与条例及び美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の美唄市給与条例及び美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和39年11月7日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。ただし、この条例公布の日に在職しない職員に対しては、なお、従前の例による。
(寒冷地手当支給に関する経過措置)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた石炭手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和39年12月23日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和40年2月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定(注 昭和40年条例第3号)は、昭和40年4月1日から施行する。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日以降における最初の美唄市給与条例(以下「条例」という。)第14条第5項の規定の適用については、その者の切替日の前日において受けていた号俸の期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
3 職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替及びそれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第14条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(施行日までの退職者に対する措置)
5 附則第1項にかかわらず、この条例は公布の日に在職しない職員には適用しない。
(規則等への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
8 美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例の一部改正)
9 美唄市非常勤職員及び臨時雇傭人等に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員公務災害補償条例の一部改正)
10 美唄市職員公務災害補償条例(昭和30年条例第1号)の一部を、次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表
職務の等級1等級2等級3等級4等級
給料表
行政職給料表1―147―1611―1716―19
医薬職給料表 1―178―21 
備考 本表中「1―14」等とあるは「美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の美唄市給与条例の規定による1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和41年2月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第7項、第8項、第9項及び第10項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号倖又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第17条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
8 昭和41年3月1日前に職員に新たに給与条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の給与条例第36条の2の規定の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」と、同項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の給与条例第36条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項6月支給の場合の第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。
(規則等への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和41年9月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月31日から適用する。
附 則(昭和42年3月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第34条の改正規定は昭和42年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和42年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の期末手当から適用する。
附 則(昭和43年3月8日条例第1号)
改正
昭和44年条例第1号
昭和45年条例第1号
昭和46年条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の給与条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級に異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
医薬職給料表の適用を受ける職員の切替給料表
3等級
号俸旧給料月額切替号数切替給料月額
128,200
241,000
343,800
143,100446,600
245,700549,400
348,300652,200
449,300753,200
552,200856,300
655,200959,300
758,4001062,300
861,6001165,300
964,8001268,300
1068,0001371,300
附 則(昭和44年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条及び第36条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第21条の規定は、昭和43年5月1日から、同条例別表第1及び別表第2の規定は、昭和43年7月1日から、同条例第34条の規定は、昭和43年8月31日からそれぞれ適用する。
(号俸職員の切替)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)
8 改正後の条例第34条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第34条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、当分の間、当該定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
9 昭和43年8月31日から規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例第34条第3項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第34条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例第34条第3項の基準額とする。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては同年8月31日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
3等級
号俸旧給料月額切替号俸切替給料月額
  
131,400234,100
233,400336,200
335,400439,000
436,100
附 則(昭和44年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和45年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第18条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の美唄市給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等の調整)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第17条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第16条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、また配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第17条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条例第17条第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの届出が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第36条及び第36条の2の規定の適用については、同条例第36条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「美唄市給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第36条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年2月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等の調整)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則等への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、附則第12項並びに第13項及び改正後の給与条例第16条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の政正後の条例第14条第5項本文の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及び、これらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第14条の適用の経過措置)
9 改正後の給与条例第14条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12 美唄市特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
13 美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表
給料表職務の等級旧号俸新号俸期間暫定給料月額
    
行政職給料表5等級12  
23  
34  
45  
56  
67  
78  
89335,600
910636,800
1011938,100
附 則(昭和47年12月23日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の3第1項第2号及び同条第2項第2号の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則等への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和48年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第34条第2項の規定は、同年8月31日から、第25条の規定は、同年9月1日からそれぞれ適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第14条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第20条の3第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第20条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間(当該期間中に市長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、市長が規則で定める日までとする。)の住居手当(改正前の条例第20条の3第1項第1号に係るものに限る。)についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第20条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸期間暫定給料月額
2等級1515
36140,400
3等級171736121,400
181869123,100
1918   
201936126,800
212069128,100
2220   
4等級181836102,900
191969104,200
2019   
212036107,200
222l69108,400
5等級22223684,100
附 則(昭和49年6月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(昭和49年11月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条及び第36条の規定は、同年9月1日から、附則第7項の規定は、同年11月1日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(適用除外)
4 改正後の条例別表第1及び別表第2に規定する給料月額については、改正前の条例附則第4頂の規定は適用しない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和50年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第34条の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
附 則(昭和50年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第34条の規定は、同年8月31日から、附則第6項の規定は、同年10月7日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
6 美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和51年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例の一部改正)
2 美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
3 美唄市職員旅費条例(昭和23年条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(規則等への委任)
4 この条例の適用を受ける職員及び給料の切替については、市長が別に定める。
附 則(昭和51年6月15日条例第20号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が、附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第36条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第36条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(適用除外)
7 前6項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則別表
行政職給料表切替表
3等級4等級5等級
