○美唄市職員健康管理規則
(平成元年12月29日規則第37号)
改正
平成5年4月1日規則第18号
平成6年3月25日規則第4号
平成7年3月31日規則第12号
平成10年12月18日規則第34号
平成11年3月29日規則第5号
平成13年9月17日規則第31号
平成18年3月30日規則第13号
平成21年4月1日規則第17号
平成23年4月1日規則第20号
令和元年12月13日規則第58号
美唄市職員衛生管理規則(昭和61年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(市長及び所属長の責務)
第2条 市長及び所属長(部課又は部課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、この規則の定めるところに従い、所属職員の職場における安全及び衛生管理に留意し、適切かつ必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、安全管理及び衛生管理上必要な事項を守るほか、衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを忠実に守らなければならない。
(総括衛生管理者)
第4条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括衛生管理者を置く。
2 前項の総括衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(総括衛生管理者の職務)
第5条 総括衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障がいを防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全と健康に関し、市長が必要と認めること。
(総括衛生副管理者)
第6条 市長は、前条の総括衛生管理者の職務を補佐させるため、総括衛生副管理者を置く。
2 前項の総括衛生副管理者は、総務部総務課長及び常時50人以上の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を含む。)が勤務する施設の庶務担当課長職にある者をもって充てる。
3 総括衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、あらかじめ総括衛生管理者が指名する総括衛生副管理者がその職務を代理するものとする。
(衛生管理者及び衛生推進者)
第7条 市長は、職員の衛生に関する事項を管理するため、法に定める基準に基づき、衛生管理者及び衛生推進者を置く。
2 前項の衛生管理者は、法に定める基準に基づき資格を有する職員のうちから市長が選任する。
3 第1項の衛生推進者は、職員のうちから市長が選任する。
(衛生管理者及び衛生推進者の職務)
第8条 衛生管理者及び衛生推進者は、総括衛生管理者の指揮監督を受けて、次の各号に掲げる業務を処理しなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 労働環境衛生に係る調査に関すること。
(3) 労働条件及び施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具及び救急用具等の点検並びに整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。
(7) その他職員の衛生に関し、市長が必要と認めること。
2 衛生管理者及び衛生推進者は、前項各号に掲げる業務を行うほか、少なくとも週1回職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態が職員に障がいを及ぼすおそれがあるときは、直ちにその健康障がいを防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 衛生管理者及び衛生推進者は、前項の措置を講じたときは、速やかに総括衛生管理者に報告しなければならない。
(産業医)
第9条 産業医は、法に定める基準に基づき、医師のうちから市長が選任する。
2 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障がいの原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、定期的に職場を巡視し、作業方法又は衛生状態が障がいを及ぼすおそれがあるときは、直ちに職員の健康障がいを防止するため必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第10条 市長は、ボイラー作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定するものについては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)別表第1の上欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令で定める業務を行う。
(職場環境)
第11条 職員は、職場の採光、換気、気温等衛生上の環境に注意し、不良なものを発見したときは適当な措置を講じるとともに、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに適当な措置を講じるとともに、その内容について総括衛生管理者に報告しなければならない。
(服装及び保護具)
第12条 職員が業務に従事する場合、その業務に適合する被服を着用し、特別な業務に従事する場合には、指定された作業衣又は保護具を着用しなければならない。
(点検及び整備)
第13条 職員は、機械、動力又は業務上必要な用器具類の点検及び整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。
(災害の措置)
第14条 職員は、職場において施設等に災害が発生したとき又は業務中に急病人が発生したときは、直ちに救急の措置を講ずるとともに、所属長に報告し、対応措置についての指揮を受けなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、二次災害の防止を図るとともに、職員に危険が伴う場合には、職員を退避させる等の必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、前2項の状況及び措置内容を速やかに総括衛生管理者に報告しなければならない。
4 総括衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかにその発生状況及び処置等について、市長に報告しなければならない。
(委員会の設置)
第15条 職員の衛生に関する調査審議機関として、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第16条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障がいを防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) その他職員の健康障がいの防止に係る重要事項に関すること。
(委員会の組織)
第17条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括衛生管理者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 総括衛生副管理者
(2) 産業医のうちから市長が指名する者
(3) 衛生管理者のうちから市長が指名する者
(4) その他衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名する者
4 委員の半数は、美唄市職員労働組合の推薦する者をもって充てる。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第19条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議及び庶務)
