○美唄市教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例
(昭和27年11月29日条例第61号)
改正
昭和28年3月25日条例第20号
昭和31年9月29日条例第22号
昭和32年12月24日条例第27号
昭和36年3月14日条例第2号
昭和39年1月30日条例第3号
昭和42年3月1日条例第3号
昭和44年3月5日条例第4号
昭和47年6月20日条例第9号
昭和48年12月20日条例第40号
昭和49年11月25日条例第29号
昭和52年3月25日条例第4号
昭和53年9月30日条例第24号
昭和53年11月10日条例第27号
昭和56年6月30日条例第17号
昭和59年12月24日条例第18号
昭和61年12月19日条例第19号
平成元年3月31日条例第5号
平成2年3月29日条例第3号
平成2年12月22日条例第25号
平成3年12月21日条例第22号
平成6年3月31日条例第1号
平成11年12月17日条例第33号
平成12年3月28日条例第2号
平成14年3月25日条例第1号
平成16年3月25日条例第4号
平成16年12月17日条例第32号
平成18年3月28日条例第5号
平成19年3月27日条例第3号
平成19年12月14日条例第38号
平成21年1月29日条例第1号
平成22年3月19日条例第3号
平成23年3月18日条例第4号
平成24年3月21日条例第3号
平成25年3月21日条例第1号
平成26年3月20日条例第1号
平成27年3月20日条例第3号
平成28年3月22日条例第9号
平成28年12月15日条例第34号
第1条 本市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 教育長の給与のうち期末手当については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第33号)の施行の日から平成14年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により積算した額に100分の95を乗じて得た額とする。
3 教育長の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第2号)施行の日から平成14年3月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。この場合において、同条第2項の規定により教育長が適用を受ける期末手当及び退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
4 教育長の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第1号)施行の日から平成16年3月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、同条第2項の規定により教育長が適用を受ける期末手当及び退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
5 教育長の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第4号)の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の85を乗じて得た額とする。この場合において、第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
6 教育長の給与のうち期末手当の額については、平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条第1項の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月支給の場合は100分の185を、12月支給の場合は100分の205をそれぞれ乗じて得た額とする。
7 教育長の給与のうち期末手当の額については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条第1項の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月支給の場合は、100分の162.5を、12月支給の場合は、100分の182.5をそれぞれ乗じて得た額とする。
8 教育長の給料月額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、511,000円とする。ただし、教育長の職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、第2条第1項に定める額とする。
9 教育長の給与のうち期末手当の額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、基準日において、前項の規定により受けるべき給料月額に、6月支給の場合は100分の165を、12月支給の場合は100分の180をそれぞれ乗じて得た額とする。
10 教育長の給料月額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、511,000円とする。ただし、教育長の職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、578,000円とする。
11 教育長の給与のうち期末手当の額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、基準日において、前項の規定により受けるべき給料月額に、6月支給の場合は100分の165を、12月支給の場合は100分の180をそれぞれ乗じて得た額とし、その支給方法については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第20号)の適用を受ける特別職の職員の例による。
12 教育長の給料月額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、511,000円とする。ただし、教育長の職を離れる者の当該職を離れる日における給料は、第2条第1項に定める額とする。
13 教育長の給与のうち期末手当の額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、基準日において、前項の規定により受けるべき給料月額に、6月支給の場合は、100分の193を、12月支給の場合は、100分の217をそれぞれ乗じて得た額とし、その支給方法については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける特別職の職員の例による。
附 則(昭和28年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附 則(昭和31年9月29日条例第22号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(昭和32年12月24日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第17号)附則第3項乃至第8項による暫定手当の額は教育委員会が別に定める。
附 則(昭和36年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年3月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年3月5日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、昭和48年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年11月25日条例第29号)
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年11月10日条例第27号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の(中略)美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の(中略)美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の(中略)美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(中略)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の(中略)美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月29日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月22日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月21日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定中第2条の改正規定(中略)平成4年4月1日から施行する。
(期末手当の内払い)
3 (前略)第2条の規定による改正前の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(中略)に基づいて支払われた12月支給の期末手当は、改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(中略)の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成6年3月31日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条中附則に1項を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第32号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日条例第38号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第5条の附則を追加する改正規定を除き、適用しない。
附 則(平成28年3月22日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条の規定及び第2条中第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例附則第5項の規定、第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例附則第27項の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。