旧号俸切替号俸旧号俸切替号俸旧号俸切替号俸
 1 1 1
 2 2 2
1313 3
242414
353525
464636
575747
686858
797969
810810710
911911811
10121012912
111311131013
121412141114
131513151215
141614161316
151715171417
161816181518
171917191619
182018201720
192119211821
202220221922
212321232023
222422242124
232523252225
242624262326
附 則(昭和52年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4 前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和53年11月10日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第36条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4 前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和54年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4 前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日から昭和55年3月31日までの間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給し又は支給しようとする期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらず昭和55年3月31日までの間、なお従前の例による。
(寒冷地手当に関する特例)
6 給与条例第34条に規定する寒冷地手当については、昭和54年度に限り同条第2項の表中
70,200円
46,800
23,400
15,600
   
とあるのは
   
115,200円
76,800
38,400
25,600
   
と読み替えるものとする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和55年12月20日条例第16号)
改正
平成9年条例第10号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第34条の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4 前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例第34条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第34条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、平成9年7月31日までの間、当該暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
6 昭和55年8月30日から規則で定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第34条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第34条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第34条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和56年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、昭和56年度支給の給与条例第36条及び第36条の2に規定する期末手当及び勤勉手当については改正規定を、昭和56年4月1日から同年9月30日までに同条例別表第1行政職給料表特1等級及び1等級の適用を受けた者の当該適用を受けた期間については給料表の改正規定をそれぞれ適用せず、附則第8項の規定は、昭和57年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4 前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日から昭和57年3月31日までの間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給し又は支給しようとする期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらず昭和57年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
8 美唄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員退職手当支給条例の一部改正)
9 美唄市職員退職手当支給条例(昭和23年条例第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和57年10月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年1月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの条例第6条第1項第1号に定める給料表の適用については、この条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中
 283,900 
292,200 
 367,300300,500 
371,600303,300 
  316,000 
322,200 
328,000 
 331,900295,100 
335,700298,800 
339,500302,400 
  306,000 
309,600 
313,200 
316,800
    
とあるのは
    
 284,700 
294,900 
  304,800 
 314,700 
  324,300 
  
  
    
   
   
    
  
  
 
    
と読み替えるものとする。
(特定の号俸の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「59年切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸に定める号俸とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「58年切替日」という。)及び59年切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のそれぞれの切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 58年切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
5 前4項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、58年切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級旧号俸新号俸
1等級1112
1213
1314
1415
附 則(昭和59年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(適用除外)
4 前3項の規定にかかわらず、給与条例第14条の2に規定する職員については給料表の改正規定を適用せず、市長が別に定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和60年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項及び第36条の2第2項の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の号俸を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号俸が、附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第14条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
医療職給料表(一)切替表
特1等級
旧号俸切替号俸
1 
2 
31
42
53
64
75
86
97
108
119
1210
1311
1412
特113
特214
特315
特416
特517
医療職給料表(三)切替表
1等級
旧号俸切替号俸
1 
2 
3 
41
52
63
74
85
96
107
118
129
1310
1411
1512
1613
1714
1815
1916
2017
2118
2219
2320
2421
2522
2623
2724
附 則(昭和61年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和62年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日から昭和64年3月31日までの間において、改正前の条例第20条の3の規定により住居手当を支給し、又は支給しようとする期間のうちに、改正後の条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和63年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄の二つの職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により職務の級が決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸に決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第14条第5項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(規則への委任)
6 この条例の附則第2項から第4項までに定めるもの以外の切替えは、市長が規則で別に定める。
(美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例の一部改正)
7 美唄市非常勤職員及び臨時的任用の職員に関する給与条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員旅費条例の一部改正)
8 美唄市職員旅費条例(昭和23年条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表旧等級職務の級
行政職給料表5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級5級
1等級7級
特1等級8級
医療職給料表(一)3等級1級
2等級2級
1等級3級
特1等級4級
医療職給料表(二)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級5級
1等級7級
特1等級
医療職給料表(三)4等級1級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
特1等級6級
附則別表第2
1 行政職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 5等級から1級となる職員
旧 号 俸新 号 俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
(2) 4等級から2級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
(3) 3等級から3級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
(4) 2等級から5級となる職員
旧号俸新号俸
11
21
32
43
54
65
76
87
98
109
1110
1211
1312
1413
1514
1615
1716
1817
1918
2019
2120
2221
2322
2423
2524
(5) 1等級から7級となる職員
旧号俸新号俸
11
21
32
43
54
65
76
87
98
109
1110
1211
1312
1413
1514
1615
1716
1817
1918
2019
2120
2221
(6) 特1等級から8級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 3等級から1級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
(2) 2等級から2級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
(3) 1等級から3級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
(4) 特1等級から4級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
3 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 5等級から1級となる職員
旧 号 俸新 号 俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
(2) 4等級から2級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
(3) 3等級から3級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
(4) 2等級から5級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
(5) 1等級から7級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
4 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号俸の切替表
(1) 4等級から1級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
(2) 3等級から2級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
(3) 2等級から3級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131
(4) 2等級から4級となる職員
旧号俸新号俸
1 
2 
3 
41
52
63
74
85
96
107
118
129
1310
1411
1512
1613
1714
1815
1916
2017
2118
2219
2319
2420
2521
2622
2722
2823
2924
3024
3125
(5) 1等級から5級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
(6) 特1等級から6級となる職員
旧号俸新号俸
11
22
33
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附 則(昭和63年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成2年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第4条の2の改正規定及び第36条の4を加える改正規定並びに第2条の規定並びに第3条の規定並びに第4条の規定中第15条の改正規定は、平成3年3月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の3、第36条、第36条の2、第36条の3及び別表第1から別表第4までの規定は、平成2年4月1日から適用する。
