○職員団体のための職員の行為に関する規則
(昭和44年3月31日規則第7号)
改正
昭和49年12月28日規則第39号
平成元年9月9日規則第27号
平成14年3月29日規則第19号
平成21年4月1日規則第15号
平成22年2月9日規則第1号
令和5年3月29日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可の手続並びに職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第18号)の規定により登録された職員団体(以下「登録職員団体」という。)の業務又は活動に短期に従事する場合(以下「組合休暇」という。)の承認手続について定めるものとする。
(専従許可)
第2条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合は、別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、専従許可を与えるときは、その旨及び法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。
(有効期間の更新)
第3条 市長は、職員から別記様式第2号による専従許可有効期間更新許可申請があったときは、法第55条の2第3項に規定する範囲で有効期間を更新することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。
(専従許可の取消し理由が生じた場合の届出)
第4条 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する理由その他特別の理由により専従許可を取り消すべき場合には、別記様式第3号又は別記様式第4号によりその旨を市長に届け出るものとする。
(復職)
第5条 専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき、又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。
(組合休暇)
第6条 組合休暇は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が業務遂行上特に支障がないと認めた場合に与えることができる。
(1) 登録職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合
(2) 登録職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該登録職員団体の業務と認められるものに従事する場合
2 職員は、承認を得ようとする場合は、申請書を市長に提出しなければならない。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇については、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(昭和49年12月28日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)