○美唄市職員住宅建設資金貸付条例施行規則
(昭和28年4月23日規則第6号)
改正
昭和32年4月25日規則第8号
昭和33年7月1日規則第14号
昭和34年6月1日規則第6号
昭和47年3月31日規則第6号
昭和48年7月5日規則第23号
昭和61年11月27日規則第26号
平成元年9月9日規則第27号
平成12年3月31日規則第26号
第1条 美唄市職員住宅建設資金貸付条例(昭和28年条例第16号。以下「条例」という。)の規定による資金の貸付は、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 住宅建設資金の貸付金額は、100万円を限度とし、市長が決定する。
第3条 資金の貸付を受けようとする職員は、資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第4条 削除
第5条 資金の貸付を許可された職員は、美唄市給与条例(昭和27年条例第1号)の適用を受ける職員である連帯保証人をたて、借用証書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、条例及びこの規則に基づく資金の貸付を受けているものであってはならない。
3 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人名義変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
第6条 資金の貸付を受けた職員は、その建築に係る住宅に対し、市長の指定した機関に、市の指定受取りによる災害保険を付さなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
第7条 貸付金の償還方法は、次の通りとする。
(1) 償還期間は、据置期間満了後の翌月から起算して15年以内とし、貸付を受ける職員が償還期間を年を単位として貸付申請時に申し出るものとする。この場合において、資金の貸付を行った以後での償還期間の変更は認めない。
(2) 償還金は元金均等(100円未満の端数は切り上げる。)とし、月賦償還の方法によるものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、月賦償還額の減額を必要とする特別の事情が認められる職員には、期間を定めて減額することができる。
(4) 前3号の計算によって償還した償還金の総額が、資金の貸付を受けた職員の退職のときにおいて、貸付を受けた金額に満たない場合は、その満たない額について、その職員の受ける退職手当金をもって充当するものとする。
(5) 貸付を受けた職員が、償還期間内において未償還額を償還しようとするときは、未償還額の全額を償還する場合に限り、行うことができる。
2 据置期間は、資金の貸付を受けた月から6カ月とする。
第8条 貸付金の利息は、年3%以内とする。
第9条 前2条の規定による償還金は、当該職員が美唄市から受ける給与から控除することができる。
第10条 この規則に定めるもののほか、貸付金の償還方法等について必要な実施細目は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年4月25日規則第8号)
この規則は、昭和32年5月1日から施行する。
附 則(昭和33年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年11月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美唄市職員住宅建設資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の貸付分について適用し、施行日前の貸付分については、なお従前の例による。
附 則(平成元年9月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式(省略)