(美唄市給与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 最高号俸等の切替えについては、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
4 切替期間における異動者の号俸等については、切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
5 初任給基準改正に伴う号俸の切替えについては、切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例第14条第2項の規定により新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の条例により受けることとなる号俸(以下「新号俸」という。)は、改正前の条例の規定により受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に1号俸加えた号俸とする。
6 初任給基準の改正に伴う在職者調整については、切替日の前日において、市長が定める職務の級の号俸を受けている職員について、前項の規定により号俸切替えすることとなる職員との均衡を考慮し、調整することとなる職員の職務の級の号俸及び切替日以降における次期昇給の時期は、市長が別に定める。
(給料の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成3年3月26日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項本文及び同項ただし書の改正規定は、平成3年7月7日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項を削る改正規定及び第25条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成4年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第25条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第15条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第17条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第18条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は美唄市給与条例及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正条例附則第5項」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「美唄市給与条例及び美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第27号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第15条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替日から平成5年3月31日までの間において、改正前の給与条例第20条の3の規定により住居手当を支給し、又は支給しようとする期間のうちに、改正後の給与条例第20条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の給与条例第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払い)
9 改正前の給与条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
10 改正前の美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の企業職員の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成5年12月27日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の3第2項第2号及び第24条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3 改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成6年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4 第36条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
5 平成5年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
(最高号俸等の切替え)
6 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成6年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例第27条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(休日勤務手当の内払い)
2 改正前の美唄市給与条例第27条の規定に基づいて平成6年4月1日以後の分として支給された休日勤務手当は、改正後の美唄市給与条例第27条の規定による休日勤務手当の内払いとみなす。
附 則(平成6年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条に1項を加える改正規定及び第25条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3 改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成7年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
4 第36条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
5 平成6年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
(最高号俸等の切替え)
6 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成7年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成8年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定及び同条に2項を加える改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月26日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の第1条の規定による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)第34条第1項本文に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第34条第1項ただし書の市長の定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が、平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第34条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の条例第6条第1項の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第16条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料月額)に、平成8年度基準日に対応する指定日において当該職員の改正前の条例第34条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が世帯等の区分の変更をした場合にあっては、規則で定める額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第34条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで1万円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで2万円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで3万円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで5万円
附 則(平成9年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第2項とする改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第20条の2第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成11年12月17日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第36条第2項を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3 改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
4 第36条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の30を乗じて得た額
5 平成11年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
(最高号俸等の切替え)
6 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の美唄市給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成12年12月19日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3 改正後の条例第36条第2項の規定の適用については、平成12年度に限り同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
4 第36条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額
5 平成12年12月2日以後に新たに第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成13年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項から第9項までの規定及び第4条の規定による改正後の美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の経過措置)
3 改正後の条例第36条第2項及び第3項の規定の適用については、平成13年度に限り同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
4 美唄市給与条例第36条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第36条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額
5 平成13年12月2日以後に新たに美唄市給与条例第36条の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。
6 第2条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
7 第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年3月25日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(附則第2項及び第3項を削る改正規定を除く。)から第10項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第10条の2及び第36条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第36条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から切替日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から切替日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第36条第2項の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の美唄市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
(公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への美唄市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成15年3月27日条例第4号)
改正
平成19年3月27日条例第4号
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第36条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、管理職手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成16年3月25日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の美唄市給与条例
(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例
(3) 経過措置対象職員 平成17年3月31日から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯の区分(改正前の条例第34条第2項及び第3項に規定する世帯の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第2項及び第3項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用した世帯等の区分をいう。この場合において、改正前の条例第34条第2項の単価は、25.8円とする。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第34条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第34条の2の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第34条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで8,000円
平成18年11月から平成19年3月まで14,000円
平成19年11月から平成20年3月まで18,000円
附 則(平成18年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成19年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日前日において美唄市給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職務の級における最高の号俸を越える給料月額等の切替え)
