○美唄市職員住宅貸与規則
(昭和41年7月1日規則第11号)
改正
昭和42年12月25日規則第21号
昭和43年11月11日規則第25号
昭和45年11月24日規則第21号
昭和57年4月20日規則第8号
平成4年3月31日規則第14号
第1条 市は、職員(学校教職員を含む。)に対して、その在職期間に限り職員住宅を貸与することができる。
2 前項の貸与に関しては、別に定めがあるもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条 全額市費をもって借上げ市の職員の入居の用に供している住宅は、市有の職員住宅とみなしこの規則を適用する。
第3条 職員住宅の貸与を受けようとする者は、市長に願書を提出しその許可を受けなければならない。
第4条 職員住宅に居住する者は、別表に定める賃貸料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、賃貸料を減免することができる。
第5条 賃貸料は月額とし、当月分は当月の25日までに納入しなければならない。ただし、その月の居住日数が15日以内のときは半額とする。
第6条 現に職員住宅の貸与を受けている者が他の職員住宅に移転したときは、次の区分によってその月の賃貸料を納入するものとする。
(1) 賃貸料同額のときは賃貸料の 1カ月分
(2) 賃貸料が異なるとき
ア 15日以前に移転したときは移転後の職員住宅賃貸料の 1カ月分
イ 16日以後に移転したときは、移転前の職員住宅賃貸料月額の半額と移転後の職員住宅賃貸料月額の半額の合算額
第7条 職員住宅は、これを転貸することができない。
家族以外の者を同居させようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
第8条 職員住宅の返還は、次の各号の期間内に行なわなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、期間を伸縮することができる。
(1) 退職のとき 発令の日から 30日以内
(2) 死亡のとき 死亡の日から 180日以内
(3) 市の都合で返還を命じたとき 命じた日から 60日以内
第9条 前条の規定による期間内に返還をしない者は、返還期間経過の翌日から1日につき賃貸料月額の30分の1の加算金を支払わなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
2 従前の公宅使用料条例施行規則(昭和28年規則第7号)は、この規則適用の日から廃止する。
3 この規則施行のさい現に入居している者は、第3条の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和42年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年11月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附 則(昭和45年11月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職員住宅賃貸料基準

職員住宅賃貸料は、次の区分による1平方メートル当たりの単価に住宅の総床面積を乗じて得た額を月額とする。
簡易耐火構造住宅種別建築後の経過年数
5年以下5年超
10年以下
10年超
15年以下
15年超
20年以下
20年超
1棟1戸176円165円154円143円132円
1棟2戸以上162円151円140円129円118円
木造住宅建築後の経過年数
10年以下10年超20年以下20年超
62円53円45円
備考 
1 建築後の経過年数は、建築年度の翌年度を初年度として計算する。
2 昭和56年度建築の木造の病院職員住宅は、簡易耐火構造住宅とみなす。
3 水洗化設備のある住宅については、月額1,500円を加算する。