○美唄市特別職の職員の給与に関する条例
(昭和32年10月1日条例第20号)
改正
昭和33年12月20日条例第18号
昭和35年12月1日条例第18号
昭和39年1月30日条例第2号
昭和42年3月1日条例第2号
昭和44年3月5日条例第2号
昭和46年12月20日条例第28号
昭和47年6月20日条例第9号
昭和48年12月20日条例第40号
昭和49年11月25日条例第29号
昭和52年3月25日条例第4号
昭和53年9月30日条例第24号
昭和53年11月10日条例第27号
昭和55年12月20日条例第18号
昭和56年6月30日条例第17号
昭和59年12月24日条例第18号
昭和61年12月19日条例第19号
平成元年3月31日条例第5号
平成元年12月21日条例第33号
平成2年3月29日条例第3号
平成2年12月22日条例第25号
平成3年12月21日条例第22号
平成4年6月30日条例第17号
平成5年12月27日条例第20号
平成6年3月31日条例第1号
平成6年12月26日条例第24号
平成7年3月31日条例第10号
平成9年6月27日条例第10号
平成9年12月19日条例第19号
平成10年10月1日条例第25号
平成11年3月29日条例第15号
平成11年12月17日条例第33号
平成12年3月28日条例第2号
平成12年12月19日条例第31号
平成13年12月17日条例第26号
平成14年3月25日条例第1号
平成14年3月25日条例第3号
平成14年12月17日条例第32号
平成15年3月27日条例第2号
平成15年11月27日条例第27号
平成16年3月25日条例第4号
平成16年12月17日条例第31号
平成16年12月17日条例第32号
平成17年12月22日条例第45号
平成18年3月28日条例第5号
平成18年12月20日条例第49号
平成19年3月27日条例第3号
平成19年12月14日条例第38号
平成21年1月29日条例第1号
平成21年11月12日条例第37号
平成22年3月19日条例第3号
平成22年11月26日条例第35号
平成23年3月18日条例第4号
平成24年3月21日条例第3号
平成25年3月21日条例第1号
平成26年3月20日条例第1号
平成26年11月21日条例第25号
平成27年3月20日条例第3号
平成28年3月22日条例第9号
平成28年12月15日条例第34号
平成29年12月15日条例第20号
平成30年12月14日条例第29号
令和元年7月23日条例第10号
令和元年12月12日条例第25号
令和2年12月1日条例第28号
令和4年3月22日条例第3号
令和4年12月15日条例第17号
令和5年12月14日条例第17号
令和7年1月30日条例第2号
令和7年3月19日条例第8号
(この条例の目的及び適用の範囲)
第1条 この条例は、本市の職員であって特別職に属する職員のうち次の各号に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与)
第1条の2 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。
(給料)
第2条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
 市長 月額 815,000円
 副市長 月額 655,000円
 教育長 月額 578,000円
(期末手当)
第2条の2 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前、1月以内に特別職の職員を退職した者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、基準日において前条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、その支給方法については、一般職の職員の例による。
第3条 美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第34条及び第36条の9の規定は、特別職の職員にこれを準用する。
(退職手当)
第3条の2 特別職の職員の退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の規定により支給する。
(給料支給の始期)
第4条 新たに特別職の職員となった場合又は給与の額に変更のあった場合の給与は、就任又は給与の額の変更のあった日から支給する。
2 退職した日の属する月に再び特別職の職員となった者の給与はその翌日から支給する。ただし、その給与が前職の給与の額をこえるときは、日割計算によりその差額を支給する。
(給与の終期)
第5条 退職又は死亡した特別職の職員の給与は、当月分の全額を支給する。
2 新たに特別職の職員となった日の属する月において退職したときは、前項の規定にかかわらず、退職の日までの分を支給する。
(施行細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 美唄市給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第17号)附則第3項乃至第8項の規定は、特別職の職員にこれを準用し定額をもって市長が定める。
3 市長の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
4 助役の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第25号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。
5 市長の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第15号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
6 助役の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第15号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。
7 特別職の職員の給与のうち期末手当については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第33号)の施行の日から平成14年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、同項に定める額にそれぞれ市長にあっては100分の90、助役、収入役及び常勤監査委員にあっては100分の95を乗じて得た額とする。
8 市長、助役、収入役及び常勤監査委員の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第2号)施行の日から平成14年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額にそれぞれ100分の95を乗じて得た額とする。この場合において、第2条の2に規定する期末手当及び第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
9 市長、助役及び収入役の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第1号)施行の日から平成16年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、第2条の2に規定する期末手当及び第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
10 市長の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第45号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
11 助役の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第4号)の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の85を乗じて得た額とする。この場合において、第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
12 特別職の職員の給与のうち期末手当の額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第4号)の施行の日から平成16年12月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月支給の場合は100分の185を、12月支給の場合は100分の205をそれぞれ乗じて得た額とする。
13 市長の給与のうち期末手当の額については、平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月支給の場合は100分の81を、12月支給の場合は100分の80をそれぞれ乗じて得た額とする。
14 助役の給与のうち期末手当の額については、平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、6月支給の場合は100分の185を、12月支給の場合は100分の205をそれぞれ乗じて得た額とする。
15 市長の給料月額については、平成18年2月1日から平成18年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。この場合において、第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
16 市長の給与のうち期末手当の額について、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計に6月支給の場合は100分の15.3439を、12月支給の場合は100分の12.073をそれぞれ乗じて得た額とする。
17 助役の給与のうち期末手当の額については、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月支給の場合は100分の162.5を、12月支給の場合は100分の182.5をそれぞれ乗じて得た額とする。
18 市長の給与のうち期末手当の額について、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、第2条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計に6月支給の場合は100分の15.3439を、12月支給の場合は100分の182.5をそれぞれ乗じて得た額とする。
19 平成19年1月分の市長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては570,500円、助役にあっては589,500円とする。この場合において、第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
20 副市長の給与のうち期末手当の額については、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日おいて、第2条の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に6月支給の場合は100分の162.5を、12月支給の場合は100分の182.5をそれぞれ乗じて得た額とする。
21 特別職の職員の給料月額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては630,000円、副市長にあっては579,000円とする。ただし、特別職の職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、第2条に定める額とする。
22 特別職の職員の給与のうち期末手当の額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、前項の規定により受けるべき給料月額に、6月支給の場合は100分の165を、12月支給の場合は100分の180をそれぞれ乗じて得た額とする。
23 平成22年4月分の市長の給料月額は、第21項の規定にかかわらず、598,500円とする。
24 特別職の職員の給料月額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては630,000円、副市長にあっては579,000円とする。ただし、特別職の職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、第2条に定める額とする。
25 特別職の職員の給与のうち期末手当の額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、基準日において、前項の規定により受けるべき給料月額に、6月支給の場合は100分の165を、12月支給の場合は100分の180をそれぞれ乗じて得た額とする。
26 特別職の職員の給料月額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては630,000円、副市長にあっては579,000円とする。ただし、特別職の職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、第2条に定める額とする。