4 施行日前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者号俸の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第8項の規定による改正前の美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成15年条例第4号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定にしたがって定めたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(美唄市給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成15年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(美唄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 美唄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
職務の級切替表
給料表旧級新級
行政職給料表1級1級
2級1級
2級
3級2級
3級
4級3級
5級4級
6級5級
7級6級
8級7級
附則別表第2
ア 号俸切替表(行政職給料表)
旧号俸旧級旧1級旧2級旧3級旧4級旧5級旧6級旧7級旧8級
経過期間
13月未満 1~292~13~54~15~16~17~1
3月以上6月未満 30261111
6月以上9月未満 31371111
9月以上12月未満 32481111
12月以上 33591111
23月未満 1~332~53~94~15~16~17~1
3月以上6月未満 346101111
6月以上9月未満 357111111
9月以上12月未満 368121111
12月以上 379131111
33月未満1~11~372~93~134~15~16~17~1
3月以上6月未満23810142112
6月以上9月未満33911153113
9月以上12月未満44012164114
12月以上54113175115
43月未満1~51~412~133~174~55~16~17~5
3月以上6月未満64214186216
6月以上9月未満74315197317
9月以上12月未満84416208418
12月以上94517219519
53月未満1~92~13~13~214~95~56~17~9
3月以上6月未満102122106210
6月以上9月未満113123117311
9月以上12月未満124124128412
12月以上135125139513
63月未満1~132~53~13~254~135~96~57~13
3月以上6月未満1462261410614
6月以上9月未満1573271511715
9月以上12月未満1684281612816
12月以上1795291713917
73月未満1~172~93~53~294~175~136~97~17
3月以上6月未満181063018141018
6月以上9月未満191173119151119
9月以上12月未満201283220161220
12月以上211393321171321
83月未満1~212~133~93~334~215~176~137~21
3月以上6月未満2214103422181422
6月以上9月未満2315113523191523
9月以上12月未満2416123624201624
12月以上2517133725211725
93月未満1~252~173~133~374~255~216~177~25
3月以上6月未満2618143826221826
6月以上9月未満2719153927231927
9月以上12月未満2820164028242028
12月以上2921174129252129
103月未満1~292~213~173~414~295~256~217~29
3月以上6月未満3022184230262230
6月以上9月未満3123194331272331
9月以上12月未満3224204432282432
12月以上3325214533292533
113月未満1~332~253~213~454~335~296~257~33
3月以上6月未満3426224634302634
6月以上9月未満3527234735312735
9月以上12月未満3628244836322836
12月以上3729254937332937
123月未満1~372~293~253~494~375~336~297~37
3月以上6月未満3830265038343038
6月以上9月未満3931275139353139
9月以上12月未満4032285240363240
12月以上4133295341373341
133月未満1~412~333~293~534~415~376~337~41
3月以上6月未満4234305442383442
6月以上9月未満4335315543393543
9月以上12月未満4436325644403644
12月以上4537335745413745
143月未満1~452~373~333~574~455~416~377~45
3月以上6月未満4638345846423846
6月以上9月未満4739355947433947
9月以上12月未満4840366048444048
12月以上4941376149454149
153月未満1~492~413~373~614~495~456~417~49
3月以上6月未満5042386250464250
6月以上9月未満5143396351474351
9月以上12月未満5244406452484452
12月以上5345416553494553
163月未満1~532~453~413~654~535~496~45 
3月以上6月未満54464266545046 
6月以上9月未満55474367555147 
9月以上12月未満56484468565248 
12月以上57494569575349 
173月未満1~572~493~453~694~575~536~49 
3月以上6月未満58504670585450 
6月以上9月未満59514771595551 
9月以上12月未満60524872605652 
12月以上61534973615753 
183月未満1~612~533~493~734~615~576~53 
3月以上6月未満62544974625854 
6月以上9月未満63555075635955 
9月以上12月未満64565076646056 
12月以上65575177656157 
193月未満1~652~573~513~774~655~616~57 
3月以上6月未満66585178666258 
6月以上9月未満67595279676359 
9月以上12月未満68605280686460 
12月以上69615381696561 
203月未満1~692~613~533~814~695~656~61 
3月以上6月未満70625482706662 
6月以上9月未満71635583716763 
9月以上12月未満72645684726864 
12月以上73655785736965 
213月未満1~732~653~573~854~735~696~65 
3月以上6月未満74665786747066 
6月以上9月未満75675887757167 
9月以上12月未満76685888767268 
12月以上77695989777369 
223月未満1~772~693~593~894~775~73  
3月以上6月未満787059907874  
6月以上9月未満797160917975  
9月以上12月未満807260928076  
12月以上817361938177  
233月未満1~812~733~613~934~81   
3月以上6月未満8274619482   
6月以上9月未満8375619583   
9月以上12月未満8476629684   
12月以上8577629785   
243月未満1~852~773~623~974~85   
3月以上6月未満8678629886   
6月以上9月未満8779639987   
9月以上12月未満88806310088   
12月以上89816310189   
253月未満1~892~813~633~101    
3月以上6月未満908264102    
6月以上9月未満918364103    
9月以上12月未満928464104    
12月以上938565105    
263月未満1~932~853~653~105    
3月以上6月未満948665106    
6月以上9月未満958766107    
9月以上12月未満968866108    
12月以上978967109    
273月未満1~972~893~67     
3月以上6月未満989067     
6月以上9月未満999168     
9月以上12月未満1009268     
12月以上1019369     
283月未満1~1012~933~69     
3月以上6月未満1029470     
6月以上9月未満1039571     
9月以上12月未満1049672     
12月以上1059773     
293月未満1~1052~973~73     
3月以上6月未満1059873     
6月以上9月未満1059974     
9月以上12月未満10510074     
12月以上10510175     
303月未満3~75       
3月以上6月未満75       
6月以上9月未満76       
9月以上12月未満76       
12月以上77       
313月未満3~77       
3月以上6月未満78       
6月以上9月未満79       
9月以上12月未満80       
12月以上81       
323月未満3~81       
3月以上6月未満82       
6月以上9月未満83       
9月以上12月未満84       
12月以上85       
備考 この表中「1~1」等とあるのは「新1級1号俸」等を示す。
イ 号俸切替表(医療職給料表(一))
旧号俸旧級旧1級旧2級旧3級旧4級
経過期間
13月未満1~12~13~14~1
3月以上6月未満2222
6月以上9月未満3333
9月以上12月未満4444
12月以上5555
23月未満1~52~53~54~5
3月以上6月未満6666
6月以上9月未満7777
9月以上12月未満8888
12月以上9999
33月未満1~92~93~94~9
3月以上6月未満10101010
6月以上9月未満11111111
9月以上12月未満12121212
12月以上13131313
43月未満1~132~133~134~13
3月以上6月未満14141414
6月以上9月未満15151515
9月以上12月未満16161616
12月以上17171717
53月未満1~172~173~174~17
3月以上6月未満18181818
6月以上9月未満19191919
9月以上12月未満20202020
12月以上21212121
63月未満1~212~213~214~21
3月以上6月未満22222222
6月以上9月未満23232323
9月以上12月未満24242424
12月以上25252525
73月未満1~252~253~254~25
3月以上6月未満26262626
6月以上9月未満27272727
9月以上12月未満28282828
12月以上29292929
83月未満1~292~293~294~29
3月以上6月未満30303030
6月以上9月未満31313131
9月以上12月未満32323232
12月以上33333333
93月未満1~332~333~334~33
3月以上6月未満34343434
6月以上9月未満35353535
9月以上12月未満36363636
12月以上37373737
103月未満1~372~373~374~37
3月以上6月未満38383838
6月以上9月未満39393939
9月以上12月未満40404040
12月以上41414141
113月未満1~412~413~414~41
3月以上6月未満42424242
6月以上9月未満43434343
9月以上12月未満44444444
12月以上45454544
123月未満1~452~453~454~44
3月以上6月未満46464644
6月以上9月未満47474744
9月以上12月未満48484844
12月以上49494944
133月未満1~492~493~494~44
3月以上6月未満50495044
6月以上9月未満51495144
9月以上12月未満52495244
12月以上53495344
143月未満1~53 3~534~44
3月以上6月未満53 5444
6月以上9月未満53 5544
9月以上12月未満53 5644
12月以上53 5744
153月未満  3~574~44
3月以上6月未満  5844
6月以上9月未満  5944
9月以上12月未満  6044
12月以上  6144
163月未満  3~614~44
3月以上6月未満  6244
6月以上9月未満  6344
9月以上12月未満  6444
12月以上  6544
173月未満   4~44
3月以上6月未満   44
6月以上9月未満   44
9月以上12月未満   44
12月以上   44
備考 この表中「1~1」等とあるのは「新1級1号俸」等を示す。
ウ 号俸切替表(医療職給料表(二))
旧号俸旧級旧1級旧2級旧3級旧4級旧5級旧6級旧7級
経過期間
13月未満1~5 3~14~15~16~17~1
3月以上6月未満6 11111
6月以上9月未満7 11111
9月以上12月未満8 11111
12月以上9 11111
23月未満1~92~13~14~15~16~17~1
3月以上6月未満10221111
6月以上9月未満11331111
9月以上12月未満12441111
12月以上13551111
33月未満1~132~53~54~15~16~17~1
3月以上6月未満14662111
6月以上9月未満15773111
9月以上12月未満16884111
12月以上17995111
43月未満1~172~93~94~55~16~17~1
3月以上6月未満1810106211
6月以上9月未満1911117311
9月以上12月未満2012128411
12月以上2113139511
53月未満1~212~133~134~95~56~17~1
3月以上6月未満22141410621
6月以上9月未満23151511731
9月以上12月未満24161612841
12月以上25171713951
63月未満1~252~173~174~135~96~57~1
3月以上6月未満261818141062
6月以上9月未満271919151173
9月以上12月未満282020161284
12月以上292121171395
73月未満1~292~213~214~175~136~97~5
3月以上6月未満3022221814106
6月以上9月未満3123231915117
9月以上12月未満3224242016128
12月以上3325252117139
83月未満1~332~253~254~215~176~137~9
3月以上6月未満34262622181410
6月以上9月未満35272723191511
9月以上12月未満36282824201612
12月以上37292925211713
93月未満1~372~293~294~255~216~177~13
3月以上6月未満38303026221814
6月以上9月未満39313127231915
9月以上12月未満40323228242016
12月以上41333329252117
103月未満1~412~333~334~295~256~217~17
3月以上6月未満42343430262218
6月以上9月未満43353531272319
9月以上12月未満44363632282420
12月以上45373733292521
113月未満1~452~373~374~335~296~257~21
3月以上6月未満46383834302622
6月以上9月未満47393935312723
9月以上12月未満48404036322824
12月以上49414137332925
123月未満1~492~413~414~375~336~297~25
3月以上6月未満50424238343026
6月以上9月未満51434339353127
9月以上12月未満52444440363228
12月以上53454541373329
133月未満1~532~453~454~415~376~337~29
3月以上6月未満54464642383430
6月以上9月未満55474743393531
