○市の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例
(昭和31年12月28日条例第30号)
改正
昭和34年3月15日条例第3号
昭和35年7月4日条例第10号
昭和39年4月15日条例第18号
昭和44年7月10日条例第26号
昭和47年6月20日条例第9号
昭和49年3月30日条例第2号
昭和52年3月25日条例第4号
昭和60年3月28日条例第1号
平成5年3月31日条例第2号
平成15年3月27日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 前条の規定により出頭した者に対しては、旅費を支給する。ただし、市から給料を受ける者にはこれを支給しない。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、美唄市職員等の旅費に関する条例別表の3等級の額とする。ただし、本市の行政区域内旅行の場合で、用務の都合により宿泊するときの宿泊料は、規定の7割に相当する額とする。
3 旅費の支給方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(必要経費の実費弁償)
第3条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 市議会の調査及び公聴会に出席する者の費用弁償条例(昭和24年条例第26号)は廃止する。
附 則(昭和34年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和35年7月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年7月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)市の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。