○職員団体の登録に関する規則
(昭和41年10月7日公平委員会規則第2号)
改正
平成元年12月25日公平委員会規則第2号
平成20年11月17日公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請等)
第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、第1号様式(職員団体登録申請書登録事項変更届)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第3条の規定により届出書に添付する書類は、第2号様式に準じて作成した証明書とする。
(登録の通知)
第3条 公平委員会が条例第3条の規定により又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、第3号様式(登録に関する通知書)によるものとする。
2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に第2条に規定する当該申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。
(解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、第4号様式(職員団体解散届)に準じて作成した書面によらなければならない。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から15日以内に第5号様式(重要行為決定報告書)に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。次項において「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申し出をしようとする場合は、第6号様式(法人となる旨の申出書)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人になろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人になる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申し出があったものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があったときは、第7号様式の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
(登録の効力停止の通知)
第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、第8号様式(登録の効力停止通知書)によるものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、第9号様式(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取り消しに関する口頭審理を行う場合は、第10号様式(口頭審理通知書)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、第11号様式(口頭審理公開請求書)に準じて作成した書面によらなければならない。
第10条 公平委員会は、口頭審理にかかる事案の審理のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくはその写の提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理にかかる事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第11条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。
(登録の取消の通知)
第12条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、第12号様式(登録取消通知書)によるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。
(登録簿)
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため公平委員会に第13号様式の登録簿をおく。
(告示)
第14条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときはこれを告示するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月25日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月17日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
様式(省略)