9月以上12月未満56484844403632
12月以上57494945413733
143月未満1~572~493~494~455~416~377~33
3月以上6月未満58505046423834
6月以上9月未満59515147433935
9月以上12月未満60525248444036
12月以上61535349454137
153月未満1~612~533~534~495~456~417~37
3月以上6月未満62545450464238
6月以上9月未満63555551474339
9月以上12月未満64565652484440
12月以上65575753494541
163月未満1~652~573~574~535~496~457~41
3月以上6月未満66585854504642
6月以上9月未満67595955514743
9月以上12月未満68606056524844
12月以上69616157534945
173月未満1~692~613~614~575~536~497~45
3月以上6月未満70626258545046
6月以上9月未満71636359555147
9月以上12月未満72646460565248
12月以上73656561575349
183月未満1~732~653~654~615~576~53 
3月以上6月未満746666625854 
6月以上9月未満756767635955 
9月以上12月未満766868646056 
12月以上776969656157 
193月未満1~772~693~694~655~616~57 
3月以上6月未満787070666258 
6月以上9月未満797171676359 
9月以上12月未満807272686460 
12月以上817373696561 
203月未満1~812~733~734~695~656~61 
3月以上6月未満827474706662 
6月以上9月未満837575716763 
9月以上12月未満847676726864 
12月以上857777736965 
213月未満 2~773~774~735~69  
3月以上6月未満 78787470  
6月以上9月未満 79797571  
9月以上12月未満 80807672  
12月以上 81817773  
223月未満 2~813~814~775~73  
3月以上6月未満 82827874  
6月以上9月未満 83837975  
9月以上12月未満 84848076  
12月以上 85858177  
233月未満 2~853~854~815~77  
3月以上6月未満 86868278  
6月以上9月未満 87878379  
9月以上12月未満 88888480  
12月以上 89898581  
243月未満 2~893~894~85   
3月以上6月未満 909086   
6月以上9月未満 919187   
9月以上12月未満 929288   
12月以上 939389   
253月未満  3~934~89   
3月以上6月未満  9490   
6月以上9月未満  9591   
9月以上12月未満  9692   
12月以上  9793   
263月未満  3~974~93   
3月以上6月未満  9894   
6月以上9月未満  9995   
9月以上12月未満  10096   
12月以上  10197   
273月未満  3~1014~97   
3月以上6月未満  10298   
6月以上9月未満  10399   
9月以上12月未満  104100   
12月以上  105101   
283月未満  3~105    
3月以上6月未満  106    
6月以上9月未満  107    
9月以上12月未満  108    
12月以上  109    
293月未満  3~109    
3月以上6月未満  110    
6月以上9月未満  111    
9月以上12月未満  112    
12月以上  113    
303月未満  3~113    
3月以上6月未満  113    
6月以上9月未満  113    
9月以上12月未満  113    
12月以上  113    
備考 この表中「1~5」等とあるのは「新1級5号俸」等を示す。
エ 号俸切替表(医療職給料表(三))
旧号俸旧級旧1級旧2級旧3級旧4級旧5級旧6級
経過期間
13月未満  3~14~15~16~1
3月以上6月未満  1111
6月以上9月未満  1111
9月以上12月未満  1111
12月以上  1111
23月未満1~12~13~14~15~16~1
3月以上6月未満222111
6月以上9月未満333111
9月以上12月未満444111
12月以上555111
33月未満1~52~53~54~15~16~1
3月以上6月未満666211
6月以上9月未満777311
9月以上12月未満888411
12月以上999511
43月未満1~92~93~94~55~16~1
3月以上6月未満101010621
6月以上9月未満111111731
9月以上12月未満121212841
12月以上131313951
53月未満1~132~133~134~95~56~1
3月以上6月未満1414141062
6月以上9月未満1515151173
9月以上12月未満1616161284
12月以上1717171395
63月未満1~172~173~174~135~96~5
3月以上6月未満18181814106
6月以上9月未満19191915117
9月以上12月未満20202016128
12月以上21212117139
73月未満1~212~213~214~175~136~9
3月以上6月未満222222181410
6月以上9月未満232323191511
9月以上12月未満242424201612
12月以上252525211713
83月未満1~252~253~254~215~176~13
3月以上6月未満262626221814
6月以上9月未満272727231915
9月以上12月未満282828242016
12月以上292929252117
93月未満1~292~293~294~255~216~17
3月以上6月未満303030262218
6月以上9月未満313131272319
9月以上12月未満323232282420
12月以上333333292521
103月未満1~332~333~334~295~256~21
3月以上6月未満343434302622
6月以上9月未満353535312723
9月以上12月未満363636322824
12月以上373737332925
113月未満1~372~373~374~335~296~25
3月以上6月未満383838343026
6月以上9月未満393939353127
9月以上12月未満404040363228
12月以上414141373329
123月未満1~412~413~414~375~336~29
3月以上6月未満424242383430
6月以上9月未満434343393531
9月以上12月未満444444403632
12月以上454545413733
133月未満1~452~453~454~415~376~33
3月以上6月未満464646423834
6月以上9月未満474747433935
9月以上12月未満484848444036
12月以上494949454137
143月未満1~492~493~494~455~416~37
3月以上6月未満505050464238
6月以上9月未満515151474339
9月以上12月未満525252484440
12月以上535353494541
153月未満1~532~533~534~495~456~41
3月以上6月未満545454504642
6月以上9月未満555555514743
9月以上12月未満565656524844
12月以上575757534945
163月未満1~572~573~574~535~496~45
3月以上6月未満585858545046
6月以上9月未満595959555147
9月以上12月未満606060565248
12月以上616161575349
173月未満1~612~613~614~575~536~49
3月以上6月未満626262585450
6月以上9月未満636363595551
9月以上12月未満646464605652
12月以上656565615753
183月未満1~652~653~654~615~576~53
3月以上6月未満666666625854
6月以上9月未満676767635955
9月以上12月未満686868646056
12月以上696969656157
193月未満1~692~693~694~655~616~57
3月以上6月未満707070666258
6月以上9月未満717171676359
9月以上12月未満727272686460
12月以上737373696561
203月未満1~732~733~734~695~656~61
3月以上6月未満747474706662
6月以上9月未満757575716763
9月以上12月未満767676726864
12月以上777777736965
213月未満1~772~773~774~735~696~65
3月以上6月未満787878747066
6月以上9月未満797979757167
9月以上12月未満808080767268
12月以上818181777369
223月未満1~812~813~814~775~736~69
3月以上6月未満828282787469
6月以上9月未満838383797569
9月以上12月未満848484807669
12月以上858585817769
233月未満1~852~853~854~815~77 
3月以上6月未満8686868278 
6月以上9月未満8787878379 
9月以上12月未満8888888480 
12月以上8989898581 
243月未満1~892~893~894~855~81 
3月以上6月未満9090908682 
6月以上9月未満9191918783 
9月以上12月未満9292928884 
12月以上9393938985 
253月未満1~932~933~934~89  
3月以上6月未満94949490  
6月以上9月未満95959591  
9月以上12月未満96969692  
12月以上97979793  
263月未満1~972~973~974~93  
3月以上6月未満98989894  
6月以上9月未満99999995  
9月以上12月未満10010010096  
12月以上10110110197  
273月未満1~1012~1013~1014~97  
3月以上6月未満10210210298  
6月以上9月未満10310310399  
9月以上12月未満104104104100  
12月以上105105105101  
283月未満1~1052~1053~1054~101  
3月以上6月未満106106106102  
6月以上9月未満107107107103  
9月以上12月未満108108108104  
12月以上109109109105  
293月未満1~1092~1093~109   
3月以上6月未満110110110   
6月以上9月未満111111111   
9月以上12月未満112112112   
12月以上113113113   
303月未満 2~1133~113   
3月以上6月未満 114114   
6月以上9月未満 115115   
9月以上12月未満 116116   
12月以上 117117   
313月未満  3~117   
3月以上6月未満  118   
6月以上9月未満  119   
9月以上12月未満  120   
12月以上  121   
備考 この表中「1~1」等とあるのは「新1級1号俸」等を示す。
附 則(平成19年12月14日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(規則等への委任)
2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成21年1月29日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第36条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の150」に改める部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「100分の160」を「100分の150」に改める部分を除く。)は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の美唄市給与条例第36条第2項、制定附則第12項及び第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員のうち、職務の級が各給料表の1級又は2級である職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号俸
行政職給料表1級1号俸から68号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
医療職給料表(二)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
医療職給料表(三)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から40号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附 則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市給与条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第36条第2項の改正規定(「100分の125」を「100分の122.5」に、「100分の150」を「100分の137.5」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第24項から第27項までの規定は、平成29年3月31日までの間、適用しない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第36条第2項、附則第18項、第19項及び第21項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員のうち、職務の級が各給料表の1級又は2級である職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表職務の級号俸
行政職給料表1級1号俸から105号俸まで
2級1号俸から64号俸まで
3級1号俸から48号俸まで
4級1号俸から32号俸まで
5級1号俸から24号俸まで
6級1号俸から16号俸まで
7級1号俸から4号俸まで
医療職給料表(二)1級1号俸から85号俸まで
2級1号俸から72号俸まで
3級1号俸から56号俸まで
4級1号俸から44号俸まで
5級1号俸から28号俸まで
6級1号俸から12号俸まで
医療職給料表(三)1級1号俸から96号俸まで
2級1号俸から80号俸まで
3級1号俸から56号俸まで
4級1号俸から44号俸まで
5級1号俸から28号俸まで
6級1号俸から8号俸まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
附 則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第16号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月15日条例第22号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月3日条例第23号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第36条の4第2項第1号及び第2号並びに附則第27項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(附則第24項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関し、この条例による改正後の美唄市給与条例第23条の2第2項の規定中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
