○美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
| (昭和31年12月28日条例第36号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 市議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。
| 議長 月額 409,000円 |
| 副議長 月額 351,000円 |
| 議員 月額 323,000円 |
第3条 議員報酬は、議長、副議長及び議員がその職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで日割りによって計算した額を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。
2 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときはその事由が生じた日から当該増加差額月額を日割りによって計算した額と従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときはその事由が生じた日から当該減少差額月額を日割りによって計算した額を従前の月額から差し引いた額とする。
3 前2項の規定により日割りを要するときは、その月の現日数を基礎として計算する。
4 議員報酬は、その月の末日までにこれを支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が、議会又は委員会の招集に応じて旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、美唄市職員等の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)別表の1等級の額とする。ただし、本市の行政区域内旅行の場合で、用務の都合により宿泊するときの宿泊料は、規定の7割に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか、その支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前、1月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、基準日において第2条の規定により受けるべき議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額とする。
[第2条]
3 前2項に定めるもののほか、その支給方法については、一般職の職員の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 期末手当の額については、平成16年4月1日から平成19年4月30日までの間に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日において第2条の規定により受けるべき報酬月額に、6月支給の場合は100分の210を、12月支給の場合は100分の230をそれぞれ乗じて得た額とする。
3 期末手当の額については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日において第2条の規定により受けるべき議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月支給の場合は100分の175を、12月支給の場合は100分の195をそれぞれ乗じて得た額とする。
4 期末手当の額については、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日において第2条の規定により受けるべき議員報酬の月額に、6月支給の場合は100分の148を、12月支給の場合は100分の163をそれぞれ乗じて得た額とする。
5 期末手当の額については、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、基準日において第2条の規定により受けるべき議員報酬の月額に、6月支給の場合は100分の191を、12月支給の場合は100分の216をそれぞれ乗じて得た額とする。
附 則(昭和35年11月5日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月30日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月21日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附 則(昭和38年3月25日条例第3号)抄
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、この条例は、公布の日に在職しない職員には適用しない。
附 則(昭和38年12月25日条例第26号)抄
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日から適用する。
附 則(昭和39年1月30日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第3項の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬又は期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和39年4月15日条例第18号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年6月25日条例第40号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。
附 則(昭和39年12月23日条例第51号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附 則(昭和40年2月25日条例第3号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月5日条例第3号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月20日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、(中略)昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月20日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第40号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規定に基づいて、昭和48年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年3月30日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月25日条例第29号)
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この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第4号)抄
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1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日条例第24号)
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この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年11月10日条例第27号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和56年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和59年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年3月28日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月19日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和61年12月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 この条例による改正前の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年12月21日条例第33号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年12月22日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定は、平成2年6月1日から、第3条の規定による改正後の議員報酬条例第2条の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 (前略)第3条の規定による改正前の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支払われた給与は、(中略)改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年12月21日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定中第2条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 (前略)第3条の規定による改正前の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支払われた12月支給の期末手当は、(中略)美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成5年12月27日条例第20号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の経過措置)
2 改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成6年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附 則(平成6年3月31日条例第1号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第24号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成7年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附 則(平成9年12月19日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月17日条例第33号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成12年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年12月19日条例第31号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
6 第2条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成13年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附 則(平成13年12月17日条例第26号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
6 第2条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、平成14年3月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年12月17日条例第31号)
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この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第2号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第28号)
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この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第22号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月22日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の規定、第2条の規定による改正後の美唄市特別職の非常勤職員に関する報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の規定、第3条の規定による美唄市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の規定及び第4条の規定による美唄市議会政務調査費の交付に関する条例を一部改正する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年1月29日条例第16号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日条例第37号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号の改正規定及び第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項第1号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日条例第14号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第35号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項第1号の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第14号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第21号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第21号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第12号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日条例第25号)
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この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項第1号の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第15号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第23号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条の規定及び第2条中第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例附則第5項の規定、第2条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例附則第27項の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第5条の規定及び第4条中第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定、第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月14日条例第29号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第5条の規定及び第4条中第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定、第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年12月12日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年12月1日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項、美唄市特別職の職員の給与に関する条例第2条の2第2項及び附則第29項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和4年12月15日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月14日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年1月30日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の美唄市特別職の職員の給与に関する条例(以下これらを「新条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の美唄市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。