○美唄市公宅管理規則
| (昭和30年9月30日規則第15号) |
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第1条 本市の公宅管理については、別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
第2条 この規則において公宅とは、市有の住宅及び市が他より借上げ市の職員及びその他の者の入居の用に供している住宅をいう。
第3条 次の各号の費用は入居者の負担とする。ただし市長が必要と認めたとき及び新たに公宅に入居するとき若しくは他の公宅に移転したときにあっては、第1号に規定する費用の全部若しくは一部を市が負担することがある。
(1) 家屋の基礎、土台、床、柱、壁、天井、小屋組、屋根、給水施設、排水施設及び電気施設以外の住宅の修繕並びに畳、建具類の取替及び補修に要する費用
(2) 電気及び水道の使用料
(3) し尿及びじん芥処理に要する費用
(4) 共用施設の使用に要する費用
第4条 入居者は、自然の腐朽、又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合のほか、住宅及び共同施設の保存の責に任じなければならない。
第5条 入居者が故意又は重大なる過失によって住宅及び共同施設を破損若しくは滅失したときは、入居者は直ちにこれを原形に復し又はこの損害を賠償しなければならない。
第6条 市長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、入居者立会の上、市長が指定する職員をして随時住宅の内外又は共同施設の調査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることがある。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月3日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。