附 則(平成28年2月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条の4第2項第1号及び第2号並びに附則第27項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美唄市給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与(美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成28年3月22日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(美唄市給与条例(以下「給与条例」という。)第36条の4第2項及び附則第27項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用し、第1条の規定(給与条例第36条の4第2項及び附則第27項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(美唄市給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第16条第1項及び第17条の規定の適用については、第16条第2項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。」とあるのは「前条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第17条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第15条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第15条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第18条第1項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第17条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第17条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第17条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第8の改正規定を除く。)による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(平成30年12月14日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和元年12月14日から、第3条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(美唄市給与条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第20条の3により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第3条の規定による改正後の給与条例第20条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与条例第20条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和2年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美唄市給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第36条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年12月15日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第37項の規定は、公布の日から施行する。
(美唄市給与条例に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(昭和27年条例第1号。以下この項から第9項までにおいて「新給与条例」という。)附則第47項から第54項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美唄市給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美唄市給与条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美唄市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成5年条例第17号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第4項及び第24条第3項の規定を適用する。
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第36条第2項及び第3項の規定を適用する。
8 新給与条例第36条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び美唄市職員の定年等の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号)附則第3項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
9 新給与条例第15条から第19条まで、第20条の3、第34条及び第36条の6の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(令和4年12月15日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和5年12月14日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和7年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第36条第2項及び第3項並びに第36条の4第2項第1号及び第2号の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の美唄市給与条例第15条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障がい者」とあるのは、
「(5)重度心身障がい者」
「(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、
同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
(規則への委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(美唄市給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の美唄市給与条例第36条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1170,300230,000265,300298,800321,300355,200408,300
2171,400231,500266,300300,300323,100356,900410,200
3172,500233,000267,300301,800324,900358,500412,100
4173,600234,500268,300303,200326,600360,100413,900
5174,700236,000269,300304,600328,300361,700415,700
6175,800237,500270,300305,700330,000363,500417,500
7176,900239,000271,300306,700331,700365,000419,300
8178,000240,500272,300307,900333,400366,600421,100
9179,100242,000273,300309,100335,000368,000422,700
10180,200243,400274,300310,700336,700369,600424,200
11181,300244,800275,300312,300338,400371,200425,700
12182,400246,200276,400313,900340,000372,700427,200
13183,500247,400277,400315,400341,500374,600428,700
14184,600248,600278,700317,000343,100376,500430,000
15185,800249,800280,000318,600344,700378,400431,300
16186,900251,000281,200320,200346,200380,200432,500
17188,000252,100282,500321,700347,600381,700433,700
18189,700253,200283,800323,400349,300383,500435,000
19191,300254,300285,000325,000350,900385,200436,300
20192,900255,400286,200326,600352,500386,800437,500
21194,500256,400287,300328,000353,700388,500438,700
22196,200257,400288,500329,700355,200389,900439,500
23197,800258,400289,800331,400356,700391,300440,300
24199,400259,400291,100333,000358,200392,700441,100
25201,000260,400292,400334,200359,900394,100441,700
26202,700261,300293,400336,100361,700395,300442,300
27204,400262,200294,400337,800363,400396,500442,900
28206,100263,100295,500339,400365,100397,500443,500
29207,400263,900296,600340,900366,500398,600444,200
30209,000264,700297,800342,500367,800399,800445,000
31210,600265,500298,900344,100369,000400,900445,400
32212,100266,300300,100345,700370,400402,000446,100
33213,600267,000301,300347,400371,500402,700446,600
34215,200267,800302,600349,200372,400403,400447,000
35216,800268,600303,900351,000373,400404,100447,400
36218,400269,300305,200352,800374,500404,800447,800
37220,000270,000306,500354,300375,300405,400448,200
38221,700270,800307,800355,700376,200406,000448,600
39223,000271,600309,100357,100377,100406,500449,000
40224,300272,300310,400358,500377,900406,900449,300
41225,600273,000311,700360,000378,700407,300449,600
42226,700273,800313,000360,800379,500407,500450,000
43227,800274,600314,300361,800380,300407,800450,300
44228,900275,300315,400362,800381,000408,100450,600
45230,000276,000316,300363,700381,700408,400450,900
46231,100276,700317,600364,800382,400408,700
47232,200277,400318,900365,700383,100409,000
48233,300278,100320,200366,700383,800409,300
49234,400278,800321,400367,600384,300409,500
50235,400279,500322,700368,300384,900409,800
51236,400280,200323,900369,000385,500410,100
52237,300280,900325,100369,600386,200410,400
53238,200281,500326,400370,000386,600410,600
54239,100282,200327,500370,600387,200410,900
55239,900282,800328,600371,300387,800411,200
56240,700283,500329,700372,000388,300411,500
57241,400284,100330,400372,300388,700411,700
58242,000284,800331,300373,000389,300412,000
59242,600285,400332,000373,700389,900412,300
60243,200286,100332,800374,300390,400412,500
61243,800286,700333,600374,600390,800412,700
62244,400287,400334,000375,100391,300413,000
63245,000288,000334,600375,700391,800413,300
64245,500288,500335,300376,300392,400413,500
65246,000289,000336,100376,600392,700413,700
66246,400289,600336,800377,200393,100414,000
67246,700290,100337,500377,900393,500414,300
68247,000290,700338,100378,500393,900414,500
69247,300291,200338,600378,900394,200414,700
70247,600291,700339,200379,400394,500415,000
71247,900292,300339,700380,000394,800415,300
72248,200292,900340,300380,500395,000415,500
73248,500293,400340,600381,000395,200415,700
74248,800293,900341,100381,600395,500
75249,100294,300341,500382,100395,800
76249,400294,600341,900382,400396,000
77249,700294,800342,300382,800396,200
78250,000295,100342,800383,300396,500
79250,300295,300343,300383,700396,800
80250,600295,600343,800384,100397,000
81250,900295,800344,100384,500397,200
82251,200296,000344,500385,000397,500
83251,500296,300344,900385,400397,800
84251,800296,500345,300385,800398,000
85252,100296,800345,600386,100398,200