27 特別職の職員の給与のうち期末手当の額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定にかかわらず、基準日において、前項の規定により受けるべき給料月額に、6月支給の場合は100分の193を、12月支給の場合は100分の217をそれぞれ乗じて得た額とする。
28 市長の給料月額については、令和元年7月3日から令和5年7月2日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、652,000円とする。この場合において、第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
29 市長の給与のうち期末手当の額については、令和元年7月3日から令和5年7月2日までの間に限り、第2条の2第2項の規定にかかわらず、基準日において、前項の規定により受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の220を乗じて得た額とする。
30 市長の給料月額については、美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第8号)の施行の日から1月間に限り、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、第3条の2に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。
附 則(昭和33年12月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年12月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和42年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職に支払われた給与は、改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年3月5日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月20日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、昭和48年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年11月25日条例第29号)
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年11月10日条例第27号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月19日から適用する。(後略)
附 則(昭和56年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の(中略)美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和59年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和61年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月29日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第1条の2の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成3年3月1日から、第1条の規定中第2条の改正規定(中略)は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第2条の2(中略)の規定は、平成2年6月1日から(中略)適用する。
(給与の内払い)
3 第1条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(中略)に基づいて支払われた給与は、改正後の特別職給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条の改正規定、第2条の規定中第2条の改正規定及び第3条の規定中第2条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市特別職の職員に関する条例第2条の2及び第3条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 第1条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例及び第3条の規定による改正前の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支払われた12月支給の期末手当は、改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例、美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例及び美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成4年6月30日条例第17号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の経過措置)
3 改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、平成6年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附 則(平成6年3月31日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の経過措置)
3 第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、平成7年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附 則(平成7年3月31日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 (省略)
3 第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定により支給される特別職の職員の寒冷地手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1条の規定による改正前の美唄市給与条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される第1条の規定による改正前の美唄市給与条例」と、「第1条の規定による改正後の美唄市給与条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される第1条の規定による改正後の美唄市給与条例」と、「職員」とあるのは「特別職の職員」と、「改正後の条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される改正後の条例」と、「改正前の条例」とあるのは「第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第3条において準用される改正前の条例」と、「当該職員」とあるのは「当該特別職の職員」と、「その者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第16条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料月額)」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。
附 則(平成9年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
7 第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、平成13年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附 則(平成13年12月17日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
7 第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則に1項を加える改正規定(中略)は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月19日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第32号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第45号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第49号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日条例第38号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月29日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日条例第37号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号の改正規定及び第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項第1号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第35号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項第1号の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日条例第25号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項第1号の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。
(美唄市顕彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の美唄市顕彰条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
(美唄市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例による改正後の美唄市特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
(美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第5条の附則を追加する改正規定を除き、適用しない。
(美唄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第6条の附則を追加する改正規定を除き、適用しない。
附 則(平成28年3月22日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条の規定及び第2条中第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例附則第5項の規定、第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例附則第27項の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第5条の規定及び第4条中第2条の2の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定、第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月14日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第5条の規定及び第4条中第2条の2の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定、第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年7月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月3日から適用する。
附 則(令和元年12月12日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年12月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項、第2条の2第2項及び附則第29項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和4年12月15日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月14日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年1月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。