第20条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(出席要求)
第21条 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(健康診断の種類)
第22条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特別健康診断
(5) 成人病健康診断
(6) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第23条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括衛生管理者が別に定める。
(健康診断の周知)
第24条 総括衛生管理者は、健康診断を実施するときは、健康診断を受けなければならない職員に対し、日時、場所、検査項目その他必要な事項をあらかじめ周知しなければならない。
2 所属長は、職員が定められた期間中に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診義務)
第25条 職員は、指定された日時及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、その期日の前後3月以内に他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括衛生管理者に提出したとき、又は提出するときはこの限りでない。
2 前項の指定日時に受診できない職員は、あらかじめ健康診断不参加届を総括衛生管理者に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた職員は、総括衛生管理者が後日指定する日時に受診しなければならない。
(健康診断結果の記録の整理)
第26条 総括衛生管理者は、職員の健康管理状況を把握するため、常に健康管理記録票その他必要な事項を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第27条 総括衛生管理者は、第22条に定める健康診断を行ったときは、市長にその結果を報告するものとする。
(療養の指示等)
第28条 市長は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、所属長を通じ当該職員に必要な指示を行うものとする。
(療養の義務)
第29条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示又は産業医若しくは主治医の療養指導に従い療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(疾病の治ゆ届)
第30条 美唄市職員服務規程(平成6年訓令第3号)第7条第5号後段の規定による届出をした者が病状軽快又は治ゆして勤務に復帰しようとするときは、治ゆ届に医師の診断書を添えて総括衛生管理者に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第31条 職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、職員の健康管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年3月27日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日規則第34号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成11年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
保母保育士
主任保母主任保育士
附 則(平成13年9月17日規則第31号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられないものは、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
介護員支援員
3 平成18年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務する者であって別に辞令を発せられない者はそれぞれ引き続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
保健福祉部福祉課
保健福祉部児童家庭課
保健福祉部高齢者介護福祉課
経済部商工労働課
経済部産業振興課
経済部交流推進室交流推進課
経済部農政課
経済部農林整備課
建設部都市計画課
建設部区画整理課
建設部建築住宅課
水道部下水道課
保健福祉部地域福祉課
保健福祉部こども未来課
保健福祉部高齢福祉課
商工交流部商工労働課
商工交流部産業振興課
商工交流部交流推進課
農政部農政課
農政部農林整備課
都市整備部都市計画課
都市整備部区画整理課
都市整備部建築住宅課
都市整備部下水道課
附 則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
健康診断
(1) 採用時健康診断
対象検査項目回数
新規採用者1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
採用時1回
(2) 定期健康診断
対象検査項目回数
第1次検診第2次検診
全職員1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の検査
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
第1次検診の結果必要と診断された項目1年に1回
備考 
1 定期健康診断は、採用時健康診断の受診の日から1年間を経過しない職員については当該受診の日から1年間に限り、省略することができる。
2 エックス線直接撮影を必要とする職員及びエックス線直接撮影後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影を省略することができる。
(3) 結核健康診断
対象検査項目回数
健康診断の結果、結核の発病のおそれがあると診断された職員及び経過観察職員1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査
2 聴診、打診その他必要な検査
6月に1回
備考 医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
(4) 特別健康診断
対象検査項目回数
VDT作業従事者1 上肢特に手指の機能検査
2 上肢、肩の痛み又は筋肉及びけんの変化
3 視力、聴力、握力測定
1年に1回
運転士
電話交換手
保育士
介護福祉士
介護員及び支援員
1 手、指の皮膚の検査
2 上肢、腰、肩の痛み又は筋肉及びけんの変化
3 赤血球沈降速度検査
4 聴力検査
1年に2回
調理員1 手、指の皮膚の検査
2 上肢、腰、肩の痛み又は筋肉及びけんの変化
3 赤血球沈降速度検査
4 聴力検査
1年に2回
5 感染症の病原体の検査
6 寄生虫の検査(こう虫卵及びかい虫卵)
2月に1回
消防職員1 心電図
2 血液(貧血)検査
3 HBS抗原抗体検査
1年に1回
放射線技師及び補助者1 被爆歴の有無の調査
2 血液検査
3 白内障に関する眼検査
4 皮膚の検査
3月に1回
病院職員HBS抗原抗体検査1年に1回
(5) 成人病健康診断
対象検査項目回数備考
30歳以上の職員1 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
2 コレステロール及び中性脂肪
3 尿検査(蛋白・糖)血圧検査
4 肝・腎機能の検査
5 心臓機能の検査
1年に1回共済組合が実施する成人病健康診断受診者についてはこの検査を省略することができる。
(6) 臨時健康診断
対象検査項目回数
全職員発生し、又は発生するおそれがある感染症等の検査で、総括衛生管理者が必要と認めた項目随時