86252,400297,100346,000
87252,700297,400346,400
88253,000297,700346,800
89253,300298,000347,000
90253,600298,300347,400
91253,900298,600347,800
92254,200299,000348,200
93254,500299,200348,400
94254,800299,400348,800
95255,100299,700349,200
96255,400300,100349,500
97255,700300,300349,800
98256,000300,600350,200
99256,300301,000350,600
100256,600301,400351,000
101256,900301,600351,500
102257,200301,900351,900
103257,500302,200352,300
104257,800302,500352,700
105258,100302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600362,700
備考 この表は、医療職給料表の適用を受ける職員を除く全ての職員に適用する。
別表第2(第6条関係)
医療職給料表(一)
(単位:円)
職務の級1級2級3級4級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額
1410,500455,100570,500739,200
2414,200457,200571,400742,400
3417,700459,700572,300745,600
4421,300461,900573,200748,800
5424,700464,400574,100752,100
6426,600466,800581,000755,300
7428,600469,100584,000758,500
8430,700471,300587,000761,700
9432,800473,700589,800764,700
10434,900477,300592,400767,900
11437,000480,600595,000771,100
12439,000484,000597,600774,300
13440,800487,000600,000777,400
14442,800489,700603,400780,700
15444,800492,000606,800784,000
16446,700494,300610,200787,300
17448,600496,900613,500790,400
18450,500499,300616,600793,500
19452,400501,700619,700796,600
20454,200504,300622,800799,700
21455,800506,600625,900802,700
22457,500509,100628,800805,800
23459,200511,700631,700808,900
24460,900514,300634,600812,000
25462,300516,800637,600815,200
26464,000519,400640,700818,300
27465,800521,900643,800821,400
28467,600524,100646,900824,500
29469,400526,500650,100827,700
30471,200528,700653,000830,900
31473,000531,200655,900834,100
32474,800533,500658,800837,300
33476,300535,800661,700840,400
34478,400538,200664,800843,500
35480,400540,700667,900846,600
36482,400543,000671,000849,700
37484,200545,400674,100852,600
38486,300547,600677,000855,800
39488,400549,700679,900859,000
40490,400551,900682,800862,200
41492,400554,100685,700865,300
42493,900556,100688,700868,400
43495,300558,100691,700871,500
44496,600560,100694,700874,600
45497,900562,300697,800
46499,100564,500700,700
47500,200566,600703,600
48501,300568,600706,500
49502,700570,500709,400
50503,700712,300
51504,600715,200
52505,400718,100
53506,400721,000
54723,900
55726,800
56729,700
57732,400
58735,200
59738,000
60740,800
61743,700
62746,500
63749,300
64752,100
65755,000
66757,800
67760,600
68763,400
69766,300
70769,100
71771,900
72774,700
73777,600
74780,400
75783,200
76786,000
77788,900
78791,700
79794,500
80797,300
81800,200
82803,000
83805,800
84808,600
85811,500
86814,300
87817,100
88819,900
89822,800
90825,600
91828,400
92831,200
93834,100
備考 この表は、医師に適用する。
別表第3(第6条関係)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1188,600227,400263,000281,800315,000360,700415,000
2190,700228,700263,800282,600316,400362,400416,900
3192,800230,000264,600283,400317,800364,000418,800
4194,900231,300265,400284,100319,200365,600420,600
5196,900232,500266,200284,800320,600367,200422,400
6198,900233,600267,000285,500322,200368,800424,000
7200,900234,600267,800286,200323,700370,400425,600
8202,700235,600268,600287,000325,200372,000427,100
9204,500236,700269,400287,800326,700373,600428,600
10206,400237,900270,200288,600328,300375,600429,900
11208,300239,200271,000289,400329,800377,600431,200
12210,400240,500271,800290,100331,300379,600432,500
13212,100241,800272,600290,800332,800381,000433,800
14214,100243,100273,400291,900334,400382,700435,000
15216,300244,400274,200293,000335,900384,400436,200
16218,400245,600275,000294,200337,400386,100437,300
17220,500246,800275,800295,400338,900387,800438,500
18221,600248,000276,600296,600340,500389,300439,600
19222,700249,200277,400297,800342,100390,800440,800
20223,800250,400278,200299,000343,600392,300442,000
21224,900251,500279,000300,200344,900393,600443,100
22225,800252,400279,900301,400346,400394,900443,900
23226,700253,200280,800302,600347,900396,200444,300
24227,600254,000281,600303,800349,400397,300445,000
25228,500254,800282,400305,000350,900398,400445,500
26229,400255,600283,300306,200352,400399,500445,900
27230,300256,400284,200307,300353,900400,600446,300
28231,200257,200285,000308,500355,300401,700446,700
29232,100258,000285,800309,800356,700402,500447,100
30233,000258,800286,900311,000358,300403,300447,500
31233,900259,600287,900312,200359,800404,100447,900
32234,800260,400288,900313,400361,300404,900448,200
33235,600261,200289,900314,600362,500405,300448,500
34236,400262,000291,000315,700363,600405,900448,900
35237,200262,700292,000316,900364,800406,400449,200
36238,000263,500293,000318,100365,900406,800449,500
37238,800264,400294,000319,300366,900407,200449,800
38239,600265,200295,000320,600367,700407,400
39240,400266,000296,000321,900368,700407,700
40241,200266,800297,000323,100369,800408,000
41241,800267,600298,000324,000370,800408,300
42242,400268,400299,200325,200371,800408,600
43243,000269,200300,300326,400372,800408,900
44243,500270,000301,400327,600373,700409,200
45244,000270,700302,500328,700374,500409,400
46244,600271,500303,600329,700375,300409,700
47245,100272,300304,700330,700376,200410,000
48245,500273,100305,800331,600377,000410,300
49245,900273,800306,900332,500377,500410,500
50246,400274,600308,000333,500378,300410,800
51246,900275,300309,100334,500379,100411,100
52247,400276,000310,200335,400379,900411,400
53247,700276,700311,200335,900380,300411,600
54248,000277,400312,200336,800381,000
55248,300278,100313,200337,500381,700
56248,600278,800314,200338,400382,300
57248,900279,500315,200339,100382,700
58249,200280,200316,200339,400383,200
59249,500280,900317,200339,900383,800
60249,800281,500318,100340,500384,400
61250,100282,100319,000341,100384,800
62250,400282,800319,800341,800385,300
63250,700283,500320,500342,500385,800
64251,000284,100321,200343,100386,300
65251,300284,700321,800343,800386,900
66251,600285,400322,500344,300387,400
67251,900286,100323,100344,900388,000
68252,200286,700323,700345,500388,600
69252,500287,300324,300345,800389,100
70252,800288,000324,500346,400389,600
71253,100288,700325,000346,900390,100
72253,300289,300325,500347,400390,600
73253,500289,900326,100347,900390,900
74253,800290,400326,600348,400391,400
75254,100290,800327,100348,900391,800
76254,300291,200327,500349,300392,200
77254,500291,600328,100349,600392,600
78254,800291,900328,600349,900
79255,100292,200329,000350,100
80255,300292,500329,500350,400
81255,500292,800330,000350,900
82255,800293,100330,400351,200
83256,100293,400330,600351,500
84256,300293,700330,900351,800
85256,500293,900331,300352,200
86294,100331,700352,500
87294,300332,000352,800
88294,500332,300353,100
89294,900332,600353,500
90295,100332,800353,800
91295,300333,200354,100
92295,500333,500354,400
93295,900333,700354,700
94296,100334,000355,100
95296,300334,300355,500
96296,600334,600355,900
97296,900334,800356,400
98297,100335,100356,800
99297,300335,400357,200
100297,600335,600357,600
101297,900335,800358,100
102298,100336,000
103298,300336,400
104298,600336,600
105298,900336,800
106337,200
107337,600
108338,000
109338,200
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
193,000219,600248,100261,700287,300328,400371,000
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び柔道整復師に適用する。
別表第4(第6条関係)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1207,700240,600281,800295,200319,300362,000
