○美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則
(昭和44年3月31日規則第6号)
改正
昭和44年6月10日規則第20号
昭和44年10月1日規則第30号
昭和45年4月1日規則第14号
昭和46年5月31日規則第16号
昭和47年7月7日規則第21号
昭和48年3月31日規則第12号
昭和48年7月31日規則第27号
昭和48年12月24日規則第46号
昭和49年3月30日規則第3号
昭和49年3月30日規則第8号
昭和49年11月30日規則第35号
昭和50年3月31日規則第9号
昭和50年10月31日規則第24号
昭和50年12月5日規則第25号
昭和51年3月31日規則第13号
昭和52年3月31日規則第9号
昭和53年3月25日規則第6号
昭和53年9月30日規則第30号
昭和54年3月31日規則第9号
昭和55年3月31日規則第7号
昭和56年3月30日規則第11号
昭和56年5月28日規則第18号
昭和56年5月28日規則第20号
昭和56年7月1日規則第25号
昭和57年3月31日規則第5号
昭和58年4月1日規則第14号
昭和59年12月24日規則第19号
昭和60年4月1日規則第5号の2
昭和61年5月31日規則第14号
昭和61年11月28日規則第27号
昭和61年12月22日規則第30号
昭和63年6月20日規則第28号
平成元年3月31日規則第4号
平成2年3月31日規則第10号
平成2年12月26日規則第31号
平成3年3月26日規則第5号
平成4年3月31日規則第11号
平成5年3月31日規則第7号
平成6年3月31日規則第15号
平成7年3月31日規則第16号
平成8年4月1日規則第10号
平成8年9月1日規則第22号
平成9年3月26日規則第12号
平成10年3月25日規則第15号
平成11年3月31日規則第19号
平成14年3月25日規則第10号
平成15年3月27日規則第2号
平成17年3月28日規則第8号
平成17年3月31日規則第17号
平成20年4月1日規則第13号
平成22年3月26日規則第12号
平成24年3月21日規則第4号
平成24年4月1日規則第20号
平成26年4月1日規則第20号
平成27年3月20日規則第12号
平成28年4月1日規則第19号
平成29年4月26日規則第16号
令和3年4月1日規則第10号
令和6年11月27日規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 条例別表4 その他非常勤の嘱託員等に規定するその他非常勤の嘱託員等(以下「嘱託員等」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 嘱託員等が公務のため旅行をしたときは、費用弁償として美唄市職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号。以下「旅費条例」という。)3等級の旅費額を支給する。
2 前項第2号及び第3号の行政区域内旅行において公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により宿泊を要するときは、別表の等級の区分に応じた旅費条例別表宿泊料定額の7割に相当する額を支給する。
附 則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、交通安全指導員の報酬については、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年7月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日規則第35号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。ただし、校庭開放事業主事、校庭開放事業主事補、学校開放指導員及び校庭開放指導員の改正規定は、昭和49年4月1日から、老人福祉推進員及び開拓婦人ホーム管理人の改正規定は、昭和49年10月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和50年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月31日規則第24号)
この規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日規則第30号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月28日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(人事異動通知書の省略)
2 昭和58年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
市民部市民課市民部市民生活課
福祉事務所社会福祉課福祉事務所福祉課
市立美唄病院事務局庶務課市立美唄病院事務局
市立美唄病院事務局業務課
附 則(昭和59年12月24日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和59年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年4月1日規則第5号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月31日規則第14号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年11月28日規則第27号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則による改正前の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和61年12月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和63年6月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則による改正前の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成2年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成2年12月26日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月26日規則第16号)
この規則は、平成29年4月26日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月27日規則第28号)
この規則は、令和6年11月27日から施行する。
別表(第2条関係)
区分報酬の額
予防接種業務嘱託医日額20,000円
保健指導業務嘱託医
保健指導業務嘱託歯科医
保育所嘱託医日額35,500円
学校保健指導業務学校医年額86,500円
学校保健指導業務学校歯科医
学校保健指導業務学校薬剤師年額43,000円
学校検診業務学校医日額20,000円
学校検診業務学校歯科医
学校衛生検査業務学校薬剤師
いじめ問題審議会委員(調査等に係る用務)日額20,000円
学校運営協議会委員日額1,200円
青少年センター運営委員日額3,000円
保健推進員年額15,000円
交通安全指導員年額40,000円
換地委員日額7,100円
季節移動労働者地域相談指導員年額31,000円
住宅管理人月額1戸~15戸2,500円
16戸~25戸3,000円
26戸~35戸3,500円
36戸~45戸4,000円
46戸~55戸4,500円
56戸~65戸5,000円
66戸以上5,500円
消費生活モニター月額2,000円
明るい選挙推進員日額3,000円
鳥獣被害対策実施隊員年額3,000円