2209,600242,800282,300295,800320,300363,700
3211,400245,000282,800296,400321,300365,400
4213,100247,200283,300296,900322,300367,100
5214,800249,400283,800297,400323,300368,900
6216,700250,400284,300298,000324,500370,900
7218,500251,300284,800298,600325,700372,900
8220,200252,200285,300299,100326,900374,900
9221,900253,100285,800299,600328,000376,600
10223,900254,300286,300300,200329,200378,700
11225,800255,400286,800300,800330,300380,800
12227,700256,300287,300301,300331,400382,800
13229,600257,100287,800301,800332,500384,700
14231,600257,800288,300302,500333,700386,300
15233,600258,500288,800303,200334,800388,100
16235,600259,400289,300303,900335,900389,900
17237,600260,500289,800304,600337,000391,600
18239,600261,600290,300305,500338,200393,300
19241,700262,700290,800306,400339,300395,200
20243,700263,800291,300307,300340,400396,900
21245,600264,900291,800308,100341,500398,600
22246,800266,000292,300309,000342,700400,300
23248,000267,100292,800309,900343,800402,100
24249,100268,200293,300310,800344,900403,800
25250,200269,200293,800311,600346,000405,400
26251,100270,300294,400312,500347,300407,100
27252,000271,400295,200313,400348,600408,900
28252,900272,400296,000314,300349,900410,700
29253,700273,400296,700315,100351,100412,200
30254,500274,100297,500316,200352,600413,700
31255,200274,800298,300317,300354,100415,200
32255,900275,500299,100318,400355,600416,500
33256,700276,200299,800319,500356,800417,600
34257,500276,800300,600320,600358,300418,700
35258,300277,300301,400321,700359,700419,800
36259,000277,800302,100322,800361,100421,000
37259,700278,300302,900323,900362,500422,300
38260,600278,900303,700325,100363,500423,400
39261,500279,400304,500326,200364,900424,600
40262,300279,900305,300327,300366,200425,700
41263,100280,300306,000328,100367,500426,900
42264,000280,800307,000329,200368,900427,900
43264,800281,300308,000330,300370,200429,000
44265,600281,800308,900331,300371,500430,100
45266,400282,300309,800332,300373,000431,100
46267,100282,800310,800333,300374,200431,600
47267,800283,300311,800334,300375,300432,200
48268,400283,800312,700335,300376,500432,600
49269,000284,300313,600336,500377,600433,200
50269,500284,800314,600337,800378,500433,700
51270,000285,300315,600339,000379,500434,100
52270,400285,800316,600340,200380,400434,600
53270,800286,300317,400341,100381,000435,100
54271,300286,800318,400342,300381,800435,500
55271,800287,300319,400343,400382,600435,800
56272,200287,800320,300344,700383,400436,100
57272,600288,300321,200345,700384,100436,500
58273,000289,100322,200346,600384,800
59273,400289,900323,200347,700385,500
60273,800290,600324,100348,900386,100
61274,200291,300325,000350,000386,700
62274,600292,200326,200351,200387,300
63275,000293,100327,400352,400388,000
64275,400293,900328,600353,400388,600
65275,800294,700329,300354,400389,300
66276,200295,600330,400355,400389,800
67276,600296,400331,500356,500390,400
68277,000297,200332,400357,600390,900
69277,400298,000333,500358,400391,300
70277,900298,900334,200359,500391,900
71278,400299,800335,300360,600392,400
72278,800300,700336,400361,600392,700
73279,200301,600337,500362,300393,000
74279,800302,500338,700363,100393,500
75280,400303,400339,800363,900393,900
76280,900304,300340,900364,600394,200
77281,400305,100342,000365,200394,500
78282,000306,100343,100365,700395,000
79282,600307,100344,100366,200395,500
80283,100308,000345,200366,700395,900
81283,600308,500346,100367,300396,200
82284,100309,400347,100367,800396,600
83284,600310,300348,000368,300397,100
84285,100311,100349,000368,800397,500
85285,600311,900349,900369,200397,900
86286,100312,900350,700369,600
87286,600313,900351,500370,200
88287,100314,900352,300370,700
89287,600315,800352,900371,000
90288,100316,900353,500371,500
91288,600317,900354,100371,900
92289,100318,900354,700372,200
93289,600319,700355,100372,800
94290,200320,400355,500373,300
95290,800321,100356,000373,800
96291,400321,700356,400374,300
97292,000322,200356,900374,900
98292,500322,500357,300375,400
99293,000323,100357,800375,900
100293,500323,700358,200376,300
101294,000324,100358,500376,900
102294,500324,700359,000377,400
103295,000325,300359,400377,900
104295,400325,800359,700378,400
105295,800326,200360,100379,000
106296,300326,700360,600379,400
107296,800327,200361,100379,900
108297,100327,700361,600380,400
109297,300328,100362,100381,000
110297,600328,500362,600
111297,800328,800363,100
112298,100329,100363,500
113298,400329,400363,900
114298,600329,800364,300
115298,900330,100364,800
116299,100330,400365,300
117299,400330,600365,700
118299,700330,900366,200
119300,000331,200366,700
120300,300331,400367,200
121300,600331,600367,500
122301,000331,900
123301,300332,200
124301,600332,500
125301,800332,700
126302,000333,000
127302,300333,400
128302,700333,600
129302,900333,800
130303,200334,000
131303,600334,400
132304,000334,600
133304,200334,900
134304,500335,300
135304,800335,700
136305,100336,100
137305,300336,400
138305,600336,800
139305,900337,200
140306,200337,600
141306,400337,900
142306,800338,300
143307,200338,600
144307,500339,000
145307,700339,300
146307,900339,700
147308,200340,100
148308,600340,500
149308,800340,800
150309,000341,200
151309,300341,600
152309,600342,000
153310,000342,300
154310,200
155310,400
156310,700
157311,000
158311,300
159311,600
160311,900
161312,300
162312,600
163312,900
164313,200
165313,600
166313,900
167314,200
168314,500
169314,900
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
239,700260,200267,500277,900294,300331,900
備考 この表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第5(第6条関係)
行政職給料表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職員の職務
定型的な業務を行う技能職員及び労務職員の職務
定型的な業務を行う消防職員の職務
2級比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び労務職員の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務
3級主任の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び労務職員の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務
4級係長又は主査の職務
5級課長補佐又は主幹の職務
各種委員会の事務局の次長の職務
6級消防本部次長の職務
消防署長の職務
課長の職務
会計管理者の職務
議会の事務局の次長の職務
各種委員会の事務局の長の職務
7級消防長の職務
部長の職務
福祉事務所長の職務
議会の事務局の長の職務
教育委員会の事務局の部長の職務
備考 1 本表中「各種委員会」とは選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
2 本表中「技能職員」とは、整備士、運転士、ボイラー技士、電話交換手、介護福祉士、営繕技士及び水道技士をいう。
3 本表中「労務職員」とは、水道技士補、業務員、介護員、支援員、公務補及び調理員をいう。
別表第6(第6条関係)
医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級医師の職務
2級比較的高度の知識又は経験を必要とする医師の職務
3級副院長の職務
診療部長の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする医師の職務
4級病院長の職務
別表第7(第6条関係)
医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う医療技術員の職務
定型的な業務を行う栄養士の職務
2級定型的な業務を行う薬剤師の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務
3級比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医療技術員の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務
4級主任の職務
5級係長又は主査の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務
6級薬剤師長の職務
技師長又は技士長の職務
副薬剤師長の職務
副技師長又は副技士長の職務
7級医療技術部長の職務
備考 本表中「医療技術員」とは、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士及び柔道整復師をいう。
別表第8(第6条関係)
医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級保健師、助産師、看護師の職務
比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務
3級比較的高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師、看護師の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務
4級主任の職務
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務
極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務
5級副看護部長の職務
看護師長の職務
課長の職務
課長補佐又は主幹の職務
係長又は主査の職務
6級看護部長の職務